我が家のナナが亡くなってから・・・
外を歩き回ることが少なくなってしまいましたが、
車で街の中を走っていると、犬の散歩風景に出合います。
犬がおしっこをするたびにペットボトルの水で流している人・・・
また反対に、ウンコをしても取ってるのか取ってないのか疑わしい人・・・
たまに、歩いていると分かるんですが・・・
未だに結構、道路にもそのまま放置されていることが多いですね・・・
飼い主のモラルの欠如に、本当に腹立たしいことがありますね。
先日は、逆に「ほうっ!」と感心させられた光景を見ました・・・
猫なんですが、首輪をつけてリードを付けて散歩させていらしたんですね。
猫の場合、このような光景はほとんど見たことがないので
感心すると同時に・・・猫もこんな飼い方をしなければ駄目だよなぁ~・・・と。
京都市が動物の不適切な取り扱いに関する条例を市議会に提案したようですが、
猫に対しての条例に対して色々な反対意見もあったようです・・・
兎に角、基本は飼うのなら地域・周辺の住民に対しての気配りと動物への最後までの愛情なんでしょうが・・・
保健センターも余程のことがない限り、以前のように持ち込んでも引き取りを拒否されます・・・
結果として、放置してしまう・・・などと云うこともききますね
捨てられ、野良猫や野良犬となってしまった彼らにに対して、
人間として、どのような対応をするのがベターなのか中々難しい問題でもあります・・・
この条例をきっかけに、今一度考えてみるいい機会かもしれませんね。
今朝は、この条例案の記事を取り上げてみようと思います。
~以下、2月21日読売新聞朝刊より抜粋~
市によると、市には「毎朝、家の前にフンがあって腹が立つ」「駐車場で猫に餌をやり、車に被害が出て困る」といった排泄物に関する苦情が2013年度に猫は273件、犬は398件寄せられたという。
件数は年々、減っているが、指導しても改善されないケースがあるため、市は同年から実効性のある条例施一定を検討してきた。
条例案では、猫への対策として、屋内での飼育を努力義務とした。野良猫については、周囲に迷惑がかかる方法で「飼い主のいない動物」に餌を与えることを禁止する条項を設けた。違反者には勧告・命令を行い、従わない場合は5万円以下の過料を科すとしている。
猫への規制に対する反対意見は2245件に上り、「猫へのエサやりそのものを禁止する条例として独り歩きするのではないか」「野良猫への給餌が禁止になると、ボランティア活動ができなくなる」「捨て猫をさせない条例をつくるべき」といった声が上がったという。
市はホームページで、これらの意見を公表している。 適切な給餌方法に関しては、条例案可決後に決めるが、
市がモデルケースとして考えているのが、地域住民が団体を作り、自治会の同意を得たうえで、野良猫を管理する「地域猫活動」。市は全国で行われているこの活動を10年度から支援しており、団体が活動を市に届け出ると、市が無料で去勢手術を実施。13年度は、市内90地域で展開されていたという。
一方、犬への対策では、自宅以外の場所でフンをした場合には、飼い主に対し、直ちに処理することを義務付けた(3万円以下の過料)。飼い主にはフンを回収できる道具の携帯も求めている。犬の多頭飼育による周辺への迷惑行為や大量の飼育放棄を防ぐため、5頭以上の飼い主に飼育場所や頭数を市に届けることを義務化(10万円以下の過料)した。
市は「動物に関わる人が高いモラルを持ち、他人に迷惑をかけないことで動物愛護への理解も深まる」としている。
外を歩き回ることが少なくなってしまいましたが、
車で街の中を走っていると、犬の散歩風景に出合います。
犬がおしっこをするたびにペットボトルの水で流している人・・・
また反対に、ウンコをしても取ってるのか取ってないのか疑わしい人・・・
たまに、歩いていると分かるんですが・・・
未だに結構、道路にもそのまま放置されていることが多いですね・・・
飼い主のモラルの欠如に、本当に腹立たしいことがありますね。
先日は、逆に「ほうっ!」と感心させられた光景を見ました・・・
猫なんですが、首輪をつけてリードを付けて散歩させていらしたんですね。
猫の場合、このような光景はほとんど見たことがないので
感心すると同時に・・・猫もこんな飼い方をしなければ駄目だよなぁ~・・・と。
京都市が動物の不適切な取り扱いに関する条例を市議会に提案したようですが、
猫に対しての条例に対して色々な反対意見もあったようです・・・
兎に角、基本は飼うのなら地域・周辺の住民に対しての気配りと動物への最後までの愛情なんでしょうが・・・
保健センターも余程のことがない限り、以前のように持ち込んでも引き取りを拒否されます・・・
結果として、放置してしまう・・・などと云うこともききますね
捨てられ、野良猫や野良犬となってしまった彼らにに対して、
人間として、どのような対応をするのがベターなのか中々難しい問題でもあります・・・
この条例をきっかけに、今一度考えてみるいい機会かもしれませんね。
今朝は、この条例案の記事を取り上げてみようと思います。
~以下、2月21日読売新聞朝刊より抜粋~
野良猫 餌やり
犬 フン放置
罰則付き条例
京都市提案
京都市は、動物の不適切な取り扱いを規制する条例案を、20日開会の市議会に提出した。条例案は、市民から猫や犬の排せつ物に対する苦情を受けて立案。野良猫な義務付ける内容で、違反者には過料を科す。
(都築建)
件数は年々、減っているが、指導しても改善されないケースがあるため、市は同年から実効性のある条例施一定を検討してきた。
条例案では、猫への対策として、屋内での飼育を努力義務とした。野良猫については、周囲に迷惑がかかる方法で「飼い主のいない動物」に餌を与えることを禁止する条項を設けた。違反者には勧告・命令を行い、従わない場合は5万円以下の過料を科すとしている。
「愛護 周囲に気配りを」
目立つ猫への規制反対
パブリックコメント3005件
猫への規制に対する反対意見は2245件に上り、「猫へのエサやりそのものを禁止する条例として独り歩きするのではないか」「野良猫への給餌が禁止になると、ボランティア活動ができなくなる」「捨て猫をさせない条例をつくるべき」といった声が上がったという。
市はホームページで、これらの意見を公表している。
- 猫が立ち寄る施設の管理者に餌やりの了解を得ている
- 地域の理解が得られる
市がモデルケースとして考えているのが、地域住民が団体を作り、自治会の同意を得たうえで、野良猫を管理する「地域猫活動」。市は全国で行われているこの活動を10年度から支援しており、団体が活動を市に届け出ると、市が無料で去勢手術を実施。13年度は、市内90地域で展開されていたという。
一方、犬への対策では、自宅以外の場所でフンをした場合には、飼い主に対し、直ちに処理することを義務付けた(3万円以下の過料)。飼い主にはフンを回収できる道具の携帯も求めている。犬の多頭飼育による周辺への迷惑行為や大量の飼育放棄を防ぐため、5頭以上の飼い主に飼育場所や頭数を市に届けることを義務化(10万円以下の過料)した。
市は「動物に関わる人が高いモラルを持ち、他人に迷惑をかけないことで動物愛護への理解も深まる」としている。
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