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おいちゃん年金 34 確定拠出年金を知ろう

2019年02月11日 | おいちゃん年金ブログ
移換をしないと個人資産が、国基連に自動移換され運用無しで手数料がいつまでも引き落とされる旨を事業主側は説明しなくてはならない(確定拠出年金法83条)

③ (自社株式等の推奨の禁止) 次のことは禁止事項

a. 自社株や関連会社の株式・債券等の特定の運用の方法に係る金融商品について、加入者等に指図を行うこと。

b. 事業主または事業主と人的又は取引のある関連会社等の第三者に運用する指図を委託する事を勧めること。


④ 資格喪失に対する個人別管理資産の移換に関する説明:

加入者が資格を喪失した場合に事業主が行う説明事項

a. 確定拠出年金法80条から82条までの規定により他の企業型年金または国民年基金連合会へ個人別管理資産を移換する旨の申出は、資格を喪失した日の属する翌月から6ヶ月以内に行うこと。

b. 確定拠出年金法83条により移換をしないでいると、いつまでも手数料がかる事と国民年金基金連合会に自動移換される事の説明、それを速やかに行うよう催促も行う事


⑤ 資格喪失者に対する脱退一時金の支給の請求に関する説明:

事業主は脱退一時金の受け取りを加入者がしないで、それを移換が行われる資産と併せて引き続き個人別管理資産を育てるほうが良いと促すこと。


【 資産管理機関・運営管理機関の行為準則 留意点 】

確定拠出年金法は加入者等を保護し利便性を高めるための手当てを施している。

かつ確定拠出年金を運営するものとして委託を事業主から受ける各受託機関そのものも、加入者等に対する行為準則・禁止行為を定めてあり、保護をする手当もなされている。

(資産管理機関の行為準則に係る実務上の留意点)

信託銀行等は資産管理機関は事業主を委託者とし、加入者等を受託者とする特定金銭信託契約を締結することが通例と考えられるため、資産管理機関は信託の受諾者としての立場からも加入者等に忠実義務を負うこととなる。

実際にはさらに、信託銀行は他へ事務委託を行っている。(確定拠出年金法61条1項)
おそらく程度の良い派遣的な会社でしょう。




おいちゃん年金33 確定拠出年金を知ろう

2019年02月09日 | おいちゃん年金ブログ
第三者へ当人からの個人データ提供の停止依頼に異なる回答が来る場合は、事業主を経由しなければならない。

(事業主の実務上の留意点)

1️⃣ 加入者等に対する忠実義務

a. 委託機関に対し専門的能力の水準・業務・サービス内容・手数料の額に関しては複数社から選任し、事業者との資本関係・取引関係・人的関係がある機関を選任できるのは専門の水準・業務・サービス内容・手数料額に関して評価をした結果、合理的な理由がある場合に限る。

b. 投資教育を機関に委託した場合、委託先が加入者等の利益のみを考慮して適切に業務を行う事ができるか否かを十分考慮した上で行う。

c. 自社株・関連企業の株式・これらの株式で運用する投資信託も認められているが、これらは倒産リスクを持ち、企業が倒産した場合は加入者等の当該株式での運用部分の資産が、0になる可能性があることを周知させる事

d. 加入者等から実施状況の照会、苦情があった場合は誠実かつ迅速に対応しなければならない。

e. 業務の実施状況等少なくとも1年に1回以上 定期的に連絡を受けると共に、加入者等から見て必要と認められる時は、その内容の是正・改善を行わなければならない。


2️⃣ 個人情報の保護 ~ 以下の事に留意し個人情報の保管・使用に万全を期すこと。

a. 事業主は企業型年金の実施その他の必要な範囲でのみ取り扱うこと。

b. 本人に利用目的を通知・公表した上で、口頭、書面等により承諾を得ること。

c. 個人データを取り扱う従業者・その権限の明確化・その管理責任者の選任等、安全管理の為に適切にして内容を明確にしなければならない。

d. 事業主は個人データを取り扱いを委託するにあたり委託先が個人データ保護の為に講じるべき内容を明確にしなければならない。

e. 事業主は第三者への提供にあたり、提供先における個人データの漏洩・盗用・複写・複製を禁止し保管期間を明確にしなければならない。

又、再提供にあたり事業主の了承を得るものとし利用目的達成後には個人データの返却・破棄・削除が明確になされるものとする。

f. 本人からの訂正・利用停止・第三者への提供の停止等、個人情報内容の意向が異なる結果となる場合の説明は原則として、事業主を経由して行わなければならない。

g. 本人からの情報開示等の求めが、円滑になるよう閲覧の場所、時間等については十分に配慮しなければならない。

h. 事業主は個人情報の取り扱いにおいて苦情及び相談窓口の明確化など、必要な体制の整備に努めなければならない。



来週は(自社株式等の推奨の禁止~)




