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(内容証明)知っておきたい民法_その81

2014年04月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第184条には、次のように書かれています。

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

指図による占有移転と呼ばれます。

例えば、あなたが、Aさんに時計を預けているとしましょう。その際、その時計を、Bさんにあげようと思いました。しかし、Bさんにはすぐに渡せないとしましょう。その際、あなたはAさんに「これからはBさんのためにその時計を持っていて(占有して)ほしい」と言い、Aさんが了解しましたら、指図による占有移転が成立します。

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