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おいちゃん年金 20確定拠出年金を知ろう

2019年01月24日 | おいちゃん年金ブログ
掛金の決定方法は年金終価係数を算定しておき60歳で定年を迎えるモデル社員を想定し年額掛金額を算定して行く方法をとる→

(前回⑤からの続き)

⑥ 以前から制度があったものとみなして、開始時からの個人別資産額を積上げ計算などの方法により決定するケース、資産の移換を行う場合、過去の運用利率をどう定めるかが重要なポイントになる。

→(制度設計の実務とプロセス)→掛金の決定方法

イ) 簡単に理解し易い方法は:拠出限度額の範囲内で、一定の利回りを標準者が加入から退職まで掛金を積立運用した場合に、その元利合計額が退職給付制度の減額相当額とイコールになるような掛金額を定める必要がある。

ロ)20歳で入社して60歳で定年を迎える従業員をモデルに設定し既存制度での給付相当額: Sに、想定利率 iで運用した元利合計額が一致するような掛金 Pを定めること

ハ)実践的な応用として、具体的な掛金を算出するために予め必要な元利合計率を算定しておいて、簡単な割算の形式で掛金額を導出する方法。



(制度開始の準備)

1️⃣ 複数の委託先を各業務の専門的能力の水準・サービス内容・手数料等の面で適正に評価した上で選任する。

事業主にも馴れ合いを防ぐため委託先の選任には厳しい行為準則を適用し労使との信頼に備える。

企業型年金実施の事業主と国民年金基金連合会と運用管理機関とは金融商品販売法で顧客保護のために「損害賠償責任に関する契約」を締結することが義務付けられている。

2️⃣ 地方厚生局に「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

3️⃣ 制度発足時の導入時教育の段階と制度発足後の教育段階とで投資教育内容度も区分したプログラムを立案しておく必要がある。

4️⃣ 事業主等は個別の商品を推奨するような行為は禁止されているが、委託した運用関連運営管理機関から金融商品の具体的なメニューの提示があった場合には加入者の立場に立ってその選定理由等について十分な説明と情報の開示を求める姿勢が必要である。

おいちゃん年金 19確定拠出年金を知ろう

2019年01月23日 | おいちゃん年金ブログ
給付を受ける権利は個人型記録関連運営管理機関に貴方が請求をして、その機関が、裁定してから国基連へ通知する形になっている。(何もしない・郵便も確認しないといつまで立っても受け取れません)

続・個人型
(積立段階の通知・教育)
① 加入者等が十分理解出来るように適切な情報を自らまたは運営管理機関等に委託して行う。

② 運用方法についても利益の見込みや損失の可能性などを加入者等が運用指図を行うのに必要な情報を提供しなければならない。

③ 運営機関からの情報を受けて少なくとも3ヶ月に1回、自己の運用管理資産についても指図を行うことができる。

④ 給付を受ける権利は受給者の請求に基づいて個人型関連運営管理機関が裁定して、内容を国基連に通知する。

⑤ 少なくとも毎年1回、加入者等に個人別管理資産額の必要事項を通知しなければならない。


【 導入 】 企業型中心

(プロセスと実務). ①~⑥

1️⃣ 退職給付の役割負担の整理→退職給付制度の役割期待と責任分担の大枠を整理しておくことが最初の第一歩である。

2️⃣ 減額すべき退職給付制度の選択とその水準の決定→社内留保型(退職一時金制度・社内年金制度)か外部積立型の企業年金制度(確定給付企業年金制度・厚生年金基金制度など)これらの内どの制度を減額の対象とするか自社とのニーズとの兼ね合いから選択して行く。

3️⃣ 確定拠出年金の拠出タイプの決定→
イ・定額式(若年層が相対的に優遇される仕組み)
ロ・給与比例式(給与の増加に合わせて掛金も増加する中高年層タイプ)
ハ・この2つのハイブリッドタイプ
この3種の中でどれかの拠出タイプを決定する作業

4️⃣ 掛金設定の前提となるモデルや想定利率等の選択→どのような勤続年数での退職パターンを用いるか或いは利率の想定をどうするか、従業員にもこれならやって行けそうだとインセンティブが湧くような水準に定めることが重要なのである。

5️⃣ 給付カーブの検証→中途退職があることにより全体の給付カーブの相違から、給付額が減額となることが多いため、見込みと給付カーブの差を少しでも是正しょうと拠出タイプを変更することを検討する。

続く・・・

おいちゃん年金 18確定拠出年金を知ろう

2019年01月22日 | おいちゃん年金ブログ
イデコ等をしている方が様々な届出を無視・放置していますと大変損な、意味がないことになりますぞ !

