掛金の決定方法は年金終価係数を算定しておき60歳で定年を迎えるモデル社員を想定し年額掛金額を算定して行く方法をとる→
(前回⑤からの続き)
⑥ 以前から制度があったものとみなして、開始時からの個人別資産額を積上げ計算などの方法により決定するケース、資産の移換を行う場合、過去の運用利率をどう定めるかが重要なポイントになる。
→(制度設計の実務とプロセス)→掛金の決定方法
イ) 簡単に理解し易い方法は:拠出限度額の範囲内で、一定の利回りを標準者が加入から退職まで掛金を積立運用した場合に、その元利合計額が退職給付制度の減額相当額とイコールになるような掛金額を定める必要がある。
ロ)20歳で入社して60歳で定年を迎える従業員をモデルに設定し既存制度での給付相当額: Sに、想定利率 iで運用した元利合計額が一致するような掛金 Pを定めること
ハ)実践的な応用として、具体的な掛金を算出するために予め必要な元利合計率を算定しておいて、簡単な割算の形式で掛金額を導出する方法。
◯
(制度開始の準備)
1️⃣ 複数の委託先を各業務の専門的能力の水準・サービス内容・手数料等の面で適正に評価した上で選任する。
事業主にも馴れ合いを防ぐため委託先の選任には厳しい行為準則を適用し労使との信頼に備える。
企業型年金実施の事業主と国民年金基金連合会と運用管理機関とは金融商品販売法で顧客保護のために「損害賠償責任に関する契約」を締結することが義務付けられている。
2️⃣ 地方厚生局に「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
3️⃣ 制度発足時の導入時教育の段階と制度発足後の教育段階とで投資教育内容度も区分したプログラムを立案しておく必要がある。
4️⃣ 事業主等は個別の商品を推奨するような行為は禁止されているが、委託した運用関連運営管理機関から金融商品の具体的なメニューの提示があった場合には加入者の立場に立ってその選定理由等について十分な説明と情報の開示を求める姿勢が必要である。
(前回⑤からの続き)
⑥ 以前から制度があったものとみなして、開始時からの個人別資産額を積上げ計算などの方法により決定するケース、資産の移換を行う場合、過去の運用利率をどう定めるかが重要なポイントになる。
→(制度設計の実務とプロセス)→掛金の決定方法
イ) 簡単に理解し易い方法は:拠出限度額の範囲内で、一定の利回りを標準者が加入から退職まで掛金を積立運用した場合に、その元利合計額が退職給付制度の減額相当額とイコールになるような掛金額を定める必要がある。
ロ)20歳で入社して60歳で定年を迎える従業員をモデルに設定し既存制度での給付相当額: Sに、想定利率 iで運用した元利合計額が一致するような掛金 Pを定めること
ハ)実践的な応用として、具体的な掛金を算出するために予め必要な元利合計率を算定しておいて、簡単な割算の形式で掛金額を導出する方法。
◯
(制度開始の準備)
1️⃣ 複数の委託先を各業務の専門的能力の水準・サービス内容・手数料等の面で適正に評価した上で選任する。
事業主にも馴れ合いを防ぐため委託先の選任には厳しい行為準則を適用し労使との信頼に備える。
企業型年金実施の事業主と国民年金基金連合会と運用管理機関とは金融商品販売法で顧客保護のために「損害賠償責任に関する契約」を締結することが義務付けられている。
2️⃣ 地方厚生局に「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
3️⃣ 制度発足時の導入時教育の段階と制度発足後の教育段階とで投資教育内容度も区分したプログラムを立案しておく必要がある。
4️⃣ 事業主等は個別の商品を推奨するような行為は禁止されているが、委託した運用関連運営管理機関から金融商品の具体的なメニューの提示があった場合には加入者の立場に立ってその選定理由等について十分な説明と情報の開示を求める姿勢が必要である。