「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいいますが、例えば、「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができるものをいいます。
これを仮名文字又はローマ字で表示したときは、原則として「ありふれた氏」に該当します。ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「株式会社」等を結合してなる商標は、原則として、本号でいう「ありふれた名称」に該当します。ただし、行政区画名と業種名とを結合してなる会社名については、普通に採択された名称である場合でも、他に同一のものが現存しないと認められるときは、該当しません。
例えば、 「ありふれた名称」でないもの日本タイプライター株式会社、日本生命保険相互会社等が該当します。本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、別途、紹介しますね。さて、(1) 動き商標、ホログラム商標及び位置商標を構成する文字や図形等が、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示するもののみからなる場合には、原則として、本号の規定に該当します。
(2) 動き商標が、点が動いた軌跡が線で表され、それがありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示するもののみからなる場合は、原則として、本号の規定に該当します。(3) ホログラム商標が、見る角度により別の表示面が見える視覚効果が施されており、ありふれた氏又は名称が普通に用いられる方法で複数の表示面に分割されて表されているもののみからなる場合には、原則として、商標全体として本号の規定に該当するものとしています。
最後に、ありふれた氏又は名称を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則として、本号の規定に該当するとしています。いずれにしても、新たな商標については未だ判例がないので今後審査基準も見直される可能性もある?
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