(運営管理機関の指定)

一般大衆の加入窓口であるイデコは細かいことも含め色々な変更的なことがあった時は運営機関を指定してから、逐一この国民年金基金連合会と云う元公務員の内勤専門の機関へ報告することが、義務付けられています。

これを怠ると規約上損失を被るようになっていて「ミス」は許されないのです。

それとも加入しないかの選択です。

いい加減で、不精な性格の人や身体の不自由な方は必ずチョンボするでしょう。


(色々な届出を必要とする事態) 加入者→ 国基連へ提出 ( )内は提出期限の模様

1. 次の資格を取得・喪失した時

中小企業退職金共済契約等の被共済者
特定退職金共済契約等の被共済者
退職手当共済契約の被共済職員
外国保険被保険者
退職手当制度適用者又は小規模企業共済契約等の資格を取得した時又は喪失した時(速やかに)

2. 退職手当の支払いを受けて所得控除額の控除を行なった時(速やかに)

3. 個人型規約の定める期日まで毎年1回、第二号加入者は企業型年金加入者、企業年金制度の加入者か受益者、各種共済組合の組合員等の資格取得の有無の確認(個人年金規約で定める期日まで)

4. 個人型年金運用指図者となるか死亡の場合を除き、個人加入者がその資格を喪失した時(14日以内に)

5. 氏名・住所の変更があった時(14日以内に)

6. 結婚されたりして種別変更があった時(速やかに)

7. 個人加入者が農業者年金基金の加入や付加保険料の納付開始や終了を地方社会保険事務局長に申し出た時(14日以内に)

8. 同じくその資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けた時(裁定通知を受けた日から14日以内に)

9. 個人年金指図者が、企業年金加入者になったことによりその資格を喪失した時

10. 同じく個人型年金加入者になろうとする時は、届出書を提出

11. 同じく退職手当等の支払いを受けて退職所得控除を行なった時(速やかに)

12. 同じく氏名・住所を変更した時(14日以内に)


こう云うことは意固地になり何かに追いかけられているかのように急ぐべき手続きです !


待っているのです・・・・・・

おいちゃん年金17 確定拠出年金を知ろう

2019年01月21日 | おいちゃん年金ブログ
イデコ資格喪失後は 14日以内に国基連へ届出書を提出するべき !!

【 個人型の諸手続きと実務 】

(加入申出)

1️⃣ 基礎年金番号・氏名・性別・住所・生年月日
2️⃣ 月の個人型年金加入者掛金の額

3️⃣ 加入後で最後に氏名を変更した時は、変更前の氏名
4️⃣ 企業型年金加入者であった時の内容

5️⃣ 第一号加入者内容の詳細

・国民年金基金加入者→国民年金基金の名称・加入員番号・毎月掛金額
・農業者年金基金→保険証の記号番号・毎月保険料の額

・国民年金の付加保険料部分の内容
・障害基礎年金受給者→その内容と年金証書又は年金コードかそれに準ずる記号番号

6️⃣ 第二号加入者→
・雇用される事業主の名称・住所・連絡先
・掛金納付の方法(事業主を介して納付する。又は個人が国基連へ納付)
7️⃣ 上記の他規約で定める事項

(個人型年金運用指図者の申出)60歳に達した・企業型の対象者になった時
資格喪失: 14日以内に提出すること
談: めんどくさい・忘れたでは済まされません。(貴方が困るのです)

