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おいちゃん年金 ⑤様々な年金

2019年03月26日 | おいちゃん年金ブログ
中高齢寡婦の加算年金額は30年度で、584,500円となります。何年も続く

(遺族厚生年金~)

3️⃣ 支給額→ 亡くなった被保険者の老齢厚生年金の3/4 が支給となる。

4️⃣ 物価スライド特例措置の年金額について:

(①平均標準報酬月額+②平均標準報酬額)×1.031×0.961× 3/4=遺族厚生年金額

平成15年3月と同じく4月以降の被保険者 月数①と②・の計算となる

5️⃣ 中高齢寡婦加算:

要件等:

・厚生年金保険の被保険者の夫の死による時

・被保険者期間中に初診日があり、その5年以内に死亡した時

・1級2級の障害厚生年金の受給者が死亡した時

・20年以上の厚生年金の被保険者期間を持つ夫の死による時

・妻の年齢が40歳から65歳の間に→ 年額 584,500円が加算される。

・子がいる場合は「年金上の子」である事が条件

・妻が遺族基礎年金を受給している場合は支給停止となる。


6️⃣ 経過的加算: 特定の人のみへの施策

昭和31年4月1日生まれの方へ要件を満たし加算される。

これは度重なる制度改正によるものです。

7️⃣ 遺族厚生年金の失権: その失権事由

a. 死亡
b. 結婚した時
c. 直系血族の養子になった時
d. 故人と離縁になった時
e. 「年金上の方」ではなくなった時


8️⃣ 労災保険の方の遺族給付は遺族厚生年金と同時に受給できますが、給付が減額調整されます。



おいちゃん年金 ④様々な年金制度

2019年03月25日 | おいちゃん年金ブログ
厚生年金の拠出はキツイが遺族厚生年金の保険適用の内容は分厚いものがある

(遺族基礎年金~)

5️⃣ 寡婦年金&死亡一時金:

稼ぎ柱が亡くなると子がいない場合は、年金掛け金が流れるので、この制度がある。

a. 要件等→ 第一号被保険者の期間を含み保険料納付済期間が25年以上あること

b. 60歳~65歳に支給される

c. 10年以上の婚姻期間があり、障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていないものが対象

d. 老齢基礎年金額の3/4が、支給される

6️⃣ 死亡一金:

a. 要件→第一号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある人が受けられる

b. 順位: 配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹

c. 受取額→ 12万円から32万円

d. 繰上げ受給中の老齢基礎年金を受けている方は支給されません。

7️⃣ 選択→ 寡婦年金と死亡一金は選択制となる

*寡婦年金の受取は60歳からで、死亡一時金は直ぐ受け取れます。


(遺族厚生年金)

1️⃣ 要件:

a. 厚生年金在籍中の被保険者が死亡した時

b. 初診日のある被保険者が5年以内に死亡した時

c. 1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時

d. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時

2️⃣ 受給可能・遺族の範囲:

遺族基礎年金とは別に生計維持関係のある遺族へ優先順位別に支給される

妻(但し、子のいない場合は30歳未満の場合に5年間に限定され支給される)

子・孫→「年金上の子」に該当する期間のみ

死亡当時55歳以上の夫
(遺族基礎年金を受給中に55歳以上60歳未満の期間も受給できる)

父母・祖父母(支給期間は60歳から)

受取順位 夫も可能・配偶者→ 子 → 父母→ 祖父母







おいちゃん年金 ④様々な年金制度

2019年03月25日 | おいちゃん年金ブログ
厚生年金の拠出はキツイが遺族厚生年金の保険適用の内容は分厚いものがある

(遺族基礎年金~)

5️⃣ 寡婦年金&死亡一時金:

稼ぎ柱が亡くなると子がいない場合は、年金掛け金が流れるので、この制度がある。

a. 要件等→ 第一号被保険者の期間を含み保険料納付済期間が25年以上あること

b. 60歳~65歳に支給される

c. 10年以上の婚姻期間があり、障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていないものが対象

d. 老齢基礎年金額の3/4が、支給される

6️⃣ 死亡一金:

a. 要件→第一号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある人が受けられる

b. 順位: 配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹

c. 受取額→ 12万円から32万円

d. 繰上げ受給中の老齢基礎年金を受けている方は支給されません。

7️⃣ 選択→ 寡婦年金と死亡一金は選択制となる

*寡婦年金の受取は60歳からで、死亡一時金は直ぐ受け取れます。


(遺族厚生年金)

