2007年8月28日
平成20年度予算編成の動向 ⑮環境保全経費 第10回は、引き続き平成20年度予算基本方針におけるその他の環境保全に係る施策等との関係についてみていきます。
⑧アジア・ゲートウェイ構想(平成19年5月16日アジア・ゲートウェイ戦略会議取りまとめ)
環境・エネルギー:アジアの大学間の人材育成ネットワークを構築。省エネルギー、交通公害、化学物質、海洋汚染、酸性雨、3R(リデュース・リユース・リサイクル)等各分野における協力・研究ネットワークを構築。バイオマス技術など新エネルギー分野の研究開発や実証事業を共同実施。国際フォーラムの実施等による日本の環境技術の普及促進。
水の管理・供給:アジアにおける飲み水と衛生、水不足、水質悪化、洪水等に対する対策のニーズの高さを踏まえ、第1回アジア・太平洋水サミット(本年12 月)への積極的関与、アジアの水管理・供給政策の立案支援等を推進。 海上安全・海洋環境保全:アジアと世界を結ぶマラッカ・シンガポール海峡等における航行援助施設整備等に関する国際協力を推進し、安全確保等に貢献。沿岸諸国の海上保安機関の能力向上等を支援。
省エネ制度(省エネ基準・ラベリングプログラム等)、公害防止管理者、中小企業診断士、情報処理技術者試験制度、母子健康手帳、交番など日本発システムの普及地球温暖化防止及び持続可能な開発の支援のためのクリーン開発メカニズム(CDM)の推進・活用。
⑨グローバル戦略(平成18年5月18日経済財政諮問会議取りまとめ)
我が国は、他国に先駆けて、公害問題、都市問題、高齢化等様々な課題に直面した経験があり、また、省エネ・環境・安全等の世界の課題に貢献しうる先端技術やシステムを持っている。
例えば、我が国の優れた省エネ技術・システムのアジア諸国への移転や制度構築支援は、深刻化するアジアのエネルギー・環境問題の解決に今後益々重要になろう。他方で、我が国は京都議定書の枠組み作りに主導的な役割を担った実績があり、今後もG8プロセスや「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)」等京都議定書を補完する国際的な取組に積極的に貢献していく必要がある。
また、貧困問題の解決にも、自由で開かれた貿易・投資ダイナミズムが成長を支えてきた東アジアの経済発展の経験はアフリカなどの途上国の今後の発展モデルとなりうるものである。この点で、東アジアの生産ネットワークの形成に大きく関わり、また、この地域の最大の援助国でもある日本の経験・ノウハウは世界の貧困問題の解決にも大きく貢献するであろう。
⑩規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)
地球温暖化対策の要請を踏まえ、循環型社会形成推進基本法に規定する循環的利用の優先順位を留意しつつ、廃棄物のエネルギー利用の推進を図る必要があることから、その支援を進める。
産業廃棄物処理施設の設置は、廃棄物処理法の規定に基づき都道府県知事の許可を必要とするが、都道府県によっては、製材所等から排出される木くずを自らの事業所内において、燃料として有効利用する場合は、当該燃焼炉等を廃棄物処理施設として扱わないなどの運用が行われている。しかしながら、当該運用について各都道府県で判断が異なり、木くずの円滑な有効活用が困難となっているケースがある。したがって、製材所等から排出される木くずを自らの事業所内において、燃料として有効利用する場合、一定の条件を満たすものに関しては、当該設備を廃棄物処理施設としてではなく、製造工程の一部として扱うべく運用を明確化する。
産業廃棄物処理施設の設置は、廃棄物処理法の規定に基づき都道府県知事の許可を必要とする。製材所等から発生する木くずを燃料として適正に自ら活用するための燃焼炉を、複数の事業者が自ら共同で設置して共同利用する場合について、適正な処理を担保する観点から当該共同利用の内容を吟味し、生活環境保全上の支障が生じることのない等の一定の条件を満たすものに関しては、当該設備を廃棄物処理施設としてではなく、製造工程の一部として扱うべく運用を検討して結論を出す。
現在、各地方公共団体の判断により、廃棄物処理法上の業の許可手続を不要にし、円滑にリサイクルを進めるための制度として、指定制度が存在する。しかしながら、必ずしも各地方公共団体で当該制度の利用促進が図られているわけではない。したがって、当該制度を地方公共団体及び事業者が、積極的かつ有効に制度を活用できる環境を整えるべく、周知を図る。