① 氏名・住所・生年月日・基礎年金番号
② 個人年金加入者の資格喪失した年月日(その時にメモをしておく)
③ 個人型年金の資格を喪失した理由

資格喪失以外の理由による申出: 個人型年金運用指図者となった時は→
① 氏名・性別・住所・生年月日・及び基礎年金番号
② 個人型年金運用指図者となる年月日

③ 企業型年金加入者は
・最後に加入した企業型年金の事業主の氏名・住所・連絡先
・最後の資格喪失後に氏名変更したものについて、変更前の氏名
・企業型年金加入者は、その旨とポータビリティの申出が必要


□ 国旗連はこれらの確認に係る必要事項の通知書を速やかに交付することになっています。


おいちゃん年金 16確定拠出年金を知ろう

2019年01月18日 | おいちゃん年金ブログ
60歳未満での喪失者はポータビリティをしていないと自動機に移換されて手数料が引かれるようになる・・

(運用方法に係る情報提供)

企業型運用運営関連管理機関からの情報提供内容は以下のこと
・運用方法の内容
・過去10年間の運用実績
・持分の計算方法
・手数料、他の費用
・預金保険等の保護内容
・金融商品販売法の重要事項情報の提供

(運用指図と通知)

加入者は3ヶ月に1回以上運用に関して指示を出せる
企業型~機関は(取りまとめ・資産管理機関に通知)を
資産管理機関は(その通知内容に基づき運用商品に係る契約の締結・変更・解除・その他必要なしょち)を行う。

(受給段階の請求・通知) 毎年最低1回は加入者等へ通知

① 今期日における 個人別管理資産額
② 同じく運用の契約ごとの持分に相当する額

③ 前期日における個人別管理資産額
④ 前期日における運用の契約ごとの持分に相当する額

⑤ 前期日から今期日までに拠出された月ごとの掛金の額及び拠出した者の名称
⑥ 過去の拠出掛金総額

⑦ 前期日から今期日までに運用指図を行った場合には、その変更内容
⑧ 前期日から今期日までの間に個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容、及びその負担年月日

⑨ ⑧の期日に企業年金制度又は退職手当制度から移換が行われた時は、制度の種類、移換年月日、移換額、通算加入者等期間、その他移換に関する事項



(60歳未満の資格喪失者に対する説明)=ポータビリティに関するもの

1️⃣ 6ヶ月以内に他の企業型年金か個人型年金へ移換する旨を申し出なければならないこと

2️⃣ そうしていない時は自動で個人別管理資産が国民年金基金連合会へ自動移換されること

3️⃣ 国基連へ自動移換されると手数料がかかること

4️⃣ 自動移換されると年金資産の運用が制約され十分な年金額が確保できなくなる恐れがあること

おいちゃん年金 15 確定拠出年金を知ろう

2019年01月17日 | おいちゃん年金ブログ
*マッチング拠出→任意で従業員も企業型年金にさらに上乗せし拠出できること

談: これが出来るのでしたらNISA等へ無理に投資しなくても心配いりません。

厚生年金+確定給付企業年金+ご自身からのマッチング拠出分+iDeCo=老後安泰

(掛金の拠出限度検証)

これらの限度額を超えることはできない
27,000円(イデコを同時に加入の場合は12,000円)
55,000円( " 20,000円)

マッチング拠出している場合は従業員拠出額は事業主拠出以下にする規制がある。
*加入者各人について検証を行い超過の場合は拠出額を上限まで引き下げる必要がある。

(事業主の責務・投資教育)
制度の加入時は元より、加入後においても個々の加入等の知識水準やニーズ等をへてこれらのものが十分に理解できるように委託して行わなければならない。

【 加入者等への情報提供の内容 】

1️⃣ 日本の年金制度の概要や改正等の動向及び確定拠出年金の位置付け
運用、給付、転職離職時の資産移換方法、税制処置、関係機関の役割や責任等の概要

2️⃣ 金融商品の仕組みと特徴:預貯金、信託商品、投資信託、債権、株式、保険商品等に関する商品の特性、種類、期待リターン、想定リスクや価格変動要因

3️⃣ 資産運用の基礎知識:留意点、リスクの種類と内容、リスクとリターンの関係、長期投資や分散投資の考え方など
*運用モデルを開示する場合には元本確保型の運用のみの運用プランモデルも含んでいなければならない

