平成21年4月27日に国会に提出されていた「租税特別措置法の一部を改正する法
律」案が、平成21年6月19日に成立しました。
○住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
○中小企業の交際費課税の軽減
○研究開発税制の拡充
以上の3つです。
(詳細は財務省のHP~第171回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm )
ちょっと気になったのが2番目の・・
【中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」を400万円から600万円に引き上げる
減税措置】
小規模の法人はそんなに交際費を使えないと思うので、あまりメリットはないかも・・?
と思いながらも附則を確認すると・・
ん?
>施行期日
附則 第1条
この法律は、公布の日から施行する。(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則 第6条
新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の
法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、
なお従前の例による。
とあるではありませんか。ということは、この4月決算の申告からはやくも該当と
いうことです。
しかし、国税庁のHP【新着情報】の
「平成21年分法人税申告書別表等」の一部掲載について(平成21年6月19日) 」を
見ると、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は「定額控除限度額」が
400万円のままでした。
◆平成21年4月1日以後終了事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2009/01k.htm
まあ、仕方ないですよね。公表した日に成立なんですから。
でもでも、すでに申告書を提出して法人税の納付も終わっている場合も当然あるでしょう。
申告書は所得税の確定申告書のように、期限内だから訂正申告でOK?
納付してしまった法人税はどうなるの? などなど、ちょっと考えてしまいました。
今日はこれから、税理士会の支部定例会がありますので、そのときほかの方にも
聞いてみようと思います。
(2009.6.23追記)
今朝、e-Taxソフトを確認したところ、既に600万円になっていました。
◆日本商工会議所チラシ
http://www.jcci.or.jp/sangyo/0904/t-point.pdf (わかりやすくまとめられています)
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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律」案が、平成21年6月19日に成立しました。
○住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
○中小企業の交際費課税の軽減
○研究開発税制の拡充
以上の3つです。
(詳細は財務省のHP~第171回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm )
ちょっと気になったのが2番目の・・
【中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」を400万円から600万円に引き上げる
減税措置】
小規模の法人はそんなに交際費を使えないと思うので、あまりメリットはないかも・・?
と思いながらも附則を確認すると・・
ん?
>施行期日
附則 第1条
この法律は、公布の日から施行する。(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則 第6条
新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の
法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、
なお従前の例による。
とあるではありませんか。ということは、この4月決算の申告からはやくも該当と
いうことです。
しかし、国税庁のHP【新着情報】の
「平成21年分法人税申告書別表等」の一部掲載について(平成21年6月19日) 」を
見ると、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は「定額控除限度額」が
400万円のままでした。
◆平成21年4月1日以後終了事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2009/01k.htm
まあ、仕方ないですよね。公表した日に成立なんですから。
でもでも、すでに申告書を提出して法人税の納付も終わっている場合も当然あるでしょう。
申告書は所得税の確定申告書のように、期限内だから訂正申告でOK?
納付してしまった法人税はどうなるの? などなど、ちょっと考えてしまいました。
今日はこれから、税理士会の支部定例会がありますので、そのときほかの方にも
聞いてみようと思います。
(2009.6.23追記)
今朝、e-Taxソフトを確認したところ、既に600万円になっていました。
◆日本商工会議所チラシ
http://www.jcci.or.jp/sangyo/0904/t-point.pdf (わかりやすくまとめられています)

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定額控除限度額が引き上げられたことについては、もう少し周知してもよさそうなものですけど、通常の税制改正のタイミングとずれた法改正ですから、国税庁も対応が大変そうですね。
我社の今決算が、これ↑に該当してしまいました。
(このご時世に、そんなに交際費使ってるのか?なんて思われそうですが・・・
定額控除限度額が600万円に引き上げられることは認識していましたが、いかんせん改正法案が成立していなかったので、顧問税理士(実際は公認会計士)と今月末の申告納付について、先週まで対処方法を検討していたところでした。
(申告期限延長特例の届けは出しているので月末に見込納付して、申告書は成立・施行を待って7月中に提出しようかとか・・・等々
とにかくこれで“納付すべき法人税額”と株主総会資料に記載する“計算書類数値”もようやく確定し、やれやれといったところです。
ところで6月15日の先生の日記で、e-Taxソフトでの「法人税申告書別表十五における入力について」に関して取り上げられておられますが、定額控除限度額の数値を手動入力するような注意書きがあります。
これも今回の改正を見越してのことなんでしょうね。
コメントありがとうございます。
私も広報が不足しているかな・・と感じているところです。
法人はほとんど税理士関与でしょうから、そんなところで
おまかせ!と思っているのかもしれませんが。
>ヒルツ課長さん
まさに該当されているんですね。
交際費そんなに使えるなんて、羨ましい・・という
会社ばかりだと思いますよ。
それにしても見込納付して待っていようか?とか
対処方法を検討するのも大変ですよね。
でもこれでやっと数字も確定してばっちりですね。
6月15日の日記も読んでくださってたんですね。
ありがとうございます。
「税金のことばかりじゃ面白くないけ~、なんか
他のことをよ~け書いてよ」って声もあり。
でも読んでくださる方がいると思うと、これからも
勉強しようと励みになります。