ドイツ連邦共和国憲法に学ぶ
第4条
③何人も、その良心に反して、武器を伴う軍務を強制されてはならない。
これは、徴兵制をもうけず、またいかなる戦闘行為に対しても国が国民を軍務に服するように強制することはできないと憲法て定めている。日本国憲法には存在しない明文化された条項だ。
第4条
③何人も、その良心に反して、武器を伴う軍務を強制されてはならない。
これは、徴兵制をもうけず、またいかなる戦闘行為に対しても国が国民を軍務に服するように強制することはできないと憲法て定めている。日本国憲法には存在しない明文化された条項だ。
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