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おいちゃん年金 ③確定拠出年金を知ろう

2018年12月29日 | おいちゃん年金ブログ
【 デフォルトファンド 】
選別に時間がかかり運用が間に合わない場合に備え

次の3点が明記されている

1️⃣ 加入者から運用指図がない場合、あらかじめ定められた運用方法によって行われることが規約に定められていること

2️⃣ A(元本確保型以外)の運用方法を設定する場合

a.Aの運用をする事を加入者に対し設定を行う事
b.この説明に関する書類を交付するか、電磁的方法により情報提供を行うこと

3️⃣ 事業主・運営管理機関はデフォルトファンド*によって運用を行なっているものに対し、定期的に運用指図を行うことのできる期日について説明をすること



談: 厚生労働省が、平成20年3月14日に元本確保型以外の運用を設定する場合の取り決めを明記するように決めましたのは、現在はイデコ加入者に過去の企業型確定拠出年金で実質会社任せの時とは違いセルフで運用商品を考えて決めるようになっている形だからです。

しかし、実際のところ、仕事を自宅に持ち帰ったり、社内の付き合いで飲み会に誘われたりして、運用がなおざりになることは明らかで、自分でファンドを納得できるまで決めきれていない実情が多分にあるのです。


でも1ヶ月でも運用積立を停止しますと良くないですし、迷い設定期日を引き伸ばすこともあってはならない。

それらのことを「想定」して「お任せ」で、そのような停滞期には「運用しておきますから」と事前に取り決めをしておく必要があるのです。

つまり、金融資産運用が一般大衆に受け入れられるかどうかの過渡期にあると言えます。

ただ現在、加入者は:ドンドン増え続けています。

脚注:
*デフォルトファンド→運用先として事前に設定している商品


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