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(内容証明)知っておきたい民法_その288

2014年11月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第498条には、次のように書かれています。

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

例えば、AさんとXさんとの間で、売買契約を結んだとしましょう。

Xさんが、自身の持っています時計をAさんに売る契約です。

約束の期日になりましても、XさんはAさんに時計を渡そうとはしません。

しかし、Aさんは、支払う準備ができています。

そこで、Aさんは、支払代金を供託しました。

その後、Xさんが、供託されたお金を受け取りますためには、Aさんに対し、時計を渡さないといけません。

当たり前と言われれば、当たり前ですね。

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