昨年、Blog仲間の交流でサハリンを訪れた北海道の友人たちが、釣りをしたいとの事で東海岸を案内しました。
この海岸線は、国境警備の重要地域であり釣り人は、当局に許可申請をおこない「立ち入り許可書」の交付を受けなければならない。
しかし、時間がなくて許可申請を行わないで「磯釣り」をした。
当局の監視官が来て「許可書」を見せろ!「それは、無い」と返答した。
「ここは、外国人もロシア人も立ち入りには、許可が必要である」と言う。
日本人である事を確認した監督官は、優しく「次からは、許可書をもらって下さい」と優しく言った。
案内したロシア人の私として、当初は「まずい・罰金か?裁判か?」と不安であったが、監督官の返答に胸を撫でおろした。
優しい、理解ある、監督官もいることに安心しました。
こんな、状況が解決した事は喜ばしい事である。
今回の連邦保安庁プレス発表文
サハリンでは国境地帯という概念は廃止された。
今は、ロシア人も外国人も5キロの沿岸地帯を含めて、島を自由に移動することが出来るようになった。
外国人が必要なものはビザだけである。
しかし、このルールはクリル列島、モネロン島、チュレニー島への訪問には適用されていない。
これらの場合は、特別な許可書を取ることが必要である。
許可書を受けるためには国境地帯局か、他の国境機関に要求をしなければならない。ちなみに、国境検問所という表現はなくなった。
今は、これは「局」と呼ばれている。
例えば、ネベリスクの局はモネロン島から北のサハリンの全西沿岸を担当している。
このような局はコルサコフ、ネベリスク、ポロナイスクにもある。
新しい国境地帯規則の命令によると、国境地帯局は担当する地域の許可書を出す権利がある。
クリル列島の許可書の場合は、国境地帯局か、クリリスク、ユジノクリリスク、マロクリリスク支局で許可書を受けらなければならない。
北クリルについては、北クリル局が担当なので、直接ここで許可書を取らなければならない。
許可書の作成にはそれほど時間がかからない。
次の日に用意される。
連邦保安庁サハリン国境沿岸警備隊長ミハイル・シフチェンコ海軍大佐はサハリンでの改革は順調にいったと指摘した。
しかし、命令によると、海での船の活動にはいかなる改革も行われなかった。
アマチュア釣り人は、自分の船で自由に出港することが出来るが、海岸から4キロまでの日中だけであり、あらかじめ出航を国境警備隊に通知しなければならない。
それでも国境の概念が緩和された事は、喜ばしい。
観光関連の事業者も晴れて海岸を散策が可能になるのです。
サハリン→北海道
写真・国境線の海岸