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(内容証明)知っておきたい民法_その72

2014年04月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第174条には、次のように書かれています。

次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

1 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

2 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

3 運送賃に係る債権

4 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

5 動産の損料に係る債権


1年で消滅時効となりますものが書かれています。

給与債権(会社等で働いてもらうお金)も該当しますし、飲食店での支払代金なども該当します。

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