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<携帯電話>法改正で「不適切・不健全」販売はなくなるか

2015-12-06 16:34:31 | 珍事件・事故・その他・コラム

<携帯電話>法改正で「不適切・不健全」販売はなくなるか

毎日新聞 12月6日(日)10時0分配信


 電気通信サービスにかかる消費者保護のための省令・告示案が総務省の審議会部会で諮問された。今年5月成立・公布の改正電気通信事業法関係省令に盛り込む予定で、現在パブリックコメントを募集している。法律は公布から1年以内、つまり2016年5月までに施行することになっている。一連の法改正で、携帯電話ショップや量販店、併売店では、契約時の説明や手続きが大きく変わる。具体的にどう変わるのかをお伝えしよう。【野村総合研究所上席コンサルタント・北俊一】

 ◇強引な販売勧誘、契約ができなくなる

 携帯電話を含む電気通信サービスの販売現場では、勧誘や契約への苦情、トラブルが絶えなかった。特に、高齢者宅への光ファイバーの電話勧誘販売や訪問販売では、悪質な事例が多く報告されている。

 今回、光ファイバー、携帯電話サービス、CATVブロードバンドなどの電気通信サービス全般で、高齢者や未成年者、障害者など特に配慮が必要な利用者に対しては、その人の知識、経験、契約目的に配慮した説明をすることを省令で求めることになる。これを「適合性の原則」という。

 つまり、スマートフォンを使いこなすことが難しいと思われる利用者に対して、今後スマートフォンを安易に販売することは難しくなるということだ。これまで以上に丁寧な使い方の説明が必要となる。一定以上の年齢の高齢者については、たとえ本人同意があっても、家族の同意が求められることになるかもしれない。具体的な運用ルール、ガイドラインはこれから詰めていく。

 ◇複雑すぎるプランや割引、オプションを書面に残す義務

 次に、書面による交付義務だ。非常に複雑な料金プランや各種割引、キャッシュバック、多様なオプションサービス、解約時に発生する違約金などを、一覧できるよう原則書面で渡すことが義務づけられた。これも、電気通信サービス全般が対象となる。

 ドコモの「dTV」「dヒッツ」、auの「スマートパス」のようなキャリアー(通信事業者)独自のオプションについては、30日間などの無料期間が終了する日時を明記する。代理店が独自に販売しているオプションサービス(アフィリエイトと呼ばれる)についても、代理店が書面によって渡すことを、キャリアーが監督する義務を負う。

 これによって、複雑すぎる携帯電話の契約が1枚か2枚の書面にすっきりと集約される。「制度が複雑で分からなかった」「説明を聞かなかった」というトラブルを減らすことが期待される。

 ◇クーリングオフは適用しないことで決着

 14年夏から総務省のワーキンググループで激しく議論してきた初期契約解除制度、いわゆるクーリングオフについては、携帯電話サービスの店頭販売への適用は除外されることが決まった。ただし、条件付きだ。

 それは、キャリアーが代替的措置(確認措置)をきちんと講じており、それによって利用者の利益が保護されていると認められた場合、という条件だ。

 この確認措置とは、(1)購入した携帯電話の電波状況が自宅や会社などで十分でない場合、関連契約を解除できるようにすること(2)「適合性の原則」への対応や「書面交付義務」などが守られていること--などである。

 つまり、携帯電話の契約締結から8日以内であれば、購入した携帯電話の電波の入りが悪いならば、端末も含めて契約を解除することができる。また、高齢者がしっかりとした説明を受けず、内容を理解しないまま契約を結ばされたり、書面を交付されなかったりした場合も、端末を含めて契約を解除できるようになる。

 ちなみに、光ファイバーやCATVインターネットなどの固定ブロードバンドについては、初期契約解除制度の対象となる。契約(書面交付)から8日以内であれば、理由なく契約を解除できる。

 ◇「透明で誠実な」業界になるよう期待

 オプションサービスの抱き合わせ的販売や、不必要な商品の押し売り、例えば高齢者に128GBのSDカードを売りつけた場合など、不適切・不健全な販売が行われたときも契約を解除できるかどうかについては、今後詰めることになっている。

 今回の法改正で、通信事業者と販売代理店は、より透明で誠実な販売を行うことが義務づけられる。これを機に、透明さ、誠実によって競い合う業界になってくれることを願っている。

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