おいちゃん年金 32 確定拠出年金を知ろう

2019年02月08日 | おいちゃん年金ブログ
資格を喪失して一定期間、移換を行っていない者に対しては氏名・住所等の個人情報を使用しなければならない。(確定拠出年金法43条2項)

(事業主の責務) の配慮事項

a. アンケート等により、目的に応じた効果の達成状況を把握する事が望ましい。

b. 加入後教育については高い知識や経験を有する者にも対応できるメニューに配慮する事が望ましい。

c. 同じくコールセンター・メール等による個別の対応に配慮することが、望ましい。

又、社内報やネット等により継続的な情報提供を行うことや、既存の社員研修の中に入れ実施する事も望ましい。

d. 公的年金制度の改革動向や他の退職給付等の情報提供をあわせることにより自らのライフプランにおける確定拠出年金の位置付けを考えられるようになる事が効果的である。

e. 加入者等への資料等の配布、就業時間中における説明会の実施、説明会場の用意等、できる限り協力する事が望ましい。

また、加入後教育についてもできる限り多くの加入者等の参加、利用の機会が確保される事が望ましい。



(事業主の行為準則)

1️⃣ 加入者との為に忠実にその義務を遂行しなければならない。

2️⃣ 加入者等の同意が必要な場合を除き以下2️⃣~5️⃣に掲げる「業務の遂行に必要な範囲内」としての企業型年金の実施に係る業務遂行の範囲内に関する情報を保管し使用しなければならない。

3️⃣ 事業主が脱退一時金の受給要件の判定に必要な範囲内において個人別管理資産額に関する情報を活用した場合。

4️⃣ 資格を喪失した後 一定期間を経過した後も個人別管理資産の移換の申し出を行なっていない者に対しては個人情報の使用をしなければならない。

5️⃣ 事業主が影響を及ぼす規約変更を行う場合においてその内容を周知させる場合。


6️⃣ 事業主禁止行為7️⃣8️⃣:自己または企業型年金加入者が第三者の利益を図る目的で運営管理業務に係る契約または資産管理契約を締結すること。

7️⃣ 事業主自らが運用関連業務を行う場合、自己または加入者以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。

8️⃣ 企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして確定拠出年金法施行規則に定める行為。


おいちゃん年金 31 確定拠出年金を知ろう

2019年02月07日 | おいちゃん年金ブログ
実質的に事業主が、費用を負担し運用管理機関や他の資産運用関連法人を利用し従業員への投資教育を行うようになる。

(その他の情報提供 内容)

・情報提供時期; 加入者等から照会があった場合などに運用関連運営管理機関は運用商品を提示し専門的知見に基づき情報提供を行うこと。

・ディスクロージャー: 運用関連運営管理機関は企業型年金加入者等の縦覧に供するため、運用商品を提供する金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類を営業所に備えおくこと。

・情報の提供方法: 加入者等が確実に情報を受領できるよう電磁的方法により必要な情報を記載した書類の交付を行う。

・運用関連運営管理機関の禁止行為: 情報提供行為を行う際「特定の運用方法を勧めること」「特定の運用商品の推奨又は助言をすること」の禁止行為や行為準則にも留意が必要である。

