NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会

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旅行クラブ会則

2019年02月03日 | 会  則
徳島県支部協議会旅行クラブ会則
第1章 総 則
第1条(名称と事務所)
 この会の名称は「NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会旅行クラブ」といい、事務所を「徳島市西大工町二丁目5番地1NTT労働組合徳島分会内」におきます。
第2条(目 的)
 この会は、会員相互の親睦を図り、NTT労働組合と密接に連携し、健康と福祉、生 活の向上を図ることを目的とします。
第3条(行 事)
 この会は、前条の目的を達成するために、次の行事を行います。
 1.年に一回以上旅行を計画し、実行します。
 2.旅行計画に必要な資料を収集し、ゆとりと豊かさのある旅行の検討会を実施します。
第2章 組 織
第4条(会 員)
 この会は、NTT労働組合退職者の会の会員で組織します。
第3章 機 関
第5条(機 関)
 この会に次の機関を置きます。
 1.総   会
 2.運営委員会
第6条(総 会)
 総会は、この会の最高決議機関で旅行参加会員を以て構成し、毎年一回旅行日に実施し ます。ただし、緊急課題等は運営委員会で決定し、総会で承認決議できる事とします。
第7条(総会の決議事項)
 次の事項は、総会で決議します。
 1.会則の改廃
 2.会計監査承認に関する件
 3.予算、決算に関する件
 4.役員選出
第8条(運営委員会)
 運営委員会は役員で構成し、必要に応じ会長が招集し、総会の決議事項を執行すると共に、緊急課題を処理します。
第4章 役 員
第9条(役 員)
 この会に次の役員を置きます。
 1.会  長  1 名
 2.事務局長  1 名
 3.運営委員  若干名
 4.会計監査  2 名
第10条(役員の選出と任期)
 1.役員は総会で選出し、任期は2年とします。
 2.運営委員は各地域からの代表とします。
第11条(役員の任務)
 1.会長は会を代表して一切の業務を統括します。
 2.事務局長は会長を助け庶務、会計業務を遂行します。
 3.運営委員は業務を分担し、会の運営にあたります。
 4.会計監査は会の会計を監査します。
第5章 会 計
第12条(経 費)
 この会の経費は、運営費、助成金、寄付金、その他でまかないます。
第13条(会 費)
 1.この会の会費は徴収せず、旅行実施時に参加者から運営費として、一金1,000円を徴収します。
 2.旅行実施時の費用は、その都度金額を明示し徴収します。
第14条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
第15条(予算、決算)
 会計は毎年度ごとに予算編成及び、決算を行い総会の承認を得ることとします。
第6章 付 則
第16条(決 議)
 この会の総会、役員会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とします。
第17条(会則の施行)
 この会則は平成5年11月26日から実施します。
 なお、平成5年11月26日以前の規約、会則等は新会則と同時に廃止とします。
 この会則は、平成8年10月16日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成11年10月29日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成26年10月28日より一部改正し、施行します。
 この会則は、平成28年10月25日より一部改正し、施行します。
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