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特集)借用書は公正証書が良いの?

2014年12月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
普通一般の借用書の場合、法的な効力はございません。

簡単に言いますと、例えば、AさんがBさんに300万円を貸しました。

しかし、期日に返して頂けません。更に、支払う意思もなさそうです。

となりますと、普通一般の借用書の場合、それを材料に、裁判を行うことになります。

裁判には時間も掛かり、費用も結構掛かります。

公正証書ですと、法的な効力があります。

書き方にもよりますが、裁判なくして、強制執行を行えます。

こういったことも考慮し、借用書をどのようにするのか、考えるべきだと思います。

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