1️⃣ 要件:

a. 厚生年金在籍中の被保険者が死亡した時

b. 初診日のある被保険者が5年以内に死亡した時

c. 1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時

d. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時

2️⃣ 受給可能・遺族の範囲:

遺族基礎年金とは別に生計維持関係のある遺族へ優先順位別に支給される

妻(但し、子のいない場合は30歳未満の場合に5年間に限定され支給される)

子・孫→「年金上の子」に該当する期間のみ

死亡当時55歳以上の夫
(遺族基礎年金を受給中に55歳以上60歳未満の期間も受給できる)

父母・祖父母(支給期間は60歳から)

受取順位 夫も可能・配偶者→ 子 → 父母→ 祖父母







おいちゃん年金 ③様々な年金

2019年03月24日 | おいちゃん年金ブログ
頼りにしている方がお亡くなりになりますと、どうして良いかわからず路頭に迷うものです。

この保険は要件を満たした受給権者へどのように保証されているのでしょうか。

(遺族基礎年金)

受給要件:死亡した被保険者に対して

1️⃣ 老齢基礎年金の受給権者が死亡した時

2️⃣ 同じく資格を満たしている方が死亡した時

3️⃣ 国民年金の被保険者が加入中に死亡した時

4️⃣ 国民年金の被保険者出会った人が60歳から65歳未満で死亡した時

*滞納期間が1/3 以上ではないこと

*死亡日の属する月の前々月の1年間に保険料の滞納がないこと

(遺族年金を受給できる遺族の要件)

1️⃣ 死亡当時 生計をいつにしていた年収が常に850万円以内の人

2️⃣ 「年金の子」3月31日まで18歳でいる子(障害等級1級、2級の場合は20歳未満)

3️⃣ 内縁の妻も含む事実上の配偶者(男性も可能になっている)

(遺族基礎年金額) 満額の場合

1️⃣ 「子」→ 779,300円

二人目からの加算額→ 224,300円 計 1,003,600円

2️⃣ 子のある配偶者(夫も可能)奥さん死亡時

子が一人 → 1,003,600円

子が2人 → 1,227,900円

子が3人目からは1人につき加算額 +74,800円

遺族基礎年金の失権事由:

・配偶者と子に関して → 死亡・結婚した・姻族を含む直径血族以外の養子になった時。

・故人と離縁した時、「年金上子」でなくなった時



基本は遺児に対しての社会保障になります。




おいちゃん年金 ②色々な年金制度

2019年03月23日 | おいちゃん年金ブログ
基礎ではなく厚生の方に加入することにより障害年金の保険サービスは至れり尽くせりです。

(障害厚生年金) 障害基礎年金に上乗せされます。

1️⃣ 受給要件: 障害基礎年金とほぼ同じ

・被保険者期間中に初診日があること

・こちらは3級がある事と「障害手当金(障害一時金)」が付きます。

2️⃣ 障害厚生年金額:

加入月が300月に満たない時は最低300月で計算してくれる。

a. 1級年金額→ 障害厚生年金額×1.25+222,400円(加給年金)

b. 2級年金額+223,400円(加給年金)

c. 3級年金額(最低保証額は579,700円

3️⃣ その年として物価スライド特例処置の年金額が支給されます。

平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以降の被保険者期間月数 これをAとして

報酬比例部分・障害厚生年金額=A×1.031×0.961

*0.961は平成26年の物価スライド率です。

*物価スライド率の適用年には消費者物価指数を反映させた数値が適用されます。

*平均標準報酬額と月額の算出は平均6年度以降の再評価率を使用します。

*被保険者期間月数が300月未満の時は300月(25年)で計算します。

4️⃣ 障害手当金:

障害が3級に該当しなかった場合でも年金期間中に初診日があり5年以内に「治り」障害厚生年金を受けるより軽い障害が残った場合は障害手当金という一時金が支給されます。

5️⃣ 労災保険の給付と調整:

