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2016年02月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その619

2016年02月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第921条には、次のように書かれています。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


法定単純承認と呼ばれています。

第1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときと書かれています。

第2号では、3ヶ月以内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったときと書かれています。

第3号では、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿、消費等した場合と書かれています。

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