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特集)委任契約の報酬を請求する(契約書がない場合)

2015年09月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
ある仕事につき、Aさんとの間で、委任契約を結びました。

その際、契約書を交わしておけばよかったのですが、口頭での約束となりました。

また、ある程度の金額(報酬)については、アバウトな感じで、話しました。

結果、双方合意がありましたので、委任契約を遂行しました。

その契約内容も終え、報酬を請求したいと考えています。

契約書がないのですから、考えられる請求方法は、3つあります。

1. 口約束で請求する。つまり、請求書もない状態です。

2. 口約束で合意した内容で請求書を作成し、Aさんに郵送(または手渡し)する。

3. 内容証明を郵送する。

「1」「2」につきましては、委任契約終了後、話し合いを行っています。

これが無難だと思います。

但し、後々にもめることのないよう、「2」をお勧めします。

「3」ですが、一方的な通知になります。

元々、ある程度の金額につき、話をしているのですから、問題にはならないと思いますが、何かしら話し合いできない状況だとお察しします。

しかし、どの方法を選択するのかは、慎重に考えたいものです。

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