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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆平成28年9月の税務

2016-09-07 08:23:06 | その他
暑い夏がひと段落したと思ったら、台風が次々と・・
備えあれば憂いなしといいますが、自然の猛威にはなすすべがありませんね。
被災された地域の皆様が一日も早く日常を取り戻せますように。

それでは今月の税務をお届けいたします。

◆平成28年9月の税務
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9/12
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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そして今月はもうひとつ!

◆山口県労働協会よりお知らせです◆





10月23日(日)午前10時から、ニューメディアプラザ山口にて講演会を開催します。

『 誰もが知っておきたい基礎講座 』

~ルールを知らずにプレイ(就労)できる?
 気持ちよく働くために知っておくこととは!~

講師は、社会保険人的資源研究所 大阪所長
細谷 明子氏です。

主に県内の勤労者及び大学生、テーマに興味のある方でしたらどなたでもご参加いただけます。※入場無料です。

「みなさまのご参加をお待ちしています!」とのことですよ。


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◆平成28年8月の税務

2016-08-01 07:09:36 | その他
本格的な夏が到来しましたね!
元気に暑い夏を乗り切りましょう!!

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成28年8月の税務
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8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告


○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)



新しい東京都知事が誕生いたしました。
選挙期間中の報道を見ていると、この本のことが頭をよぎりました。
スピーチラーターという職業の話を中心に書かれた小説です。

オバマ大統領のスピーチライターさんの存在はいつかテレビで聞いたことがありますが
日本の政治家の方々はどうなのでしょう?
この本を読むと、候補者の方々の街頭演説にもちょっと興味がわいてきます。

本日は、お日柄もよく (徳間文庫)
原田マハ
徳間書店


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◆平成28年7月の税務

2016-07-04 10:42:38 | その他
先日、旅先でちょるるに会いました♪

山陰山陽キャンペーンで、島根県のしまねっこ、岡山県のももっちも一緒でした。
みんな大人気でした。


それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 平成28年7月の税務
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7/11
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

8/1
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付






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◆平成28年6月の税務

2016-06-01 14:22:38 | その他
衣替えはとっくに済んでしまいましたか?
暑さが日ごとに増してまいりました。
季節の変わり目です。くれぐれもご自愛下さい。

写真は、GW明けに広島に行きました際に乗車したエヴァンゲリオンモデルの
新幹線です。
車輛の中もかっこよかったですよ~
今度写真をUPいたしますね!

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 平成28年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)



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◆平成28年5月の税務

2016-05-02 08:55:17 | その他
このたびの熊本県熊本地方の地震で被災された皆さまには、
心からお見舞い申し上げます。

季節の変わり目ですので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の税務をお届けします。

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◆ 平成28年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/16
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地
方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付


○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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◆平成28年4月の税務

2016-04-06 23:45:15 | その他


今年の桜の季節は早く過ぎ去ってしまったようですね。

でも暖かい春になって、これからたくさんの花々が咲くことでしょう。
楽しみにしています。

それでは今月の税務をお届けいたします。


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◆ 平成28年4月の税務
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4/11
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/2
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間
申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告


○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限
のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格
を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間
等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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◆平成28年3月の税務

2016-03-01 22:18:42 | その他
3月に入ったと思ったのに、朝から積雪!

防府天満宮の梅もびっくりぽん!となっているかもしれませんね。

それでは今月の税務をお届けいたします。

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◆平成28年3月の税務
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3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短
縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定
申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>



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◆平成28年2月の税務

2016-02-08 08:31:53 | その他
立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いております。
今朝も出勤途中で、どこからやってきたのか?と驚くほどの雪を積んだ車に
遭遇しました。
山の中はきっとまだたくさんの雪が残っているのでしょうね。

それでは、今月の税務をお届けします。

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◆平成28年2月の税務
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2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/29
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税
・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付


さて、画像についてですが、嬉しいお知らせが届きました。

美祢市で開催される「第2回市民大学講座」において、佐々部清監督の講演あるそうです。

演題は「豊に生きる~映画作りは人づくり~」

◆平成28年2月20日(土) 14時から15時30分
◆美祢市民館 大ホール
◆受講券 500円(高校生以下無料)

◆美祢市内の美祢市関係施設(市役所・公民館等)でチケットの発売があるようです

詳しくはこちら  美祢市

新作映画のお話も聞かれるかもしれません。楽しみですね!ぜひおでかけください。



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◆「花燃ゆ」の思い出

2016-01-05 10:03:18 | その他
昨年は、大河ドラマ『花燃ゆ』にすっかりはまり、にわか歴女化してしまいました。

長州幕末歴史検定(攘夷級と倒幕級)にも挑戦。
今年もまたいろいろな歴史スポットを訪ねて、勉強できたらと思っています。

お正月早々、遠方より友人が訪ねてきて「萩に行きたい」と言いますので、一緒に
出かけて来ました。
例年、氏神様に初詣をしてそのあと防府天満宮にも行くのですが、今年は先に
松陰神社へとなりました。

参道で並んでいると、ちょっと変わったおみくじが結んである木が目にとまりました。




かわいらしい「傘みくじ」です。


早速引いてみました。「中吉」でした。まあまあかな・・?(笑)


今年も一年よい年であることを祈って・・!



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◆第40期 中税協セミナー『税理士業務に活かす法的思考の技術』

2015-11-17 11:48:40 | その他
青山学院大学法学部教授 弁護士の木山泰嗣先生をお迎えしての研修を受けてきました。

税理士の法的思考の重要性として、税務調査に「法的思考」が必要になったと言われています。
その理由は、平成23年に国税通則法改正により税務調査の手続きが法定化されたから。その改正を受けて、「税務通達(手続き通達)」が制定されています。
*国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について (法令解釈通達)

実際には、平成25年より施行された改正国税通則法。これにより「税務調査」の手続きには「法律の目」がはりめぐらされることになりました。
そう、課税庁が行う「思考」に想像をめぐらし、こちらも「法的な思考力」をたくわえて攻防するといったことが求められるようになってきたのです。

研修は具体的に次のような講義から始まりました。
 
【法的思考の基本】
① 規定の位置づけを考える
② 法的三段論法を使う
③ 2つの視点から検討する

税理士も税法に基づいて仕事をしています。「法律の考え方」を少しでも身につけることで、トラブルを未然に防いでいくことができる場面もあるはずです。
日常税務で法的思考力を活用していけるよう、これからもきちんと勉強していかなくては・・と改めて感じたところです。

以下は、木山先生の著書です。
今年の秋に出たばかりの「税務判例が読めるようになる」これが興味のある事件ばかりで面白いです。
第一章 武富士事件
第二章 生保年金二重課税事件
第三章 ホステス源泉徴収事件
第四章 遡及立法事件
第五章 破産管財人源泉徴収事件
第六章 岩瀬事件
第七章 外国税額控除事件
第八章 損害賠償請求権益金算入事件
第九章 売上原価事件
第十章 ストック・オプション事件
第十一章 ストック・オプション加算税事件
第十二章 りんご生産組合事件
第十三章 医学論文事件
第十四章 競馬事件

税務判例が読めるようになる―リーガルマインド基礎講座・実践編
木山 泰嗣
大蔵財務協会


そして、今回の研修の参考書がこちら。

法律に強い税理士になる―リーガルマインド基礎講座
木山 泰嗣
大蔵財務協会



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