中国国内で「弘前」の文字が商標登録申請されていた問題で、弘前市と弘前商工会議所、農業関係団体など10団体は、商標にはなじまないとして、中国商標局に異議申し立てを行った。申し立ては22日付。
江蘇省の個人が商標登録を申請したことが中国の5月20日付の官報で公告されたことを受け、輸出に影響が出ることを懸念した市が、異議申し立てのための証拠書類を集めていた。異議申し立てから1年以内に登録の可否が決定されるという。
市農業政策課は「弘前は中国国内でも地名として知られている。主張が認められることを期待している」と話した。中国での商標登録を巡っては、広州の企業が2002年に「青森」を申請したのに対し県が行った異議申し立てが認められ、申請が退けられた事案がある。あいかわらず、日本の地名が中国で登録されているようだ。
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