goo blog サービス終了のお知らせ 

山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆令和5年10月の税務

2023-10-02 19:38:33 | その他
インボイス制度がいよいよスタートしました。
国税庁のQ&Aは、今日になってもまだ更新されていました。
読むのも大変!

それにしても今年の夏は長かったですね。
中秋の名月の翌日あたりから、やっと朝夕涼しくなってきたように思います。
このままお団子の美味しい食欲の秋に、すんなりなって欲しいものです。

それでは今月の税務をお届けいたします。
-----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年10月の税務
-----------------------------------------------------------------------

10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月16日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村
の条例で定める日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和5年9月の税務

2023-09-04 12:09:23 | その他
秋はどこにいってしまったのでしょう?
まだまだ厳しい暑さがつづいています。
体調管理に気を付けたいですね。

----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年9月の税務
-----------------------------------------------------------------------

9月11日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月2日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和5年8月の税務

2023-08-01 08:48:18 | その他
「猛暑」なんて言葉、いつからできたんでしょうか?

----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年8月の税務
-----------------------------------------------------------------------

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の
条例で定める日)


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和5年7月の税務

2023-07-01 12:14:42 | その他
本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いております。

それでは、今月の税務をお届けします。

-----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年7月の税務
-----------------------------------------------------------------------

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1
月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月18日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定
める日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。



◆令和5年6月の税務

2023-06-05 13:31:30 | その他
あじさいの色の変化が楽しめる頃となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の税務をお届けします。

-----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年6月の税務
-----------------------------------------------------------------------

6月12日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付

6月15日
●所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1
月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定め
る日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和5年5月の税務

2023-04-28 17:41:16 | その他
若葉が目にまぶしい季節になりました
今年のGWの予定は・・?

それでは、5月の税務をお届けします。

-----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年5月の税務
-----------------------------------------------------------------------

5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。





◆令和5年3月の税務

2023-02-28 21:01:19 | その他
防府天満宮では梅まつりが開催され、春の陽気が待ち遠しい今日この頃です。
いかがお過ごしですか?
私は先日、懐かしい友人が事務所に立ち寄ってくれましたので、嬉しい
気持ちでいっぱいです。本当に春が来たようです。
小学生のときに転校してお別れして以来、数十年ぶりの再会でした。

それでは、今月の税務をお届けします
-----------------------------------------------------------------------
◆ 2023年3月の税務
-----------------------------------------------------------------------

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開
始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和5年1月の税務

2023-01-05 09:54:56 | その他
新年あけましておめでとうございます
よい一年になりますように・・!

それでは今月の税務をお届けいたします。


◆ 2023年1月の税務
-----------------------------------------------------------------------

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用
者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の
条例で定める日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆ 令和4年分申告書等作成コーナー新機能

2022-12-05 17:12:39 | その他
-----------------------------------------------------------------------
◆ 令和4年分申告書等作成コーナー新機能
-----------------------------------------------------------------------

◆今年も早々に新機能を紹介
 国税庁のホームページで毎年刷新される確定申告書等作成コーナー。毎年新し
い機能を早めに紹介して、利用を促進しています。今年の発表は8月にありまし
たので、内容を確認してみましょう。

◆スマホで青色申告決算書等が入力可能に
 令和5年1月から、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。
また、パソコン画面も使いやすいようにリニューアルされる予定です。
 会計ソフトでもスマホ対応をしているものもあり、すでに経理や決算をスマホ
で行っている、という方もいらっしゃるはずです。PCで入力した方が早いという
方も多いかもしれませんが、フリック入力等を極めたスマホユーザーには嬉しい
変更ではないでしょうか。

◆マイナンバーカードの読み取り回数減
 現行は(1)e-Tax登録情報確認 (2)電子署名の付与 (3)e-Taxへのログイン、
と3回のマイナンバーカードの読み取りが必要だったものが、過去にマイナンバ
ーカード方式で申告された方についてはe-Taxへのログインの1回読み取りのみで
済むようになります。

◆マイナポータル連携による自動入力拡大
 マイナポータル連携は、マイナポータル経由で控除証明書等の必要書類データ
を一括取得し、各申告書の該当項目へ自動入力する機能です。すでにふるさと納
税の寄附金控除や、生命保険、地震保険等の控除内容はマイナポータル連携が可
能でしたが、令和5年1月以降は1年間分の医療費や公的年金等の源泉徴収票、国
民年金保険料もマイナポータル連携の対象となる予定です。
 ただし、医療費については健康保険の医療費通知情報から連携が行われるので
、自由診療やドラックストアで購入した薬の費用は対象とはなりませんから、注
意が必要です。
 マイナポータル連携については今後も順次拡大をしてゆく予定で、給与所得の
源泉徴収票やiDeCo、小規模企業共済等掛金も自動入力できるようになるとのこ
とです。

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

◆令和4年12月の税務

2022-12-01 17:09:03 | その他
本格的な寒さがやってきました。
お風邪など召されませんように・・
それでは今月の税務をお届けいたします。

-----------------------------------------------------------------------
◆ 2022年12月の税務
-----------------------------------------------------------------------

12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付

翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除
申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で
定める日)

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。