【 事業主責務と行為準則の実務 】

O 確定拠出年金を導入する事業主に対し、加入者等が情報を活用し資産運用に関する判断が出来るように「投資教育」を行う努力義務を定めている。

加入者等が自己責任を負う年金制度であるため、事業主に対する義務や行為準則を定め、適正な運営が図られるような手当てが施されている。

(事業主 責務) の責務

① 確定拠出年金における事業主: 他の企業年金と大きく異なり投資教育として資産運用に関する情報の提供を中心に行う。

② 投資教育:
・事業主は、加入者等の指図に資するため、基礎的な資料の提供その他の必要な行為をするように勤めなければならない。

・基本的に事業主が運用管理機関等へ委託等をしてこの投資教育の費用を全額負担することを厚生労働省は想定している。

a. 全対的に内容の配分に配慮して計画的に行う。

b. アンケートやコールセンターに寄せられた質問等の分析を参考にそれらに対応した内容となるよう研究し配慮する。

c. 基本的な事項が習得できないものに対して、その事項の再教育を実施して行く。

d. ビデオ・資料の配布など結果的に良く理解できる最適な方法を選択し、速やかにそれらの質問・疑問に対応できる必要がある。

e. 依頼事業主も運用実態、問題点等について教育の状況を把握するように勤めなければならない。


おいちゃん年金 30 確定拠出年金を知ろう

2019年02月06日 | おいちゃん年金ブログ
運用関連運営管理機関は事業主との間で、情報提供をしなかった場合には損害賠償を負う旨の契約を締結している。(確定拠出年金法施行令第13条1項1号)

【 コンプライアンス 】 (確定拠出年金・投資情報提供)

政令等の規定による運営管理機関(事業主含む)からの重要事項による提供義務の具体的内容:

1️⃣ 運用関連運営管理機関は金融商品販売法の第3条1項の重要事項に関する情報を加入者等に提供しなければならない(確定拠出年金法施行規則第20条1項6号

2️⃣ 確定拠出年金法により運用関連運営管理機関は事業主との間で情報提供を行わなかった場合、損害賠償を負う契約を締結しなければならない。(確定拠出年金法施行第13条1項1号)

3️⃣ 事業主が情報提供義務を委託できる運用関連運営管理機関は金融商品販売法における勧誘方針を公表しなければならない。(確定拠出年金法施行令第7条1項3号)

(情報提供の内容)
運用関連運営管理機関は以下の情報を提供しなければならない

① 利益の見込み・損失の可能性: 運用商品を販売する金融機関は「利益の見込み」を推し進めたいが、株式や投資信託など利益の見込みが困難な場合は、その旨を示すこと。

② 拠出単位・限度: 運用商品に拠出単位や上限がある場合は、その内容

③ 利子・配当:利益の分配方法や運用商品に係る事項。

④ 過去10年間の運用実績の内容: 少なくとも3ヶ月ごとに利益・損失の実績を示し、ベビーファンドを新設する場合、同一のマザー・ファンドに投資する他のベビーファンドの実績を参考情報として示すこと。

⑤ 持分計算方法: 運用商品における個人別管理資産の持分の計算方法。

⑥ 手数料・費用: 運用商品選択・変更の場合にも手数料が必要になるような内容及びその負担に関する情報。

⑦ 商品の性格: 運用商品ごとに元本確保型の運用商品であるか否か

⑧ 元本欠損を生じる恐れのある原因: 金融商品販売法における第3条1項に規定する重要事項に関する情報

⑨ その他: 運用運営管理機関等が、専門的知見に基づき加入者が運用の指図を行うために必要と判断する情報の提供。




おいちゃん相続 ②遺産分割

2019年02月06日 | おいちゃん年金ブログ
(遺産分割協議書のまとめ方)

今後の紛争を防止するために印鑑登録済みの実印・印鑑証明書を添付する。

記入例:見本を印刷し、登記簿登録証(固定資産税等請求書)の通り一字一句間違えることなく記入
配偶者・子が2名としてファイルを作成し5~6セット程揃え、原本を2枚ほどコピーしておき、折り目の箇所他全ての所へ相続人の実印で割印などして行く。

不動産等は譲渡(売却)抵当権設定等また数年以内に移動する可能性があるのでしたら、何度か法務局で怒られながらも相続移転登記をするべきです。

全くその予定が無いのでしたら、任意ですので、そのままでも宜しいのです。

でも5年10年以内には、一旦、沈静化していても「あーだ、こうだ」「法的にはOOのものではないんだ」等と
言ってくる兄弟姉妹は必ずおりますのでしておいたほうが無難でしょう。


(換価分割)

資金力のある共同相続人の一人が遺産の全部か一部を金銭に「換価」して、他の相続人へ分けることにより資産価値が減少してしまう土地等の物件を現金に変化させることが出来る方法。

(代償分割)

共同相続人の一人が、ある遺産を取得し、他の相続人に自分の固有の財産で支払う方法。

受け取るものに不満がなければ良い方法です。
生命保険金の受取人になっていて、そこに住んでいて出て行くわけにはいかない場合、家屋・土地は自分のものとする代償に保険金を利用し現金を配る。

