かって、スマートフォンなどに使う商標「イグゾー」(IGZO)の権利を持つシャープが、液晶ディスプレーの原材料名を示す略称「IGZO」の使用を独占できるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁(設楽隆一裁判長)は、シャープの独占を認めない判決を言い渡した。
シャープは独占使用を無効とした特許庁の審決取り消しを求めていた。同社はロゴなどで使う商標を他にも登録しており、今回の訴訟では学術論文などで標準文字を使って表記する略称の独占使用権だけが争そわれた。
そして、IGZOは液晶ディスプレーに使われている原材料名の略称で、科学技術振興機構がIGZOを使った技術の特許を管理していた。シャープは2012年1月に同機構とライセンス契約を結び、世界で初めて量産化に成功した。
シャープは11年11月にIGZOを商標登録したが、機構が13年7月「商品の原材料名は商標登録できない。研究者らが略称を自由に使えないのはおかしい」として特許庁に無効を請求し昨年3月に認められた。シャープは訴訟で「『IGZO』は一般に知られていた用語ではなく、シャープの企業努力で市場に浸透した」などと主張していた。このシャープ訴訟は使用の独占に関する種々の問題を提起したと思う。
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