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(内容証明)知っておきたい民法_その20

2014年02月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第93条には、次のように書かれています。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

有名な条文の中の1つです。

日常の中では、結構あることなんです。

例えば、初めて知り合ったAさんが、「この時計は100万円するんだ。もういらなくなったので、1万円で買いますか?」と言いました。

嬉しさのあまり「本当ですか!」と聞きました。「ああ、本当だ」と。

別の話をし、少し時間が経ち、Aさんが時計を渡そうともせず、帰ろうとしました。

「すみません。さっきの時計のお話ですが」
「あんなの冗談に決まっているだろ」

いえいえ、冗談ではすまないんですよ。有効なんです。

しかし、Aさんとは面識があり、Aさんはいつも冗談でそんなウソをつく人だと分かっていた場合は、無効になるんです。

冗談で言っていいことと、悪いこと、ありますよね。

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