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(内容証明)知っておきたい民法_その279

2014年11月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第485条には、次のように書かれています。

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

弁済の費用とは、少々難しいのですが、例えばですが、借金の弁済(返済)に、電車に乗って、債務者がやってきました。

この交通費は誰が支払うの?

原則、弁済者、つまり、債務者なのです。

但し、債権者(お金を貸している側)が、遠くまで引っ越した場合等には、債権者が増加分を負担しなければなりません。

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