業務上・通勤途上での災害による障害で、労災保険の給付を受ける場合でも障害等級に該当すれば労災保険が調整されるケースもあります。



おいちゃん年金 ①様々な年金制度

2019年03月22日 | おいちゃん年金ブログ
「治った」とはケガ・病気が完治したのではなく、これ以上治る見込みがなく障害箇所が固定した意味だと行政は言うのです・おかしくないですか、この上から目線。

《 障害年金と遺族年金 》

「年金」が「年金保険」と言うことに気づいているだろうか、「保険」である以上 様々な機能・サービスが付いているのです。

稼ぎ柱が亡くなると 遺族年金、病気・ケガで障害が残ると障害年金・一時金。

皆さんが拠出した掛金で守り支えてくれているのが年金制度 お互い様なのです。

(障害年金)

1️⃣ 内容:

a. 障害厚生年金には配偶加給年金が付く

b. 障害者基礎年金は2級で老齢基礎年金と同額

c. 障害基礎年金の支給要件は「初診日」「障害認定日」が重要

d. 障害厚生年金の方は3級と障害手当金(障害一時金)がある。

*年金上の子→ 未婚で3/31まで18歳であること

2️⃣ 種類:

国民年金→ 1級・2級障害基礎年金:自営業者・専業主婦等

厚生・共済年金→1級・2級・3級の障害厚生年金と障害手当金:公務員・会社員

3️⃣ 障害等級:

1級:身近の自立が不可能で常時他人の介助を受けなければならない状態。

2級: 著しい制限を受け日常生活が極めて困難で労働による収入を得る事が困難な状態。

3級:労働に制限や著しい制限を加えることを必要とする状態。

障害基礎年金:

1️⃣ 受給要件:
・診断を受けた初診日に60歳以上65歳未満で国内に住所を有する国民年金の被保険者である事。

・障害等級1級か2級に該当している事。

・初診日の前々月の直前1年間に滞納がなく、被保険者期間の1/3以上保険料滞納とはなっていない事。

2️⃣ 障害基礎年金額:計算→障害基礎年金額=基本額+子の加算額

基本額→ 1級 974,125円:2級 779,300円

子の加算額→ 第一子、第二子→ 222,400円(一人分)第三子以降は 74,100円

3️⃣ 20歳前に国民年金未加入状態で障害があり20歳以降も障害であれば障害基礎年金は支給されます。

*30歳未満で「学生納付特例制度」「若年納付猶予制度」の該当者も障害基礎年金は満額 支給されます。




おいちゃん年金 ⑩公的年金

2019年03月21日 | おいちゃん年金ブログ
離婚女性の年金部分は何十年前とは違い守られだしている。

(離婚時の厚生年金・分割制度)

3号分割制度:

1️⃣ 分割対象期間→ 第3号被保険者期間のみ

2️⃣ 分割対象→ 厚生年金部分の保険料の納付記録

3️⃣ 分割割合→ 自動的に1/2となる

4️⃣ 決定方法→ 第3号被保険者からの請求

5️⃣ 情報通知書を離婚前から取り寄せるか、行って手に入れる

6️⃣ 「合意分割」の該当者は按分パターンを数例決めておく

(按分とは相手の50%を侵害しないで、主張したいパーセンテージを決めておく事)

7️⃣ 請求期限→ 原則、離婚後2年以内(死亡・行方不明等は異なる)

注:1年違いで「合意分割制度」がありますが、平成19年4月~平成20年3月までの間に離婚された方は自動的に分割にはなりません。





(公的年金受給時のルール)

A. 年金裁定請求:

① 日本年金機構か役場の国民年金課へ連絡後に行くこと。

② 必ず郵便案内が来ますので、それを捨てずに住所変更もセンターへ行きしておく事。

③ 自動的に振り込まれるようなことはなく、受給権者自らが、国に対して受給権を表し年金給付の申請を行う手続きを裁定請求といいます。

④ 5年の時効があり、ほっておくと時効後は5年分しか受け取れなくなります。

これが「契約」の怖いところです。

⑤ 在職老齢年金で支給停止の方は、機構へ行き裁定請求をしなくてはなりません。

B. 支給開始と受給:

手続きを終えて2~4ヶ月後に受給が始まり、偶数月の15日(休日等は前倒し日)の早朝には入っています。

初回のみ奇数月の時もアリ

C. 税金の概要:

1️⃣ 支払保険料・拠出金→全額、社会保険料控除の対象

2️⃣ 受給年金→ 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」は雑所得として所得税・住民税の対象