その為にも生命保険金は役に立つのです。
あなたが加入しておくことによって先祖が後々トラブルを起こすことを回避できるようになります。

談: そうですねぇ・・自分を間違いなく要介護2でも介護し大事にしてくれるもので後継にしたいものを保険金受取人にしておきたいですねぇ、見誤った場合でも受取人の変更は可能です。

(現物分割)

遺産の半分以上が現金・有価証券・国債でしたら簡単です。
数量・金額・割合を決め分配するだけです。

例:配偶者には、住んでいる家屋・直ぐ近くの土地を、子供達には現金・国債・有価証券を(換金しないでそのまま運用するほうが良い! 毎月配当・利息が15万円以上出ている・打ち出の小槌のような「お宝」もある)
名変はする。

おいちゃん年金 29 確定拠出年金を知ろう

2019年02月05日 | おいちゃん年金ブログ
確定給付型企業年金制度は、退職金として多額を受けられるものを、この加入日から分割給付を掛金とし、積立運用し太らせ退職給付につなげる行為です。

【 コンプライアンス 】 (企業の責任)

1️⃣ 受託者の責任: 受託者は*判例によって受益者*を救済する必要がある。
これを受託責任と言う。日本ではこれを「忠実義務」「注意義務」として使用する。

2️⃣ 忠実義務: 受託者の義務の中で最も重要なもので「受託者はもっぱら受益者の利益を図らなければならない」それに「受託者が受益者と利益相反する立場になることを禁じている」

3️⃣ 注意義務: 思慮深さを持って基準に従う行為をする。

4️⃣ 米国における受託者責任: 英国の法律の流れを汲み運用受託機関やコンサルタント等も、その権限において受託者としての義務と責任が課せられている。

5️⃣ 日本の確定給付年金における状況: これまでは平成12年に出された「厚生年金基金受託者ハンドブック」により受託責任・忠実義務を担保していた。

6️⃣ 確定給付企業年金法における状況:平成14年4月施工により事業主の忠実義務・禁止行為・基金理事の忠実義務・禁止行為及び任務廨怠の連帯責任、資産管理運用機関の加入者等、基金のための忠実義務などが行為準則として規定されている。

7️⃣ 日本の確定拠出年金の行為準則の趣旨: 自己責任原則であることから年金資産を個人別に管理するために加入者等個々の情報を取り扱う事など、特有の規定を設けている。

8️⃣ 確定拠出年金の行為準則の概要:加入者等の個人情報の保護を始め「確定拠出年金法及びこれに基づく政令及び省令について」は自己責任に基づく制度を導入する事業主の責任は極めて重いとし、加入者等に対する事業主の忠実義務が反映されている。

*受託者→ 資産運用や制度運営において裁量的権限を持ち運用・その他を労使や事業主から任されている人

* 受益者→ 従業員等で年金加入者のこと



おいちゃん年金 28 確定拠出年金を知ろう

2019年02月04日 | おいちゃん年金ブログ
退職金前払い→ 退職給付制度で、長期勤務を前提としないものに対し、処遇の選択肢を広げ人材確保の為に用意されている制度

【 退職給付制度の選択にあたっての注意事項 】

□ 労使協議を通じて自社のニーズに適合する制度を選択したり、組み合わせること等を行い役割分担の整理をして行かなばならない。

(退職給付制度の特徴)

a. 退職一時金: 体系等の自由な給付設計が可能、外部積立制度ではない為、受給権保護に問題がある。
認可要等の縛りを受けない。

b.確定給付企業年金: 受給権保護の観点から優れていて、給付設計や制度運営における規制が強化されている。

c. 厚生年金基金: 特徴は厚生年金保険の報酬比例部分を代行していること。

d. 確定拠出型年金:毎期ごとに債務清算が終了するので、退職給付債務の認識がいらない。
従業員が運用するリスクを負担する。

e. キャッシュ・バランス・プラン: 確定拠出年金と確定給付年金の混合でハイブリッド型と言い、確定給付企業年金と厚生年金基金で採用可能な給付設計をとれる。

f. 退職金前払い: 人材確保を図る制度だが、当面の生活費に充当されてしまい、長期勤務を前提にしない従業員に対しての処遇の選択肢の一つのして用意されている。

これからの制度は各企業の従業員の処遇面の課題を解決して行く上で重要である。

(制度代行)

以前からの適格退職金制度は平成24年3月末で廃止された。

今後はキャッシュ・バランス・プランまたは確定拠出年金へ全ての企業年金は移行されて行くのであろう。


おいちゃん年金 27確定拠出年金を知ろう

2019年02月02日 | おいちゃん年金ブログ
企業側はお金を出しているんだから、運用とリスクは貴方が責任を持つのですよ!

