「給付」の種類は? →脱退一時金・障害給付・死亡一時金・老齢給付
これは社会保障制度で、イデコは保険商品です。
(給付の種類)
規約に定める所によって全部または一部を一時金として支給することも出来る。
又専業主婦・公務員へ再就職で移行の場合は、請求をすることによって脱退一時金を支給することも出来る。
年金で受給する場合: 請求日の属する月の前月末日以後の個人別管理資産額か支給予定期間に基づいて算定する。
支給予定期間は→5年以上20年以下
給付額→個人別管理資産額の1/2を超えずかつ1/20に相当する額を下らない範囲で受給権者があらかじめ決める。
年金受給権者の裁定請求→年金受給計画書を記録関連運営管理期間に提出→その計画に沿った毎年の年金額を受給
◇ 脱退一時金→資産額が15,000円以下や国民年金保険料免除者で拠出期間3年以下か25万円以下の等の要件を満たした場合
(老齢給付の受給資格要件)
60歳~61歳未満→10年(通算期間・以下同じ)
61歳~62歳未満→ 8年
62歳~63歳未満→ 6年
63歳~64歳未満→ 4年
64歳~65歳未満→ 2年
65歳以上の →1ヶ月
*老齢給付金の請求は60歳以上にならないと出来ない。
このため中途退職して退職金を元手に事業を行う等の計画がある場合は、他から退職給付制度の全部を確定拠出年金に移行することには慎重でなければならない。
*支給予定期間の終了後になお資産が残っている場合は、終了月の末日以後にその残額を速やかに支給することになっています。
これは社会保障制度で、イデコは保険商品です。
(給付の種類)
規約に定める所によって全部または一部を一時金として支給することも出来る。
又専業主婦・公務員へ再就職で移行の場合は、請求をすることによって脱退一時金を支給することも出来る。
年金で受給する場合: 請求日の属する月の前月末日以後の個人別管理資産額か支給予定期間に基づいて算定する。
支給予定期間は→5年以上20年以下
給付額→個人別管理資産額の1/2を超えずかつ1/20に相当する額を下らない範囲で受給権者があらかじめ決める。
年金受給権者の裁定請求→年金受給計画書を記録関連運営管理期間に提出→その計画に沿った毎年の年金額を受給
◇ 脱退一時金→資産額が15,000円以下や国民年金保険料免除者で拠出期間3年以下か25万円以下の等の要件を満たした場合
(老齢給付の受給資格要件)
60歳~61歳未満→10年(通算期間・以下同じ)
61歳~62歳未満→ 8年
62歳~63歳未満→ 6年
63歳~64歳未満→ 4年
64歳~65歳未満→ 2年
65歳以上の →1ヶ月
*老齢給付金の請求は60歳以上にならないと出来ない。
このため中途退職して退職金を元手に事業を行う等の計画がある場合は、他から退職給付制度の全部を確定拠出年金に移行することには慎重でなければならない。
*支給予定期間の終了後になお資産が残っている場合は、終了月の末日以後にその残額を速やかに支給することになっています。