確定給付型企業年金制度は、退職金として多額を受けられるものを、この加入日から分割給付を掛金とし、積立運用し太らせ退職給付につなげる行為です。
【 コンプライアンス 】 (企業の責任)
1️⃣ 受託者の責任: 受託者は*判例によって受益者*を救済する必要がある。
これを受託責任と言う。日本ではこれを「忠実義務」「注意義務」として使用する。
2️⃣ 忠実義務: 受託者の義務の中で最も重要なもので「受託者はもっぱら受益者の利益を図らなければならない」それに「受託者が受益者と利益相反する立場になることを禁じている」
3️⃣ 注意義務: 思慮深さを持って基準に従う行為をする。
4️⃣ 米国における受託者責任: 英国の法律の流れを汲み運用受託機関やコンサルタント等も、その権限において受託者としての義務と責任が課せられている。
5️⃣ 日本の確定給付年金における状況: これまでは平成12年に出された「厚生年金基金受託者ハンドブック」により受託責任・忠実義務を担保していた。
6️⃣ 確定給付企業年金法における状況:平成14年4月施工により事業主の忠実義務・禁止行為・基金理事の忠実義務・禁止行為及び任務廨怠の連帯責任、資産管理運用機関の加入者等、基金のための忠実義務などが行為準則として規定されている。
7️⃣ 日本の確定拠出年金の行為準則の趣旨: 自己責任原則であることから年金資産を個人別に管理するために加入者等個々の情報を取り扱う事など、特有の規定を設けている。
8️⃣ 確定拠出年金の行為準則の概要:加入者等の個人情報の保護を始め「確定拠出年金法及びこれに基づく政令及び省令について」は自己責任に基づく制度を導入する事業主の責任は極めて重いとし、加入者等に対する事業主の忠実義務が反映されている。
*受託者→ 資産運用や制度運営において裁量的権限を持ち運用・その他を労使や事業主から任されている人
* 受益者→ 従業員等で年金加入者のこと
【 コンプライアンス 】 (企業の責任)
1️⃣ 受託者の責任: 受託者は*判例によって受益者*を救済する必要がある。
これを受託責任と言う。日本ではこれを「忠実義務」「注意義務」として使用する。
2️⃣ 忠実義務: 受託者の義務の中で最も重要なもので「受託者はもっぱら受益者の利益を図らなければならない」それに「受託者が受益者と利益相反する立場になることを禁じている」
3️⃣ 注意義務: 思慮深さを持って基準に従う行為をする。
4️⃣ 米国における受託者責任: 英国の法律の流れを汲み運用受託機関やコンサルタント等も、その権限において受託者としての義務と責任が課せられている。
5️⃣ 日本の確定給付年金における状況: これまでは平成12年に出された「厚生年金基金受託者ハンドブック」により受託責任・忠実義務を担保していた。
6️⃣ 確定給付企業年金法における状況:平成14年4月施工により事業主の忠実義務・禁止行為・基金理事の忠実義務・禁止行為及び任務廨怠の連帯責任、資産管理運用機関の加入者等、基金のための忠実義務などが行為準則として規定されている。
7️⃣ 日本の確定拠出年金の行為準則の趣旨: 自己責任原則であることから年金資産を個人別に管理するために加入者等個々の情報を取り扱う事など、特有の規定を設けている。
8️⃣ 確定拠出年金の行為準則の概要:加入者等の個人情報の保護を始め「確定拠出年金法及びこれに基づく政令及び省令について」は自己責任に基づく制度を導入する事業主の責任は極めて重いとし、加入者等に対する事業主の忠実義務が反映されている。
*受託者→ 資産運用や制度運営において裁量的権限を持ち運用・その他を労使や事業主から任されている人
* 受益者→ 従業員等で年金加入者のこと
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