「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の「障害給付」「遺族給付」は非課税 扱いです。


おいちゃん年金 ⑨公的年金

2019年03月20日 | おいちゃん年金ブログ
在職老齢年金は仕事をしていて収入がある人は空気を読み受給は我慢しなさいって感じの内容です。

厚生年金~

3️⃣ 加給年金

a. 受給要件→被保険者期間20年以上・65歳未満の配偶者か子がいる事・年収850万円未満

b. 配偶者として厚生年金が受給できるようになると支払停止

c. 加給年金額=222,400円+特別加算額

4️⃣ 失業対策給付:→65歳未満で年金受給権を取得した人が、雇用保険から基本手当を受ける場合は厚生年金は停止する。

→60歳代前半の在職老齢年金受験者が高年齢雇用継続給付金を受けるときは在職老齢年金は減額調整されます。

(経過的加算)

①65歳から支給される年金の老齢厚生年金の式:

老齢厚生年金=報酬比例部分(+経過的加算+加給年金額)

②名称はこのようになりますが、受け取り年金額は同じです。

65歳前に支給されていた特別支給部分が名を変えて65歳以降も一定期間続くことです。

(在職老齢年金)

1️⃣ 60歳前半の方:収入が28万円を超える方は減額調整が入る。

逆に、28万円以内は減額されず普通に年金が受けられます。

2️⃣ 60歳代後半の方: 収入が48万円を超える方は減額調整が入ります。

これは厚生年金の部分であり、老齢年金基礎年金は通常通り全額受給できます。

3️⃣ 70歳以上の方:平成19年4月1日以降70歳になる方は年金の減額調整があります。

老齢年金基礎年金の方は支給される事と70歳以降の年金の天引きはありません。

4️⃣ 2020年をメドにこの労働意欲を削ぐルールの見直しが検討されています。

5️⃣ 年金受給者は年金受給を辞退することができます。


又いつでもそれを撤回することもできます。



おいちゃん年金 ⑧公的年金

2019年03月19日 | おいちゃん年金ブログ
現在57歳前後以降の方は65歳前でも、特別に年金を一部受け取れる可能性があります。(厚生年金)

《 老齢厚生年金 》

(受給開始年齢)

1️⃣ 昭和36年4月2日以降生まれの男性の方は正規に受けられます。
(女性は長生きのため等により5年遅れ)

2️⃣ 以前は60歳から受給でしたが改正により年配の方は段階的に特別年金を65歳前から受け取れる方もいます。

3️⃣ 男性ではS16.4.2
S 28.4.2
S36.4.2
生まれがキーポイントです。

*度重なる年金法改正により、不公平感が生まれない様に、ことある毎に特例処置が取られています。

4️⃣ 以前の共済年金の方は男女とも開始年齢が同じです。

(受給要件)

1️⃣ 特別支給・老齢年金:

よく勘違いをされる方がいますが、繰上げ受給を開始した方は60歳から早めに減額された年金を受け取っています。

この事と特別支給は無関係です。

ですから受ける権利があるのに仕事に夢中になり「年金は65歳からではないと受けられなんだ」と無視していますと、時効となりこの数十万円から通算で100万円?位の年金を放棄してしまいます。

そんな郵便物が来ているはずですので、よく読み年金事務所へ行きましょう。

権利は→被保険者期間が1年以上ある事、60歳以上、受給資格期間が25年以上ある方です。



2️⃣ 老齢厚生年金:受給要件

原則25年以上の受給期間を満たす

65歳以上の方

被保険者期間が1ヶ月以上ある方


これらを満たし、裁定請求をかければ一生受け取れます。



おいちゃん年金 ⑦公的年金

2019年03月18日 | おいちゃん年金ブログ
付加年金 これをバカにしちゃいけません。月400円でお得度 マックスです。

マクロ経済スライド:平成17年に始まり少子高齢化に対し年金の給付の上昇を抑えるように働き、年金税制が均整すると停止し、均整していないと始まる。

改定率で3%増えるはずが、2%に減額されたりします。

それにより50円から千円位 受取額が変化しています。


年金額は100円単位の四捨五入です。



(付加年金)