放置間伐材は、運び出しにコストがかかることから利用が進んでいない状況にあるが、未利用の木質資源の利用促進を図る観点から放置間伐材を廃棄物として扱うことなく活用していることが確認できた事例について、各地方公共団体に周知を行う。
廃棄物処理法上、廃棄物処理施設の設置や域外からの産業廃棄物の搬入等にあたって、地方公共団体との事前協議や周辺住民の同意が必要な規定は無いが、地方公共団体の条例等によっては事前協議等が必要な場合が存在している。各地方公共団体の事前協議規制の運用改善を通じて、産業廃棄物の搬入・搬出がスムーズに行われるように、地方公共団体に対して、周知徹底を図る。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会水環境部会陸域環境基準専門委員会(第1回)の開催について
効果的な公害防止取組促進方策検討会(第1回)の開催について
平成19年度ソーラー・マイレージクラブ事業(地域協議会による普及啓発事業)の採択案件について
低濃度PCB汚染物の焼却実証試験(第3回)の実施について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会(第4回)の開催について
「カーボン・オフセットのあり方に関する検討会(第1回)」の開催について
若林環境大臣兼農林水産大臣の中国訪問の結果について
資源エネルギー庁
「ASEAN+3エネルギー大臣会合」及び「東アジアサミット(EAS)エネルギー大臣会合の共同声明について」
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月20日から8月26日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.8.26
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月20日から8月26日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.826
平成20年度予算編成の動向 ⑮環境保全経費 第10回は、引き続き平成20年度予算基本方針におけるその他の環境保全に係る施策等との関係についてみていきます。
⑧アジア・ゲートウェイ構想(平成19年5月16日アジア・ゲートウェイ戦略会議取りまとめ)
環境・エネルギー:アジアの大学間の人材育成ネットワークを構築。省エネルギー、交通公害、化学物質、海洋汚染、酸性雨、3R(リデュース・リユース・リサイクル)等各分野における協力・研究ネットワークを構築。バイオマス技術など新エネルギー分野の研究開発や実証事業を共同実施。国際フォーラムの実施等による日本の環境技術の普及促進。
水の管理・供給:アジアにおける飲み水と衛生、水不足、水質悪化、洪水等に対する対策のニーズの高さを踏まえ、第1回アジア・太平洋水サミット(本年12 月)への積極的関与、アジアの水管理・供給政策の立案支援等を推進。 海上安全・海洋環境保全:アジアと世界を結ぶマラッカ・シンガポール海峡等における航行援助施設整備等に関する国際協力を推進し、安全確保等に貢献。沿岸諸国の海上保安機関の能力向上等を支援。
省エネ制度(省エネ基準・ラベリングプログラム等)、公害防止管理者、中小企業診断士、情報処理技術者試験制度、母子健康手帳、交番など日本発システムの普及地球温暖化防止及び持続可能な開発の支援のためのクリーン開発メカニズム(CDM)の推進・活用。
⑨グローバル戦略(平成18年5月18日経済財政諮問会議取りまとめ)
我が国は、他国に先駆けて、公害問題、都市問題、高齢化等様々な課題に直面した経験があり、また、省エネ・環境・安全等の世界の課題に貢献しうる先端技術やシステムを持っている。
例えば、我が国の優れた省エネ技術・システムのアジア諸国への移転や制度構築支援は、深刻化するアジアのエネルギー・環境問題の解決に今後益々重要になろう。他方で、我が国は京都議定書の枠組み作りに主導的な役割を担った実績があり、今後もG8プロセスや「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)」等京都議定書を補完する国際的な取組に積極的に貢献していく必要がある。