【 確定拠出年金の会計処理 】 退職給付会計

① 企業は掛金を拠出しており、従業員が、拠出された以後から給付までの掛金運用リスクを負う仕組みとなっています。

② 企業側としては追加的な費用は発生せず、掛金拠出によって債務は清算済みで、未清算債務が残らず退職給付債務の認識を行う必要がない。

③ 伝統的な確定給付型制度は新しい会計基準により、大きな積立不足が生じ企業会計上の損益に大きな影響を与えた。(A)

④ ・上場企業→Aの退職給付の会計基準適用
・非上場企業→従来通りの会計処理が適用される



(確定拠出年金に移行した場合の会計処理)

1️⃣ 全部終了に該当する場合:

a.退職給付債務と確定給付企業年金への移換額との差額を認識する。

b.(未認識過去勤務費用・未認識数理計算上の差異)Bは「未認識項目」としては損益として認識する。

c.これらの損益は特別損益に純額で表示する。

2️⃣ 一部終了に該当する場合:

a.終了時点で退職給付債務の一部が消滅したものとし一部終了部分との退職給付債務と、確定拠出年金への移換額との差異を損益として認識する。

b.一部終了部分に係る未認識項目(B)は損益として認識する。

c.これら損益は原則、特別損益に純額で表示

3️⃣減額に該当する場合:
給付減額する場合で確定拠出年金の移換が発生しない場合は減額として扱われる。

a.減額による退職給付債務の減少はマイナス過去勤務費用として認識し原則、平均残存勤務期間内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。

b.減額が行われる前に発生した未認識項目(B)は従前の費用処理方法および費用処理年数を継続して適用する。

注意1:過去勤務期間に遡及して確定拠出年金を適用するには、開始残高に充当するために、移換額を持ち込むことになり上記1️⃣又は2️⃣の会計処理を行うことになる。

注意2:過去勤務期間を通算しない場合には3️⃣の会計処理を行うことになる。

★ 我が国の会計基準は国際会計基準・国際財務報告基準との差異を解消するため「終了」「減額」について検討を進めているところである。




おいちゃん年金 26 確定拠出年金を知ろう

2019年02月01日 | おいちゃん年金ブログ
【 退職給付の会計処理 】

計算例:

確定給付企業年金と退職一時金 → 確定拠出年金への移行
次にA社の諸数値があると仮定、会計上どんな影響がでるか?

1️⃣ 移行前で、最低積立基準額: 100億円とする

退職給付債務 → 120億円。
年金資産 → 70億円。
未認識項目 → 10億円。

= 退職給付引当金 : 40億円

この場合 積立金が最低積立基準に不足する → 30億円の一括拠出が必要。

全部終了の会計処理が適用で退職給付債務120億円と確定拠出年金への移換額100億円とすると
差額20億円が利益。


2️⃣ プラス 未認識の処理: (特別損益A)

退職給付債務の削減 → 120億円。
移換額 → 100億円。
未認識項目の処理 → 10億円。

= 特別損益: 10億円 (特別利益)


(仕訳内容) : 退職給付引当金 10億円 / 退職給付費用 (終了損益) 10億円


すなわち、負債項目である退職給付引当金が10億円減少し、同10億円が特別利益として計上されることになる。




次回は、これらを文によって説明します。




おいちゃん年金 25確定拠出年金を知ろう

2019年01月31日 | おいちゃん年金ブログ
企業年金制度から移換する事と比べ退職給付制度からの移換は、見違えるほど素晴らしい内容のポータビリティになっています。

(退職給付制度からの移換)

1️⃣ ・イ)従業員ごとに確定拠出年金に移換する
・ロ)移換相当額を現金で受け取る
これらの2つの方法で、変更前後の退職給付規定の自己都合要支給額の差額の範囲内で労使の協議により移換額を決めることができる。