4️⃣ 確定拠出年金を含めた老後の生活設計

a.資産形成を現役時代から取り組みことの重要性
b.平均寿命の例示で老後の期間が長期に及ぶこと、その費用の確保の重要性

c.一般的な老後の生活費の総額の例示により公的年金・退職金の考え方
d.現役時代の生活を維持しながら老後の資産形成の計画や運用目標の考え方

e.加入者等が運用商品を容易に選択出来るように、運用リスク度合いに応じた資産配分例の提示

おいちゃん年金 14 確定拠出年金を知ろう

2019年01月16日 | おいちゃん年金ブログ
*運用指図者→60歳を過ぎ又は資格がなくなり、運用管理機関に掛金はいくらで、どの商品で運用するか等を指示する人のこと

企業型の手続・実務~

(事業主からの異動通知)

事業主が企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならないこと
加入者・使用する者に対して

1️⃣ 氏名・住所の変更が、会った時から5日以内にそれらを通知する。

2️⃣ 新たに企業型年金加入者の資格を取得した時は5日以内にA「規約承認後の加入者情報の通知」と同様の事項を通知する。

3️⃣ 新たに前項の退職給付制度等の加入者に該当することになった時は5日以内にA「規約~」についてその資格の種別及び資格を取得した年月日を通知する。

4️⃣ 喪失した時は、喪失日から5日以内に

・資格喪失者の氏名・性別・住所及び生年月日
・資格喪失年月日
・死亡による資格喪失の場合には、その旨

を通知する。

5️⃣ 企業型運用指図者*になった時は5日以内に以下を通知する。

・(B企業月運用指図者)の氏名・性別・住所・生年月日
・Bの資格を取得した年月日
・Bとなった理由

6️⃣ 企業型年金加入者等に対して退職手当金等の支払いが行われた時は(退職手当等の種類・支払いを受けた年月日・退職所得控除額・勤続期間)を通知すること



(企業型年金加入者からの申出)以下に該当する場合には申し出ること

① 小規模企業共済法に規定する共済契約者である時は、その旨と小規模企業共済契約者となった年月日

② 他の企業型年金の加入者等または個人型年金加入者等であった時は当該企業年金・個人型年金を実施する者の名称・住所及びその資格の取得・喪失月日またそこから共済金、解約手当金の支給を受けた時は14日以内に該当年月日や退職所得控除等を企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

おいちゃん年金 13 確定拠出年金を知ろう

2019年01月15日 | おいちゃん年金ブログ
(国民年金基金連合会) =国基連

個人型制度(イデコ)の実施団体

国基連自らが運営管理機関となることはできない。

個人型に関する運営管理機関を加入者が任意で指定する仕組みとなっている。

(その他の委託事務)→主に個人型年金を金融機関へ委託している。
・加入申し出の受理に関する事務
・加入者及び年金運用指図者の氏名、住所等の届出の受理に関する事務
・積立金の管理に関する事務
・積立金の運用に関する契約に関する預金通帳、有価証券等の保管に関する事務
・掛金の収納又は還付に関する事務
・給付(脱退一時金含む)支給に関する事務
・資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務
・投資教育に関する事務
・国基連等への各種届出の受理に関する事務


《 企業型の諸手続と事務 》
(加入対象者)
一定の資格と一定の職種と一定の年数以上(未満)の勤続年数・加入を自ずから希望する者
・加入意思の確認を取る手続きをとること
・一人で2種は加入できないことを周知させる

事業主が規約承認後に通知すべき加入者

1️⃣ 厚生年金基金の加入員
2️⃣ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員・坑外員
3️⃣ 確定給付企業年金の加入者
4️⃣ 私立学校教職員共済契約等の加入者
5️⃣ 中小企業退職金共済契約等の被共済者
6️⃣ 特定退職金共済契約の被共済者
7️⃣ 社会福祉施設職員等退職手当共済法2条11項に規定する被共済職員
8️⃣ 所得税法施行令72条2項7号の外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者
9️⃣ 実施事業所における退職手当制度が適用される者