また、貧困問題の解決にも、自由で開かれた貿易・投資ダイナミズムが成長を支えてきた東アジアの経済発展の経験はアフリカなどの途上国の今後の発展モデルとなりうるものである。この点で、東アジアの生産ネットワークの形成に大きく関わり、また、この地域の最大の援助国でもある日本の経験・ノウハウは世界の貧困問題の解決にも大きく貢献するであろう。
⑩規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)
地球温暖化対策の要請を踏まえ、循環型社会形成推進基本法に規定する循環的利用の優先順位を留意しつつ、廃棄物のエネルギー利用の推進を図る必要があることから、その支援を進める。
産業廃棄物処理施設の設置は、廃棄物処理法の規定に基づき都道府県知事の許可を必要とするが、都道府県によっては、製材所等から排出される木くずを自らの事業所内において、燃料として有効利用する場合は、当該燃焼炉等を廃棄物処理施設として扱わないなどの運用が行われている。しかしながら、当該運用について各都道府県で判断が異なり、木くずの円滑な有効活用が困難となっているケースがある。したがって、製材所等から排出される木くずを自らの事業所内において、燃料として有効利用する場合、一定の条件を満たすものに関しては、当該設備を廃棄物処理施設としてではなく、製造工程の一部として扱うべく運用を明確化する。
産業廃棄物処理施設の設置は、廃棄物処理法の規定に基づき都道府県知事の許可を必要とする。製材所等から発生する木くずを燃料として適正に自ら活用するための燃焼炉を、複数の事業者が自ら共同で設置して共同利用する場合について、適正な処理を担保する観点から当該共同利用の内容を吟味し、生活環境保全上の支障が生じることのない等の一定の条件を満たすものに関しては、当該設備を廃棄物処理施設としてではなく、製造工程の一部として扱うべく運用を検討して結論を出す。
現在、各地方公共団体の判断により、廃棄物処理法上の業の許可手続を不要にし、円滑にリサイクルを進めるための制度として、指定制度が存在する。しかしながら、必ずしも各地方公共団体で当該制度の利用促進が図られているわけではない。したがって、当該制度を地方公共団体及び事業者が、積極的かつ有効に制度を活用できる環境を整えるべく、周知を図る。
放置間伐材は、運び出しにコストがかかることから利用が進んでいない状況にあるが、未利用の木質資源の利用促進を図る観点から放置間伐材を廃棄物として扱うことなく活用していることが確認できた事例について、各地方公共団体に周知を行う。
廃棄物処理法上、廃棄物処理施設の設置や域外からの産業廃棄物の搬入等にあたって、地方公共団体との事前協議や周辺住民の同意が必要な規定は無いが、地方公共団体の条例等によっては事前協議等が必要な場合が存在している。各地方公共団体の事前協議規制の運用改善を通じて、産業廃棄物の搬入・搬出がスムーズに行われるように、地方公共団体に対して、周知徹底を図る。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会水環境部会陸域環境基準専門委員会(第1回)の開催について
効果的な公害防止取組促進方策検討会(第1回)の開催について
平成19年度ソーラー・マイレージクラブ事業(地域協議会による普及啓発事業)の採択案件について
低濃度PCB汚染物の焼却実証試験(第3回)の実施について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会(第4回)の開催について
「カーボン・オフセットのあり方に関する検討会(第1回)」の開催について
若林環境大臣兼農林水産大臣の中国訪問の結果について
資源エネルギー庁
「ASEAN+3エネルギー大臣会合」及び「東アジアサミット(EAS)エネルギー大臣会合の共同声明について」
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月20日から8月26日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.8.26
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月20日から8月26日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.826