民法第1000条には、次のように書かれています。
遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
「受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない」と書かれています。
例えば、ある不動産が遺贈の目的物でした。
しかし、その不動産は、抵当権の設定がついています。
いつ、抵当権が実行されるかも分かりませんので、嫌ですね。
昔出てきました条文、覚えてますか?
抵当権消滅請求したいところですよね。
しかし、例外を除き、受遺者は、遺贈義務者に対し、そのような請求ができないと書かれています。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
ランキングに参加しています。是非下記ボタンをクリックして下さい!
↓↓↓↓↓
行政書士 ブログランキングへ
行政書士試験の合格を応援しています!音声講義付きです!お試し版(1,000円)も絶賛発売中です!!詳しくは上記写真ボタンをクリックして下さい!
Youtubeでも、行政書士試験過去問講座について説明しています!詳しくはこちらをクリックして下さい!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!
契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
大阪市西区の車庫証明書類提出代行を格安(税込5,000円)で行っております。詳しくは【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!をクリックして下さい!(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。
ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇【超格安】内容証明を格安(3,780円~)で作成致します!
◇上記格安内容証明につきまして、Youtubeで説明中です!
◇車庫証明(大阪市西区)を格安(税込5,000円)で対応致します!
◇書類作成につき、格安税込5,000 円~で対応致します!
◇大塩行政書士法務事務所制作【行政書士試験過去問講座】音声講義解説付!
◇上記【行政書士試験過去問講座】につきまして、Youtubeで説明中です!
◇条文空欄問題ファイル販売開始(格安!8ファイル税込1,000円!)
◇「日常生活のお困りごと対策を考えてみましょう!」ブログ
◇行政書士試験対策 過去問を毎日出題します!
◇大阪市西区の大塩行政書士法務事務所ブログ
◇大阪市西区で頑張る行政書士 大塩行政書士法務事務所ブログ
◇契約書をインターネットで申し込もう!ブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
「受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない」と書かれています。
例えば、ある不動産が遺贈の目的物でした。
しかし、その不動産は、抵当権の設定がついています。
いつ、抵当権が実行されるかも分かりませんので、嫌ですね。
昔出てきました条文、覚えてますか?
抵当権消滅請求したいところですよね。
しかし、例外を除き、受遺者は、遺贈義務者に対し、そのような請求ができないと書かれています。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
ランキングに参加しています。是非下記ボタンをクリックして下さい!
↓↓↓↓↓
行政書士 ブログランキングへ
行政書士試験の合格を応援しています!音声講義付きです!お試し版(1,000円)も絶賛発売中です!!詳しくは上記写真ボタンをクリックして下さい!
Youtubeでも、行政書士試験過去問講座について説明しています!詳しくはこちらをクリックして下さい!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!
契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
大阪市西区の車庫証明書類提出代行を格安(税込5,000円)で行っております。詳しくは【格安税込5,000円!】大阪市西区の車庫証明提出代行!をクリックして下さい!(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。
各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。
ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇【超格安】内容証明を格安(3,780円~)で作成致します!
◇上記格安内容証明につきまして、Youtubeで説明中です!
◇車庫証明(大阪市西区)を格安(税込5,000円)で対応致します!
◇書類作成につき、格安税込5,000 円~で対応致します!
◇大塩行政書士法務事務所制作【行政書士試験過去問講座】音声講義解説付!
◇上記【行政書士試験過去問講座】につきまして、Youtubeで説明中です!
◇条文空欄問題ファイル販売開始(格安!8ファイル税込1,000円!)
◇「日常生活のお困りごと対策を考えてみましょう!」ブログ
◇行政書士試験対策 過去問を毎日出題します!
◇大阪市西区の大塩行政書士法務事務所ブログ
◇大阪市西区で頑張る行政書士 大塩行政書士法務事務所ブログ
◇契約書をインターネットで申し込もう!ブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