それでも生きるために

「生きづらい」人びとのためにいくらかでも役に立つ情報を提供したり、共に生きるための提案や呼びかけをしたいと考えています。

「内定切り」(内定取消し、内定取り消し)に負けないための法律論

2008-12-16 | いろいろ
 採用内定によって会社(使用者)と学生(労働者)との間に労働契約(雇用契約)が成立します。

 内定取り消しとは会社側が解約権を行使して労働契約を解約することです。

 しかし、どんな理由でも解約(内定取り消し)ができるわけではありません。

 「経営状態が悪化したから」という場合でも、会社ができる限り努力して、それでも新規採用が不可能な場合に限定されると解釈していいでしょう。

 裁判所の判例でも「内定取り消し」は解雇と同様に限定された条件のもとでのみその理由が正当と認められるとされています。


 今後、正社員に対するリストラや解雇も増加すると予想されます。

 ひとつだけ、大事なことがあります。「辞めてほしい」、「辞めてもらいます」と言われても「はい」、「わかりました」と答えてはいけません。

 解雇についての対応方法や法律論はまたこのブログに書きます。

「内定切り」(内定取消し、内定取り消し)に負けない方法

2008-12-16 | いろいろ
「入社(就職)の内定を取り消します」という連絡があったら・・・

内定取り消しの理由を文書で回答させる。

理由が示された場合は、それが内定通知書などに示された理由に該当するかどうか確認、検討する。

会社に労働契約を履行するように通知する。

安易に内定取り消しを認めてはいけません。
もし、やむをえず取り消しを受け入れる場合でも和解金または損害賠償はきちんと請求しましょう。経済的損失についての賠償としておおむね初任給の半年分、それに精神的苦痛に対する慰謝料を加えて請求できます。

上記、転載歓迎です。
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