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(内容証明)知っておきたい民法_その698

2016年06月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第1000条には、次のように書かれています。

遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

「受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない」と書かれています。

例えば、ある不動産が遺贈の目的物でした。

しかし、その不動産は、抵当権の設定がついています。

いつ、抵当権が実行されるかも分かりませんので、嫌ですね。

昔出てきました条文、覚えてますか?

抵当権消滅請求したいところですよね。

しかし、例外を除き、受遺者は、遺贈義務者に対し、そのような請求ができないと書かれています。

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