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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆相続税の研修

2009-09-09 18:32:21 | 税制改正関係
今日は、終日研修を受けてきました。

講師は、近畿税理士会所属の山本和義先生です。
「~生前から相続税申告期限まで~ タイムリミットと具体事例で検証する相続税
対策の実務」がテーマでした。

タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック〈平成21年6月改訂〉
山本 和義
清文社

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ありがたいことに、相続税の申告相談もよく受けます。
現在進行形で申告書を作成させていただいている事例もあります。

でもそれらのほとんどが、【相続が発生してから】の依頼だということ。
ご生前に縁があれば、もっと節税になりそうなアドバイスができたかもしれない・・と
思うことも実は多いです。

今日の研修でも、それをますます実感しました。

○相続発生までに1年以上ある期間の対策
○相続発生前1年以内の対策

【対策】というと大げさかもしれませんが、親御さんがせっかく遺してくれた財産
です。
少しでも守っていきたいというのが心情ではないでしょうか。つまりは、相続税の
納税額を少しでも抑えたい・・という。

少子化が言われていますが、私くらいの世代になると、子どもの数も少なくなって
きているので、例えば両親のうちどちらかが既に他界されている状態において、
もう一人の親も亡くなってしまって・・というとき、もう相談する親もいなくて・・
初めて現実問題として、相続税の話が人ごとではなくなる場合も多いように思います。
事実、同世代の一人っ子の方からの相談も多いです。

今日は、新たに、生命保険を使った対策にも気づかされたので、かなり勉強になりま
した。(ただし生前ですが)
また本をしっかり読み返して、考えたいと思います。


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
自分の対策ができるくらいに・・ (浅井典子)
2009-09-13 16:49:22
ミイ丼さん、本当に、自分の対策ができるくらいに
なってみたいものです^^;

どこかにお宝がないかしら?
(我が家には絶対になさそう・・
返信する
難しいですよ・・・ (ミイ丼)
2009-09-12 18:43:37
この対策をしなければいけないほどのお金持ちには、いままであまり出会っておりませんです。
いろいろな方法がありますが、生命保険がよいとは思います。
あとは、どこの生命保険を選ぶかですよ・・・
それもまた大変なお仕事になるかと・・・
資産総額うん千万!って言う方、なかなか出会えませんもの・・・
返信する
そうなんですよね~ (浅井典子)
2009-09-12 11:40:35
ミイ丼さん、以前お仕事されていただけあって
さすが詳しいですね。
保険の場合、契約者と受取人の関係などどうするか?とか
所得税とのからみもありますから。

私が今回思ったのは、みなし相続財産となる受取保険金について
せっかくある非課税枠(相続人一人あたり500万円)を
うまく利用する点についてです。
現金や預貯金は非課税枠がありませんから。

何が有利なのか、やっぱり悩みますよね~
返信する
おはようございます~ (ミイ丼)
2009-09-11 07:22:45
生命保険を使った場合、契約者と被保険者をどうするか、がまた節税になるか・・・ならないか・・・の見極めでもありますよね~
本人契約の本人被保険者だったら、相続税の一部に入りますから・・・
受け取り人契約の場合は確か、所得税だったと思います。
所得税で受け取ったほうが税率が高い場合もありますよね・・・
相続される財産の総額にもよるんだったかな??
企業的に相続税を対策される場合は、企業が契約する場合がほとんどになりますよね・・・
返信する

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