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(内容証明)知っておきたい民法_その271

2014年11月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第475条には、次のように書かれています。

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

Xさんに対し、債務がありますAさんが、友人Bさんから預かっています高級腕時計で弁済しました。

Aさんは、後々になり、やっぱりBさんの物である腕時計はBさんに返そうと思い、Xさんに対し、「あれは自分のではなかった。Bさんの物だ」と主張しましても、更に有効な弁済をしなければ取り戻せないと書かれています。

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