ドイツ連邦共和国憲法に学ぶ
一、基本権
第一条 人間の尊厳、人権、基本権による拘束
①人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の義務である。
②ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
③以上の基本権は、直接に適用される法として、立法、執行権(行政権)、裁判を拘束する。
ドイツ憲法では、第二次世界大戦におけるナチの苦い体験をもとにして、第一条に基本権を掲げ、あらゆるものの上位に置いている。つまり時の政府あるいは首相などでも、国民の人権を侵すなどという不届きな行為は絶対に許していない。また、憲法を遵守させるために解釈改憲を強く禁じ、違憲立法の独立審査制度を設けている。
一、基本権
第一条 人間の尊厳、人権、基本権による拘束
①人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の義務である。
②ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
③以上の基本権は、直接に適用される法として、立法、執行権(行政権)、裁判を拘束する。
ドイツ憲法では、第二次世界大戦におけるナチの苦い体験をもとにして、第一条に基本権を掲げ、あらゆるものの上位に置いている。つまり時の政府あるいは首相などでも、国民の人権を侵すなどという不届きな行為は絶対に許していない。また、憲法を遵守させるために解釈改憲を強く禁じ、違憲立法の独立審査制度を設けている。
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