法律事務所とキッズダンス教室・ヨガ教室

一見何のつながりもない分野をこなす私、尾埜 圭司からの情報発信。
みんな人とのご縁を紡ぐ仕事です。

尾埜合同法律事務所            就業規則

2011-04-15 | Weblog

4月14日(木曜日)

 

昼から、尾埜合同法律事務所の顧問先、P社へ。

金澤 昌史弁護士のチームが中心になって作成する、同社の就業規則についてのヒアリングの詰めです。
今年に入り、いわゆる未払い賃金支払い請求が多発し、経営陣にとっては、労務問題に頭を痛めるケースが増えています。

法律上、「常時、10人以上を雇用」する事業主は、就業規則の作成・届け出が義務付けられています。
関西の中小企業では、なかなかこのハードルを越せない企業もありますが、いざという時、就業規則すら作成されていないという状況では、話になりません。

尾埜合同法律事務所では、顧問先については、このことをしっかりご説明し、既存の就業規則の見直し作業う進めています。

社労士などが作ったおざなりな就業規則で、経営者が、「何が書いてあるかもわからない」状態では、作成されていてもないのと一緒。

まずは、経営者がその内容をしっかり把握できるものを作らなければなりませんし、それを従業員に、『周知・徹底』しなければなりません。