おいちゃん年金 12確定拠出年金を知ろう

2019年01月14日 | おいちゃん年金ブログ
3年以内に 中途退職するとその者に充てた企業年金掛金は、ほぼ没収となる。

(資産管理機関)

信託銀行・保険会社・農業協同組合連合会・生命共済契約・損害保険会社は給付に充てるべき積立金の資産管理を目的として運用方法を特定する機関として企業財産の分別管理を行っている。

運用方法を特定する信託契約は厚生年金基金・企業年金基金を契約の相手とすることが出来る。
(役割)
① 企業から拠出された事業主掛金の受け入れ

② 記録関連運営管理機関を通して伝達される加入者等から運用指図に基づく契約手続きの実行

③ 給付金の支給等企業型年金の資金の流れについて一切の業務を管理する役割を担う
資産管理契約: 機関は法令を遵守し加入者等のため忠実に業務を遂行すること

(事業主と連携する資産管理契約の主なポイント・要件)

1️⃣ 加入者・加入者等であったものを被保険者とすること

2️⃣ 記録関連運営管理機関の通知に基いて運用すること

3️⃣ 事務費に充当するものを除き、支払いは給付についてのみ行われること

4️⃣ 事業主が掛金を掛金を払いこむこと

5️⃣ 3年未満の加入者の分を除き、資産は事業主に返還しないこと

6️⃣ 保険・共済契約においては「配当金・分配金・割戻金・返戻金・どの他の金銭」は加入者等の個人別管理資産に充てられること

7️⃣ 契約が解除された時は事業主の定めた資産管理機関、加入者の個人別資産はポータビリティされること(現金化して支給されない)

談; つまり大企業に勤務し始まり1・2年で去ると会社が福利厚生として出し積み立ててくれていた中途退職者への掛金は没収となる。

もう一つこの管理に係る事務費は会社に入れて構わないことになっているのです。

おいちゃん年金 11 確定拠出年金を知ろう

2019年01月11日 | おいちゃん年金ブログ
(個人型)=(運営管理期間)
加入者等に向け忠実義務や個人情報の守秘義務に関する規定を設け加入者等との利益相反が起こらないように色々な禁止行為を決めている。

(運営管理業を営むことのできる法人)

銀行その他の金融機関は主務大臣の登録を受けて運営管理業を営む
主に(信託会社・保険会社・魚組・農協・年金コンサルティング会社他)

この業務はかなりフリーであるが、業務に係る経理・資格確認等ついては委託できないことが多い。
平成現在200社以上が登録中である。

(行為準則) 下記の行為は禁止する

1️⃣ 加入者等の損失の補填を約束する

2️⃣ 加入者等に特別な利益の提供を約束すること

3️⃣ 実際に生じた締結に際し加入者等の補填又は利益の追加のために財産上の利益を提供すること

4️⃣ 契約締結を有利にするために重要事項について故意に事実を告げずに又、不実のことを告げること

5️⃣ 第三者の利益を図る目的で、特定の運用の方法を加入者に提示すること

6️⃣ 提示した運用の方法の中で特定のものを加入者に対して勧めること

7️⃣ 加入者等の保護に欠け、公正を害し、信用を失墜させる恐れのある行為



(運営管理機関の業務)

記録関連運営管理機関と運用関連管理機関の2つを兼務することは可能である。

運営管理機関は委託できるが、自己の名義で他人に運営管理業を営ませる名義貸しは禁止されている。

記録関連業務についてはほとんどの所で、記録はレコードキーピング会社に再委託の形で役割分担されている。

尚、個人型加入者の資格確認等は国基連の業務として行わなければならないが、運営管理業務のうち加入申請受付事務・届出受付事務などについては他に委託して行う事とされている。


おいちゃん年金 ⑩確定拠出年金を知ろう

2019年01月10日 | おいちゃん年金ブログ
続き・・イデコや企業型の大元はどうなっているのか。「レコードキーピング」って?

(記録関連業務)
皆さんから天引き・銀行振替された貴重な お金はどのように管理・運用されているのだろう?