2️⃣ 本来引当金が、財務諸表上に計上されるが、この引当金債務に対応する制度資金が分離した形で区分される仕組みにはなっていない。

3️⃣ 退職給付制度から移換する場合には年金資産との対比に「積立不足の問題」はそもそも発生しない。

4️⃣ 移行により見合いの資産が移換され、外部積立が促進されるため、企業倒産等の自体が生じても従業員の受給権が保全されるメリットがある。

5️⃣ 実際の社内引き当ての水準に関わらず、自己都合要支給額の差額の範囲内で移換できる。

6️⃣ 移換時期については一括移換はできず、起算して3年~7年以内の規約で定める年度までの各年度までに均等に分割して資産管理機関に納付することが出来る。

7️⃣ 一時の資金を抑制したいと考える企業には、単年度あたりの移換額が最小となるように分割期間を最長の8年とし改発年度から8年間に渡って均等分割する方法が考えられよう。

8️⃣ この分割移換の途中で加入者が転職時により資金流出した場合には、まだ移換されていない残額を一括して資産管理機関に納付することによって、途中転職者が不利にならないようになっている。

9️⃣ 分割移換額の計算においては、移換期間に係る利子相当額を加算することもできる。



続いて 会計処理へ・・・


おいちゃん年金 24 確定拠出年金を知ろう

2019年01月30日 | おいちゃん年金ブログ
ポータビリティで受け入れるために企業は何千万円の額を1個人のために一括拠出しなければならない場合もある

(制度移行時のポイント)

企業年金制度→確定拠出年金

1️⃣ 減額の程度を決める過去勤務記録の通算による開始残高の大きさの要素

・切り替え時点の要支給額を用いる方法
・確定拠出年金が存在していると仮定して遡及計算により求める方法

2️⃣ 各加入者の開始残高の合計額が、加入者全体の年金債務額に対してどの程度になっているのかを算定しその比率に基づいて減額率を決定する。

3️⃣ 例: 最低積立基準額が1億2000万円、年金資産8000万円で上記のいずれかの方法を用いて過去勤務記録に係る開始残高を計算すると合計額が9000万であったとすると、この場合の開始残高の最低積立基準額に対する比率は75%となり残存確定給付企業年金の最低積立基準額は3000万円(1億2000万円×0.25) となる。

4️⃣ 確定拠出年金に9000万を確保するためには

12000割る8000×9000=6000万の計算になり3000万円不足するため一括拠出する必要がある。

減額残高に年金資産額が移換され、開始残高が充足されて過不足なくスタートできるようになる。

5️⃣ 企業年金制度に一喝拠出する方法は、一時生じる企業からの資金流失を許容できるかどうかという問題がある。

6️⃣ 給付減額方式:

(イ)資金流失は伴わないが移換額が開始時残高を下回るため、別途退職手当制度から、減額見合いの自己都合要支給額に利子相当額を加えた額の範囲内で、変更年度から4年以上8年以内の各年度に分割して不足分を納付する。

(ロ)この方式は分割納付による先送りが可能となるため、企業からの一時流失を抑制した場合には採用価値があります。

おいちゃん年金 23 確定拠出年金を知ろう

2019年01月29日 | おいちゃん年金ブログ
自分の退職前の資産はどのように移されるのだろう?

【 既存の退職給付制度 →ポータビリティ 】

まず過去勤務期間に適用する運用利回りを労使で定めて、その運用利回りによって掛金が運用されてきたものと仮定した場合の元利合計相当数を、開始時の個人別管理資産の額とする

(企業型確定拠出年金へのポータビリティ)

A, 資産移換可能な退職給付制度
1️⃣ 厚生年金の給付を減額して積立金の一部を移換する場合

2️⃣ 厚生年金基金を解散した場合に残余財産を移換する場合

3️⃣ 確定給付企業年金の給付を減額して積立金の一部を移換する場合

4️⃣ 確定給付企業年金が終了した場合に残余財産の全部か一部を移換する場合

5️⃣ 退職給付規定の減額または廃止により要支給額を基準に算定される額を移換日の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して3年以上7年以内で均等分割して移換する場合

B. 既存の退職金制度からの移換処理

1️⃣ 厚生年金基金の給付を減額額をする場合: 変更前後の最低積立基準額の差額が、年金資産を按分して計算する移換額を上回る場合、積立金不足に係る掛金の一括拠出を行わなければならない。

