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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

日本酒も簡単に使えなくなる?

2015-06-10 11:32:23 | 日記

伝え聞くところによれば、外国産の清酒との違いを際立たせるために、国産のコメを使って国内でつくられた清酒だけを「日本酒」として販売できるようにする方向で検討されているとのことだ。

純国産に限定することで日本酒のブランド力を高め、海外展開を後押しする狙いがあるようだ。我が国をはじめ世界貿易機関(WTO)の加盟国は、産地と品質が結びつく特産品を「地理的表示」に指定し、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めている。

これまで日本酒には明確な定義がなかった。このため国税庁は年内にも、純国産の清酒だけを日本酒として地理的表示に指定する方向で調整しているという。近年の世界的な日本食ブームを受け、海外でも清酒を生産する動きが広がっている。地理的表示への指定が他国でも認められれば、純国産の清酒以外は日本酒として販売しないよう求めることができるようになる。

つまり、地域団体商標や商標とは違う法律で、種々の相違点があるが、そのうちの一つに地理的表示は産地の共通の財産であるが、商標は自然人・法人または団体が一人で独占できる権利である。あ~、これって縦割り行政?それとも・・・。


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