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(内容証明)知っておきたい民法_その71

2014年04月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第170条には、次のように書かれています。

次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

1 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

2 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権


病院に行き、診察を受けましたが、お金を持ってませんでした。

そのまま病院から何も言われずに時が過ぎれば、3年で消滅時効(時効が成立)となるんです。

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