民法第999条には、次のように書かれています。
1 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
第1項、第2項とも、「推定する」ですので、後から覆る場合はあります。
「第三者に対して償金を請求する権利を有するとき」とは、どんな場合でしょう?
例えば、遺贈の目的物があり、その目的物には、保険を掛けれるとしましょう。
実際に、保険を掛けていました。
ところが、その目的物が、滅失等してしまい、保険金を受け取れることになったとしましょう。
そうしますと、保険金は、第三者から受け取りますね。
その権利を、遺贈の目的物とすることができると書かれています。
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