日野土地家屋調査士・行政書士事務所のブログです。最近は更新滞りがちだけど、もう1年半以上も続いてます!これで良いのだ♪

宮城県石巻市で土地家屋調査士・行政書士事務所を開業してる好事家オヤジです。ただコメント不可に設定してますので悪しからず…

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2012年10月25日 | 仕事・パソコン
私は土地家屋調査士がメインであるけど行政書士も兼業していて、調査士業に関連した相続とか払い下げ、農地法関連の仕事もやっています。
今日は相続について少し書こうかと思います。長くなるので何回かに分けて書きます。次回書くのはいつの事になるか分かりません、明日になるか一ヵ月後になるか分からない。気まぐれに書いてるブログだから、もしかして続きは書かないかもしれないことも選択肢のひとつかも(笑)

さて家督相続について書いてみましょう。家督相続開始の原因は旧法964条に書いてありますから、いちいち書きませんが、死亡のほかに「隠居」という家督相続の原因があったことは知っておりますでしょうか?
現在の民法では相続の開始は「死亡」によってのみですが、昔は隠居によって家督相続が開始いたしました。
現在でもかなりご年配の方は、例えば息子に農地の生前一括贈与したいと依頼を受けるとき「自分の田畑を自分が健在のうちに息子に相続させたい」などと依頼するお方が稀にいます。
どうも一括贈与と隠居による家督相続を多少混同して解してる様子も伺えます。

たとえ話で解説しましょう。
登場人物である某お爺さん、仮の名を光圀、直系卑属の子の名を綱條とでもしておきます(笑)。
光圀が隠居届けをしたとき、家督相続人の綱條が全ての財産を承継します。しかしこの光圀、隠居後は諸国漫遊の旅をするのが趣味となり、旅から戻ると自ら取得・建造した西山荘で大日本史の研究に没頭しましたが、寄る年なみには勝てず、73歳を一期にこの世を去りました。
さてここでクエスチョンです!(何かのクイズ番組みたい^^;)光圀所有の西山荘の土地建物、綱條は家督相続できるでしょうか?

答えはできません。家督相続というのは戸主から戸主への承継です。隠居後に取得した財産については、家督相続の対象にはならず、隠居後は戸主の地位ではなく家族となるわけですから、光圀死亡の際は「遺産相続」による相続手続きが必要になるのです。だから綱條は兄弟の讃岐高松藩主:松平頼常らと遺産の分割について協議しなければなりません。綱條は実は養子だけど、細かい設定は無視!だってたとえ話だもん。


ついでに遺産相続の開始原因も少々…
遺産相続とは家族の死亡の場合のみであり、旧法により遺産相続人となる人は
・第一順位…直系卑属
・第二順位…配偶者
・第三順位…直系尊属
・第四順位…戸主
というふうになっております。現在は配偶者は常に相続人ですが旧法では第二順位であり、直系卑属がいないときに相続人になれます。それから現行法とは違い兄弟姉妹は遺産相続人とはなりません。

いままでの記述、間違えてないよなぁ?学生時代は一応は法学部法律学科で学び、専門は親族法相続法でしたけど土地家屋調査士を開業してからは現場と計算と製図の日々で、法律の細かいところは疎くなっているからなぁ…だから少し自信がないところもある(^^;
さて頭を使いすぎたので疲れました…今日はこの辺で。