採用内定によって会社(使用者)と学生(労働者)との間に労働契約(雇用契約)が成立します。
内定取り消しとは会社側が解約権を行使して労働契約を解約することです。
しかし、どんな理由でも解約(内定取り消し)ができるわけではありません。
「経営状態が悪化したから」という場合でも、会社ができる限り努力して、それでも新規採用が不可能な場合に限定されると解釈していいでしょう。
裁判所の判例でも「内定取り消し」は解雇と同様に限定された条件のもとでのみその理由が正当と認められるとされています。
今後、正社員に対するリストラや解雇も増加すると予想されます。
ひとつだけ、大事なことがあります。「辞めてほしい」、「辞めてもらいます」と言われても「はい」、「わかりました」と答えてはいけません。
解雇についての対応方法や法律論はまたこのブログに書きます。
内定取り消しとは会社側が解約権を行使して労働契約を解約することです。
しかし、どんな理由でも解約(内定取り消し)ができるわけではありません。
「経営状態が悪化したから」という場合でも、会社ができる限り努力して、それでも新規採用が不可能な場合に限定されると解釈していいでしょう。
裁判所の判例でも「内定取り消し」は解雇と同様に限定された条件のもとでのみその理由が正当と認められるとされています。
今後、正社員に対するリストラや解雇も増加すると予想されます。
ひとつだけ、大事なことがあります。「辞めてほしい」、「辞めてもらいます」と言われても「はい」、「わかりました」と答えてはいけません。
解雇についての対応方法や法律論はまたこのブログに書きます。