1️⃣ 加入者等の氏名、住所、個別管理資産額その他の情報の保存と提供

2️⃣ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめと、その取りまとめた運用の指図の資産管理機関や国基連への通知

3️⃣ 受給権の裁定・・・・・これらをレコードキーピングと云う。

金融機関が共同してシステム開発やレコードキーピング会社の設立を行なっていて費用がかさむ米国の方法とは異質の方法を日本は取っている。

以下が主なレコードキーピング会社(株式会社省く)
① 日本インベスター・ソリューション
② 日本レコードキーピング・ネットワーク
③ 損保ジャパンDC証券
④ SBI ベネフィット・システムズ

談: そうか こう云う所が、我々の投入資金を記録・処理してるんだ !

(運用関連業務)
① 運用方法の選定
② 運用方法の加入者等への提示
③ 運用方法に係る情報の提供



任されている運用の内容の取り決め
1️⃣ 運用リターンや運用リスク等の性格が類似しない3つ以上の運用方法が含まれること

2️⃣ 社債・優先出資証券・株式・投信・外国証券などに投資する運用を提示する場合、それ以外の運用方法を3つ以上選定して提示すること

3️⃣ その中の一つは預金保険対象の預金等の元本が確保される、運用方法であること

おいちゃん年金 ⑨確定拠出年金を知ろう

2019年01月09日 | おいちゃん年金ブログ
続き・・・(個人型) 給付・ポータビリティ・受給権 について
ポータビリティ例
個人型確定拠出年金→企業型年金、
企業型年金→個人型確定拠出年金→国基連へ移換し、継続可能

個人別管理資産は安泰・増え続けることになる。

(給付)
企業年金規定を準用する
老齢給付 → 原則 年金支給
障害給付金 → 原則 年金支給

規約に当てはまる場合→全部か一部を一時金として受給可

死亡一時金→遺族や受取指定者・要件により内縁の妻に支給されることもある。

脱退一時金が認められるケースもある。
□ ポータビリティで、当該企業年金を受給中のものは企業年金→個人型年金への移行は出来ない。

(受給権)
企業年金と異なり本人が行うので、潜在的な受給権を獲得しているが、それが、将来的に正しいとは言えない。やがて困るのは本人です。

「勝組」のみんなと共に走っている自覚を持ち、浮気はしないことです !

【 運営機関・資産管理機関 】

1️⃣ 記録関連業務と運用関連業務の2つに運営管理業務が分かれている。
2️⃣ 記録関連業務は加入者の個人データと個人別管理資産額の記録管理をおこなう。

3️⃣ 運営管理業務は運用方法の選定、提示や運用指図に必要な情報の提供などを行う。
4️⃣ 運用は再委託されており、実際は運用のプロが方向性、細かい運用操作等を行なっている。

5️⃣ 企業が集めた加入者の資金は企業財産から分離して管理するために、信託銀行や共済契約による資産管理契約を締結しなければならない。

6️⃣ 個人型の皆さんの資産は国民年金基金連合会に集められ、実際はほとんど信託銀行に委託されている。

おいちゃん年金 ⑧確定拠出年金を知ろう

2019年01月08日 | おいちゃん年金ブログ
(企業型の受給権)
3年以上勤務したものについては裁定以前であっても潜在的な受給権が付与されている。(=潜在的受給権)

・受給権が消滅する具体的な事由:

1️⃣ 受給権者が死亡した時
2️⃣ 当該企業年金の障害給付金の受給者となった時
3️⃣ 当該企業年金に個人別資産がなくなった時

*受給を受け取る権利は「譲渡し」「担保に供する」「差し押さえる」ことは禁止されている。

*勤続3年以内で企業型年金規約に該当する者が退職した時、規約に事業主返還を定めていれば、返還資産額が事業主に返還されることになる・・・。

*天引きされている方は規約をよく読み、3年以内の退職でしたら事業主へ請求するべきです。



【 個人型の年金 ・イデコ 】自営業者等に嬉しい給付の上乗せ・これで同等になれる♫

(拠出)

1️⃣ 拠出(掛金引き落とし)の手続きは本人が行う。何も難しい事ではない。
ネットか、それが苦手でしたら、「ゆうOO」へ行き教えてもらう

2️⃣ 余裕がある方は最大68,000円まで拠出可能
60歳以降が楽しみ(付加年金等は控除される)