2️⃣ 厚生年金基金の解散による場合: 解散基金の加入員に分配される残余財産の額は年金資産が最低積立基準額を下回っていても不足分を拠出することなく個人別管理資産に移換できることになった。

3️⃣ 確定給付企業年金の給付を減額する場合: 「変更前後の最低積立基準額の差額」を移換額として厚生年金基金に準じた扱いとなる。

4️⃣ 確定給付企業年金の終了による場合:厚生年金の解散の場合と同じで移換できるが、年金資産が最低積立基準額を下回っている場合は不足分を一喝拠出する必要がある。

5️⃣ 退職給付規定の減額または廃止による場合: 次のa.b.の合計額の範囲内で移換できる。

a. 変更後の「自己都合要支給額の差額から、退職給付規定の変更に連動する企業年金からの移換金を控除した額

b. 基準日から移換最終年度までの期間に応じる利子相当額、
移換方法は→翌年度から3年以上7年以内で、均等分割して移換すること






おいちゃん年金 22 確定拠出年金を知ろう

2019年01月28日 | おいちゃん年金ブログ
独立開業資金の活用を視野に入れている場合は退職給付の全部をイデコへ移行することは避けるべきであろう。

【 財務・人事労務面 】

( 人事労務面の検討 )

1️⃣ 通常の加入者に対し勤務の実態を勘案して労使で協議すべき事項

2️⃣ 加入希望しない者の取り扱いで、そもそも給付型拠出は退職金の内の何割かを先払い的に月割り拠出しているので、この確定拠出年金の掛金相当額見合いを別途退職前払いによって支給する等、不参加者に対し不当な取り扱いにならないように留意する。

(確定拠出年金の適用と既得権保証) 企業型のケース

A方式: 制度の適用は2区分で年齢と入社時期により既存制度はそのまま続行し新制度実施以後に新入社員だけを対象にする方法で、調整は不要とする。

B方式:過去勤務部分は保証し他は一律に適用とする。
新体制へ全従業員の将来勤務期間を適用対象とする。

C方式:現行方式と既存方式を遡って比べあたかも最初から新方式が存在していると仮定して既存の保証をしながら原則全員を一律に適用対象とする。
過去勤務期間のあるものは上乗せられ、給付がその分 増加することになる。

(過去勤務期間の開始残高の算定の仕方)

(イ) 切替え時の要支給額を開始残高とする方法

確定拠出年金の持分が既存の給付額に連結する形になり、給付原資は連続的に推移する形となる。
企業側は加入者へ開始残高部分と給付額である元利合計の部分を追加的に負担する事となる。

(ロ) 上記C方式に同じ。遡求計算による掛金の元利合計を開始残高とする方法です。
この方式は既に獲得済みの既得権の額を下回ることもあり得ます。

おいちゃん年金 21 確定拠出年金を知ろう

2019年01月25日 | おいちゃん年金ブログ
丸投げではダメで、運用商品の選定・提示するメニュー内容を企業側からも加入者に説明できる程のスキルを持たなければいけない

(企業型・プロセス続き)
(加入者への対応)
① 投資教育の実施:
金融商品の仕組み・特徴・資産運用の基礎知識を各会場での説明会・ビデオ・テキストの配布の上
適切・確実に実施する

② 加入者選択制の取り扱い:
本人が加入する意志があるかどうかの確認をキチンと行い、加入希望する者だけを対象に申込書の回収等の手続きを行うこと

(制度開始後 体制整備)
1️⃣ 運用商品のメニュー提示と運用内容の説明:
企業側も加入者等への提示する運用商品の知識・選定・提示の内容を把握しておく必要があり、運用関連運営管理機関が専門家の知見に基づいて行なっている事へ任せきりであってはならない。

2️⃣ 継続的な投資教育の実施:
定期的に以下のことを行う→
★資料、電子媒体活用による前回教育時以後の法令・通知・ガイドラインの新設ルールの追加・変更
投資環境の変化や新金融商品の紹介・幅広い情報提供を定期的に実施する

3️⃣ 加入者等からの質問への対応:
質問に対応できる体制の構築
★企業内部に担当セクションを設ける
★外部の運用関連運営管理機関に委託する

外部質問委託の問題点:
★コールセンター等の利用で専門的な質問に対応できるが、自社の制度内容に対しては十分な回答が期待出来ない
★追加的なコストが生じる点