NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会

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2022年度趣味の広場17

2022年12月28日 | 趣味の広場

【4コマ漫画】

 (徳島市:手塚広知さん)

 

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2022年度趣味の広場16

2022年12月17日 | 趣味の広場

【オジュウチョウサンにエールを

 (阿南市:八尾正照さん)

 

 今年もあと僅かになり競馬ファンの私も25日行われる有馬記念が最後の納めです。
 ただその前日行われる長年応援してきた障害のレジェンド絶対王者オジュウチョウサン(牡11、和田正)がラストランの
中山大障害(J・G1、芝4100メートル、12月24日)当日に引退式を行うことになりました。
 オジュウチョウサンは中山グランドジャンプ5連覇を含むJ・G1・9勝を挙げ、JRA賞最優秀障害馬に輝い
た名ジャンパー。また18年にはファン投票により平地に挑戦した有馬記念(9着)参戦も果たした 絶対王者に最高の舞台が用意されました。勝利を願うとともに無事完走されることを願っています。

 

 

 

 


運営準則

2022年12月05日 | 会  則
徳島県支部協議会運営準則
第1章 総 則
第1条(名称と事務所)
 この会の名称は「NTT労働組合退職者の会徳島県支部協議会」といい、事務所を「徳島市西大工町二丁目5番地1NTT労働組合徳島分会内」におきます。
第2条(目的)
 この会は、会員相互の親睦を図り、NTT労働組合と密接に連携しつつ現退一致の運動を進める中から福祉の増進、生活の向上を図ることを目的とします。
第3条(活動)
 この会は、前条の目的を達成するためNTT労働組合と協力し、次の活動を行います。
 1.会員相互の親睦交流および身近な福祉活動の充実と助け合い
 2.ボランティア・社会貢献活動・地域貢献活動
 3.高齢者のための年金・医療・介護等の社会保障制度充実の活動
 4.関係団体との連携、統一的運動の推進
 5.反戦平和・政治活動等の推進
 6.その他老後の生活安定のための諸活動
第2章 組 織
第4条(会員)
 1. この会は、NTTおよびNTTグループ会社退職の年金受給者、受給資格者(退職後5年以内の者)およびNTT労働組合役職員の退職者で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織します。
 なお、会員はNTT労働組合規約第19条第3項に基づく「退職者特別組合員」となります。
 2.前項以外の者で退職者の会への入会を希望する者は、支部協議会の推薦と中央協議会承認により会員となることができます。
 3. 前1・2項の者は、会の定める入会金および支部協議会会費を納入することをもって会員とします。
第5条(脱会)
 原則2年間会費を納入しない者は脱会したものと認めます。脱会にあたっては、支部協議会から中央協議会に報告するものとします。
第6条(組織)
 この会は、支部協議会のもとに必要により地区協議会を設置することができます。
 地区協議会の設置、運営などは、幹事会の決議を経て行います。
第3章 機 関
第7条(議決機関)
 この会に次の機関をおきます。
 1.総会  2.幹事会 3.事務局会議
第8条(総会)
 総会は、この会の最高議決機関で年1回会長が招集します。
 なお、緊急を要する場合、臨時総会を招集することができます。
 また、大規模災害、感染症まん延等のため、総会開催が困難な場合は書面審議等にすることができます。
第9条(総会の議決事項)
 次の事項は、総会で決めなければなりません。
 1.準則の改正 2.活動方針 3.予算・決算 4.役員選出
 5.外部団体への加盟・脱退
第10条(幹事会、事務局会議)
 幹事会、事務局会議は幹事、4役で必要に応じて開き、総会で決めたことの実践および緊急問題の処理に当たります。
第4章 役 員
第11条(役員)
 この会に次の役員を置きます。
 1.会   長 1名 2.副会長 若干名 3.事務局長 1名
 4.事務局次長 2名 5.幹 事 若干名 6.会計監査 2名
第12条(特別幹事)
 関連外部団体へ役員として派遣される会員を特別幹事としておくことができます。
第13条(役員の任期)
 役員の任期は1年とし、再選を妨げません。
第5章 会 計
第14条(経費)
 この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他でまかないます。
第15条(会費)
 この会の会費は、年額2,000円とします。入会初年度は次のとおりとします。
第16条(会計年度)
 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とします。
第17条(決算)
 決算は毎年度毎に行い、会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。
第6章 表 彰
第18条(表彰)
 この会の幹事等を10年間以上従事された会員方の労をねぎらい、総会で表彰します。
第7章 弔意・見舞い
第19条(会員弔意)
 会員が死亡したとき、弔慰金10,000円を贈り弔意を表します。
第20条(配偶者弔意)
 会員の配偶者が死亡したとき、弔慰金5,000円を贈り弔意を表します。
第21条(会員見舞い)
 会員が30日以上入院したとき、見舞い金5,000円を贈ります。(1回のみ)
第8章 付 則
第22条(規約の準用)
 この準則に定めていない事項については、NTT労働組合退職者の会中央協議会の会則およびNTT労働組合徳島分会の運営規程類を準用します。
第23条(準則の施行)
 この準則は、2003年12月 1日より施行します。
 この準則は、2006年11月15日より一部改正実施します。
 この準則は、2011年1月 1日より一部改正実施します。
 この準則は、2016年11月15日より一部改正実施します。
 この準則は、2021年11月5日より一部改正実施します。
 この準則は、2022年11月4日より一部改正実施します。