①厚生年金にはないサービスで任意加入者も含め第1号被保険者だけの特典で、2年分まとめ払いや先払い制度があります。

②繰下げ繰上げ受給に連動することもできます。

③2年で元がとれるようになっています。

④自営業者などで付けていない方は今すぐ役場へ行き申請するべきです。

マイナンバー・年金番号必要、失くした方は300円で住民票をとると記載してあります。

(振替加算)

1️⃣ 厚生年金・退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた配偶者が、ご自分の老齢基礎年金を受給するときに上乗せして受け取ることができます。

2️⃣ 受取額は 生年月日により異なります。

3️⃣ 昭和61年4月に20歳になった方はこの対象にはなりません。

(ねんきん定期便)

1️⃣ 50歳未満の人には加入実績の応じた表示となり、50歳以上は60歳まで同じ条件で加入したものとして仮定した金額が記載されてきます。

2️⃣ 毎年、誕生日にハガキで送付されて来ます。

3️⃣ 加入時期・ねんきん見込み額・直近1年間分の厚生年金保険の標準報酬月額・国民年金保険料納付額が記載されていますが。間違いがないか確認した方が宜しいです…


合わないことへの立証責任は請求する側にあります。



おいちゃん年金 ⑥公的年金

2019年03月17日 | おいちゃん年金ブログ
強制的に天引きされ・本当は払いたくないのだけれど・ったく~ 血の滲むような気分で収めている貴方、本当にくれるんでしょうねぇ、とても気になるところなのです。

続き~
(繰下げ・繰上げの詳細)

繰上げ受給の欠点:

1️⃣ 手続きの後は取り消しはできません。減額することになってしまった受取額は一生続くのです。

2️⃣ 65歳前に寡婦年金として受け取れる受給資格がなくなります、およそ40万円~60万円以上か、勿体無い

3️⃣ 旦那さんが亡くなり遺族年金受給権が発生しても65歳までは老齢基礎年金か遺族厚生年金のうち一つしか選択できません。

4️⃣ 繰上げ後に就職し厚生年金に加入すると、その期間中 老齢基礎年金の受け取りが停止します。


繰下げ受給:

1️⃣ 増額計算→ 0.7%× 繰下げ月数=

2️⃣ 66歳までですと→ 8.4%
70歳までですと→42.0% の増額で受取額のナント半額近い数値になります。

(受取 老齢基礎年金額)

1️⃣ 老齢基礎年金の計算

779,300円=加入可能年数×12月÷(保険料納付済月数+全額免除月数の50%+免除月数の50%×3/4)

普通の方は(480月÷納付月数)×その年の該当年金額(5年間の平均値778,159円)
これが満額としての計算です。

平均は平成25年から29年、月平均は

64,847円です。

ここから未納月が減額されて行きます。

配布しているシルバーのご老人がボヤいていました

「満額なんていない、現実は未納者が大半だ」と・・・・

未納計算は1,623円×未納月数(ここはご自分で調べた方が良い)

10年間の未納額は減額が194,760円です。

ですから、繰下げ受給、確定拠出年金、NISAなのです。


*年金の満額数値は、その年毎の物価や賃金の変動により変更され常に定額ではありません。




おいちゃん年金 ⑥公的年金

2019年03月16日 | おいちゃん年金ブログ
2年でも3年でも繰下げ受給(先延ばし)をする・これが正解です。

(老齢基礎年金~)

5️⃣ 受給資格期間の短縮の特例:25年の受給資格がなくともサービスが受けられるケース

a. 昭和5年4月1日に生まれた方
b. 昭和31年4月1日以前に生まれた方
c. 昭和26年4月1日以前に生まれた方は15~19年を満たしていれば受給資格が認められます。

(受給開始年齢)

1️⃣ 老齢厚生年金は65歳前から受けられますが、老齢基礎年金は65歳からです。

2️⃣ 繰上げ受給・繰下げ受給:

この制度は繰下げる分には複利効果とそれだけ運用口数を多く納付する分、受取額に反映されますが、先に受け取るのは良くありません。

65歳を待たず先に受け取る繰上げ受給に向いている方は:

