NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会

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運営準則

2022年12月05日 | 会  則
徳島県支部協議会運営準則
第1章 総 則
第1条(名称と事務所)
 この会の名称は「NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会」といい、事務所を「徳島市西大工町二丁目5番地1NTT労働組合徳島分会内」におきます。
第2条(目的)
 この会は、会員相互の親睦を図り、NTT労働組合と密接に連携しつつ現退一致の運動を進める中から福祉の増進、生活の向上を図ることを目的とします。
第3条(活動)
 この会は、前条の目的を達成するためNTT労働組合と協力し、次の活動を行います。
 1.会員相互の親睦交流および身近な福祉活動の充実と助け合い
 2.ボランティア・社会貢献活動・地域貢献活動
 3.高齢者のための年金・医療・介護等の社会保障制度充実の活動
 4.関係団体との連携、統一的運動の推進
 5.反戦平和・政治活動等の推進
 6.その他老後の生活安定のための諸活動
第2章 組 織
第4条(会員)
 1. この会は、NTTおよびNTTグループ会社退職の年金受給者、受給資格者(退職後5年以内の者)およびNTT労働組合役職員の退職者で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織します。
 なお、会員はNTT労働組合規約第19条第3項に基づく「退職者特別組合員」となります。
 2.前項以外の者で退職者の会への入会を希望する者は、支部協議会の推薦と中央協議会承認により会員となることができます。
 3. 前1・2項の者は、会の定める入会金および支部協議会会費を納入することをもって会員とします。
第5条(脱会)
 原則2年間会費を納入しない者は脱会したものと認めます。脱会にあたっては、支部協議会から中央協議会に報告するものとします。
第6条(組織)
 この会は、支部協議会のもとに必要により地区協議会を設置することができます。
 地区協議会の設置、運営などは、幹事会の決議を経て行います。
第3章 機 関
第7条(議決機関)
 この会に次の機関をおきます。
 1.総会  2.幹事会 3.事務局会議
第8条(総会)
 総会は、この会の最高議決機関で年1回会長が招集します。
 なお、緊急を要する場合、臨時総会を招集することができます。
 また、大規模災害、感染症まん延等のため、総会開催が困難な場合は書面審議等にすることができます。
第9条(総会の議決事項)
 次の事項は、総会で決めなければなりません。
 1.準則の改正 2.活動方針 3.予算・決算 4.役員選出
 5.外部団体への加盟・脱退
第10条(幹事会、事務局会議)
 幹事会、事務局会議は幹事、4役で必要に応じて開き、総会で決めたことの実践および緊急問題の処理に当たります。
第4章 役 員
第11条(役員)
 この会に次の役員を置きます。
 1.会   長 1名 2.副会長 若干名 3.事務局長 1名
 4.事務局次長 2名 5.幹 事 若干名 6.会計監査 2名
第12条(特別幹事)
 関連外部団体へ役員として派遣される会員を特別幹事としておくことができます。
第13条(役員の任期)
 役員の任期は1年とし、再選を妨げません。
第5章 会 計
第14条(経費)
 この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他でまかないます。
第15条(会費)
 この会の会費は、年額2,000円とします。入会初年度は次のとおりとします。
第16条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とします。
第17条(決算)
 決算は毎年度毎に行い、会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。
第6章 表 彰
第18条(表彰)
 この会の幹事等を10年間以上従事された会員方の労をねぎらい、総会で表彰します。
第7章 弔意・見舞い
第19条(会員弔意)
 会員が死亡したとき、弔慰金10,000円を贈り弔意を表します。
第20条(配偶者弔意)
 会員の配偶者が死亡したとき、弔慰金5,000円を贈り弔意を表します。
第21条(会員見舞い)
 会員が30日以上入院したとき、見舞い金5,000円を贈ります。(1回のみ)
第8章 付 則
第22条(規約の準用)
 この準則に定めていない事項については、NTT労働組合退職者の会中央協議会の会則およびNTT労働組合徳島分会の運営規程類を準用します。
第23条(準則の施行)
 この準則は、2003年12月 1日より施行します。
 この準則は、2006年11月15日より一部改正実施します。
 この準則は、2011年1月 1日より一部改正実施します。
 この準則は、2016年11月15日より一部改正実施します。
 この準則は、2021年11月5日より一部改正実施します。
 この準則は、2022年11月4日より一部改正実施します。

旅行クラブ会則

2019年02月03日 | 会  則
徳島県支部協議会旅行クラブ会則
第1章 総 則
第1条(名称と事務所)
 この会の名称は「NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会旅行クラブ」といい、事務所を「徳島市西大工町二丁目5番地1NTT労働組合徳島分会内」におきます。
第2条(目 的)
 この会は、会員相互の親睦を図り、NTT労働組合と密接に連携し、健康と福祉、生 活の向上を図ることを目的とします。
第3条(行 事)
 この会は、前条の目的を達成するために、次の行事を行います。
 1.年に一回以上旅行を計画し、実行します。
 2.旅行計画に必要な資料を収集し、ゆとりと豊かさのある旅行の検討会を実施します。
第2章 組 織
第4条(会 員)
 この会は、NTT労働組合退職者の会の会員で組織します。
第3章 機 関
第5条(機 関)
 この会に次の機関を置きます。
 1.総   会
 2.運営委員会
第6条(総 会)
 総会は、この会の最高決議機関で旅行参加会員を以て構成し、毎年一回旅行日に実施し ます。ただし、緊急課題等は運営委員会で決定し、総会で承認決議できる事とします。
第7条(総会の決議事項)
 次の事項は、総会で決議します。
 1.会則の改廃
 2.会計監査承認に関する件
 3.予算、決算に関する件
 4.役員選出
第8条(運営委員会)
 運営委員会は役員で構成し、必要に応じ会長が招集し、総会の決議事項を執行すると共に、緊急課題を処理します。
第4章 役 員
第9条(役 員)
 この会に次の役員を置きます。
 1.会  長  1 名
 2.事務局長  1 名
 3.運営委員  若干名
 4.会計監査  2 名
第10条(役員の選出と任期)
 1.役員は総会で選出し、任期は2年とします。
 2.運営委員は各地域からの代表とします。
第11条(役員の任務)
 1.会長は会を代表して一切の業務を統括します。
 2.事務局長は会長を助け庶務、会計業務を遂行します。
 3.運営委員は業務を分担し、会の運営にあたります。
 4.会計監査は会の会計を監査します。
第5章 会 計
第12条(経 費)
 この会の経費は、運営費、助成金、寄付金、その他でまかないます。
第13条(会 費)
 1.この会の会費は徴収せず、旅行実施時に参加者から運営費として、一金1,000円を徴収します。
 2.旅行実施時の費用は、その都度金額を明示し徴収します。
第14条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
第15条(予算、決算)
 会計は毎年度ごとに予算編成及び、決算を行い総会の承認を得ることとします。
第6章 付 則
第16条(決 議)
 この会の総会、役員会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とします。
第17条(会則の施行)
 この会則は平成5年11月26日から実施します。
 なお、平成5年11月26日以前の規約、会則等は新会則と同時に廃止とします。
 この会則は、平成8年10月16日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成11年10月29日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成26年10月28日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成28年10月25日より一部改正し、施行します。