民法第1004条には、次のように書かれています。
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
とても大切な日常でも起こりやすい条文が並んでいます。
第1項ですが、遺言書は、誰かによって保管されているものです。
親族(推定相続人)ではない誰か(例えば、行政書士)が保管している場合が多いです。
また、被相続人は、遺言書を自宅のタンスの中にしまい込んでいる場合もあり、それを後に誰かが発見するかも知れません。
問題は、相続開始を知った保管者や、相続人が遺言書を発見した場合には、検認を請求しなければならないのです。
検認は、誰が行うのか?
家庭裁判所です。
検認って何?
検認の日の時点において、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きをいいます。
第2項ですが、公正証書遺言においては、検認の必要がないと書かれています。
そりゃそうですよね。既に、公証人と証人2人以上によって、遺言の内容が明確であり、更に公証役場にも保管されているのですから。
第3項ですが、封印のある遺言書を、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所で、相続人又はその代理人の立会いが必要となります。
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