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(内容証明)知っておきたい民法_その281

2014年11月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第487条には、次のように書かれています。

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

前回の記事で、領収書を受け取ることができる旨書きました。

領収書を受け取っているのですから、それできちんと受領されたことに間違いないのですが、人によりましては、元々存在しました債権に関する証書、つまり借用書も返してほしいと思うこともあるでしょう。

全額を弁済(返済)したときは、借用書の返還を要求することもできます。

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特集)人とのトラブルの際の契約書作成

2014年11月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
例えばですが、男女間でのトラブルが発生したとしましょう。

内容にもよりますが、契約書が必要だと感じるのであれば、相手側の合意も必要ですが、契約書を作成しておくべきだと思います。

昨今、多い問題の中に、養育費があります。

口頭でいくらいくらを、毎月いついつまでに振り込むと言ってましても、初回のみ振り込まれていて、次回からは無視されたまま振り込まれないなんてことも起こっています。

その他の件でも、相手側を信用した結果、口頭で約束(口頭の契約)を行いましたのに、完全に裏切られるケースも起こっております。

契約書を作成しておきましたら、第三者に対する重要な証拠になります。

状況にもよりますが、約束を守らない等の際にも、どのように対処する等、書ける部分は書いておくべきでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その280

2014年11月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第486条には、次のように書かれています。

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

受取証書って何でしょう?

簡単にいえば、領収書のことです。

例えば、AさんがXさんからお金を借りていました。

Xさんに対し、Aさんはお金を返済(弁済)しました。

そのときですが、Xさんが確かに受け取った証拠がほしくないですか?

後になって、受け取っていないなんてことになりましたら、大きくもめるでしょう。

そこで、お金を借りているAさんは、領収書を下さいということができるのです。

Xさんが、領収書を出そうとしないのであれば、返済(弁済)を引き延ばすことも可能です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その279

2014年11月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第485条には、次のように書かれています。

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

弁済の費用とは、少々難しいのですが、例えばですが、借金の弁済(返済)に、電車に乗って、債務者がやってきました。

この交通費は誰が支払うの?

原則、弁済者、つまり、債務者なのです。

但し、債権者(お金を貸している側)が、遠くまで引っ越した場合等には、債権者が増加分を負担しなければなりません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その278

2014年11月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第484条には、次のように書かれています。

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

簡単にまとめますと、特定物の弁済は、債権発生時にその物が存在した場所、その他特定物以外は、債権者の住所です。

例えばですが、お金を借りておいた側が、「返済(弁済)するので、取りに来い」と、偉そうに言うケースは、少し変ですよね。

もちろん、例外(別段の意思表示)の場合もありますが。

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