民法第705条には、次のように書かれています。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
こんなことが、実際にあるのかどうか、今尚分かりません。
例えばですが、AさんがBさんから100万円借りていたとしましょう。
約束の期限(弁済の期限)に、きちんと全額返済し、借用書もなくなりました。
しかし、後日、AさんがBさんに「まだ100万円支払ってなかったよね?」と言いました。
Bさんは「この前、きちんと受け取り、借用書も一緒にいるときに破棄したよ!」と伝えましたが、Aさんは「いいえ、まだ払ってません」と言います。
その上、Aさんは、Bさんに、100万円を渡しました。Bさんは「既にもらっているよ…」と再度伝えましたが。
こういった場合に、Aさんは、誰かに脅されている訳ではありません。
その後、AさんがBさんに「やっぱり100万円返済していたのを思い出したので、この前の100万円は返して」と言いましても、Bさんに返還する義務はありません。
Aさんがこのような請求をすることができないのです。
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