民法第477条には、次のように書かれています。
前2条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
法律用語でいいます「善意」とは「知らない」の意味です。
弁済(返済)を受けた側(債権者)が、他人の物であることを知らずに受領、消費し、または他人に譲渡したときは、その弁済は有効となります。
前回の制限行為能力者を知らなかった場合も同じです。
但し、他人の物ですので、その物の本当の所有者から、その物を渡した人(債務者)に求償、つまり、弁償してくれと言われましたら、弁償する必要があります。
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