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(内容証明)代金の一部支払い済みの返金を要求する

2014年02月02日 | 内容証明_具体的な書き方
全ての契約で成立するかどうか微妙な点はありますが、
代金の一部を支払い済みなのですが、
契約を取り消し、その支払い済み代金の返金を
要求できる場合があります。

振込先口座を丁寧に記載し、
相当の期間(約1~2週間)の猶予をもって振り込んで頂くよう、
要求しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
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