3️⃣専業主婦も拠出限度額は23,000円だが、自己責任で上積みが出来る。

4️⃣ サラリーマン・公務員等は企業等が従業員の給料から控除して国基連に納付することも可能です。
限度額は要件により20,000円と12,000円の2種類どちらかとなる。

5️⃣ 掛金拠出は国民年金法に基づく保険料の納付が行われた月についてのみ、行うことが出来る。

メモ:DCとは Defined Contribution =確定拠出年金、個人がついてイデコ(+Individual)、i イ・Dデ・Cコの略。
個人型確定拠出年金です。

おいちゃん年金 ⑦確定拠出年金を知ろう

2019年01月07日 | おいちゃん年金ブログ
『 脱退一時金&ポータビリティ 』

(脱退一時金)
請求する者・以下A.Bの全てを満たすこと

A.企業年金記録関連運営管理機関に対して
① 企業年金加入者・運用指図者・個人年金加入者及び個人年金管理運用指図者でないこと。
② 資産額が15,000円以下であること
③ 当該企業年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと

B.個人型記録関連運営管理期間又は国民年金基金連合会に対して
① 国民年金保険料免除者であること。
② 障害給付金の受給者でないこと。
③ 掛金の通算拠出期間が3年以下、又は資産額が25万円以下であること。
④ 加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと
⑤ 上記A.による脱退一時金の支給を受けていないこと。
*脱退一時金の支給対象となった期間は老齢給付金の通算加入者等の期間には算入されない。



(ポータビリティ)
義務的に離転職の際に、個人別管理資産を移換する必要があり、それがほとんどの場合できる。

加入者が6ヶ月以内に移換しなかった場合は自動的に国民年金基金連合会に移換されることになっている。

このことにより自動移換者の年金資産が不明確なままとなっており、問題視されている。

(見直しの部分)
1️⃣ 中途脱退者について規約で定める場合は本人の申し出に基づき、脱退一時金を転職先や企業年金連合会へ移換する仕組みが導入された。

2️⃣ 厚生年金基金と確定給付企業年金の脱退一時金の確定拠出年金への移換もポータビリティをする・しない・の選択権が与えられる。

*確定拠出年金→厚生年金基金や確定給付企業年金へのポータビリティはできない。

*ポータビリティ内容は複雑なため事業主が企業年金へ資格喪失者に対して説明することが義務付けられています。

おいちゃん年金 ⑥確定拠出年金を知ろう

2019年01月05日 | おいちゃん年金ブログ
(障害給付金)
談:
友が脳梗塞になり、以前まではそう簡単に我らが障害者になるわけない・と何となく思っていたが、見舞いに行き同期の者が、現実に車椅子で半身不随で喋ることも出来ないのを目の当たりにすると、とても対岸の家事のようには思えません。
この保険制度は我々になくてはならないものです。

支給事由:
障害認定から70際に達する日の前日までの間において、その傷病による障害の状態が政令で定める程度に該当する場合に至った場合に請求する事が出来る。

(ここで注意いただきたいのは公的年金もそうですが「請求」して受給できる。ですので、これだけ酷い状態になっていることは会社側も知っているのだから、上手くやってくれてるのだろうと・放っておきますと、いつまでも受給が受けられないばかりか時効になります)

特に独身者か結婚はしていないが内縁の妻がいる場合は要注意なのです。

ですから「知る」事が重要なのです。



障害基礎年金1級。2級、身体障害者手帳1級~3級、療育手帳(重度の時)、精神保健福祉手帳、1級2級に該当した場合に請求できる。

年金の支給は翌月から権利が消滅した月に終了する。

失権→死亡した時・個別管理資産がなくなった時

(死亡一時金)

遺族の範囲と受取順位
① 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の者を含む)
② 被保険者により生計を維持されていた次の親族(順に)→子・父母・祖父母・兄弟姉妹
③ 、②の他に生計維持にあたる親族

④ 子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹の内から死亡一時金を受け取る者を指定して、その旨を記録関連運営管理機関等に表示した時は、それに従う。
⑤ 同順のものが二人以上いる場合→死亡一時金を人数により等分して支給する。