①家系が早死に系である。80歳以上生きた方は、ほとんどいない

②現在、生活が困窮していて減額されてもいいので、とにかく早く受け取りたい

③体制が信用できなく本当に年金制度が破綻すると強く思い込んでいる。

談:皆さんの何十年も育てた年金原資は、納付歴30年を超えた辺りから受取額のカーブは徐々に上昇気味となり始め5年・10年と経過して行くと複利効果とドルコスト平均法の多大な影響力はマックスに達します。

最大42%も増額する根拠がここにあります。

・・・・

それを2年も4年も増額中で育っている動きを終了させて、解約し、早く受け取るなんてどうかしています。

年金制度の破綻もあり得ません。

受け狙いのコメンテーターやフェイクニュースに騙されないで下さい。

生活に困っていないのでしたら73歳位まで、引っ張って見るとかなりに増額シュミレーションになるでしょう。


ただ、生活習慣病には気を付けてください、とても流行っていますので。


おいちゃん年金 ⑤公的年金

2019年03月15日 | おいちゃん年金ブログ
申請をしますと学生・若年者は、要件により年金納付を猶予できます。

《 老齢基礎年金 》

(受給資格期間) 大まかな内容

1️⃣ 受取始めが75歳からとワイドショーで話題になっていますが、近じか70歳からになるでしょう。現在は65歳から

a. 受給資格期間:第1号被保険者+第2号被保険者+保険料免除期間+カラ期間=原則25年以上

b. 法定免除&全額免除:免除期間は1/2に評価して計算に入れる

c. カラ期間:受給資格期間に入れるが、年金額には反映しない。

d. 老齢期度年金: 原則25年以上の受給資格期間を満たせば65歳から死ぬまで受け取れる。

e. 繰上げ受給、繰下げ受給:本人の希望で受取時期を遅くも早くもできる。

f. 振替加算:老齢厚生年金の加給年金額の対象の配偶者が受給できる。

2️⃣ 保険料免除期間:
・第1号被保険者被保険者としての納付期間

・第2号被保険者のうち20歳以上60歳未満の期間

・第3号被保険者期間など

保険料免除期間::

a. 法定免除→障害年金・生活保護受給者は全額免除や保険料納付期間の1/2に評価される。

b. 全額免除→納付が困難な方は申請により全額免除にできる。

c. 一部免除:経済的に保険料納付が困難な時、申請により一部免除にできる。評価により受取時は減額される。

3️⃣ 保険料納付特例制度: 学生納付特例制度→所得が低い時、申請をすれば保険料が猶予される。

年金額には反映されませんが障害事故が起こった場合、障害基礎年金は満額保証されます。

若年者納付猶予制度: 30歳未満の第1号被保険者が基準以下の場合、世帯主の所得に関わらず猶予されます。

事故時は学生制度と同じです。

4️⃣ カラ期間:

a. 配偶者が、国民年金に任意加入しなかった期間

b. 国内に住所がなく日本国籍はあるが、20~60歳未満の期間

c. 第2号被保険者のうち20前と60歳以降の期間

d. 平成3年3月以降に20歳以上の学生で、任意加入しなかった期間。





おいちゃん年金 ④公的年金

2019年03月14日 | おいちゃん年金ブログ
配偶者は保険料を払っておりません。被扶用者年金制度から拠出されます。じゃ 独身は?

□ 国民年金~

2️⃣ 第二号被保険者:

a. 厚生年金加入者も国民年金の被保険者です。

b. 受給する時の呼び名は老齢基礎年となる。

c. 掛金は標準報酬月額と標準賞与額から一定の保険料率を掛けて算出されている。

d. 保険料率は徐々に上げられている。

e. 産前・産後休業期間中は本人と事業主負担分の保険料が免除され、保険料を納付したものとして取り扱われます。

f. 第二号は年齢要件はありません。海外勤務者や60歳以上でも被保険者になれます。

・標準報酬月額と標準賞与→30等級あり、98,000円~620000円まで賞与は1回につき150万円までが上限です。

・国民年金の部分の掛金は所属している厚生年金保険の制度が拠出金の形で拠出しています。

3️⃣ 第三号被保険者:

第二号被保険者の被扶用配偶者で20歳以上60歳未満の人。

受給年金は老齢基礎年金

その様に届け出に行く必要があります。

4️⃣ 種別変更:

人生の転機にこの手続きをしていないと後で、大変なことになります。

結婚・職業の変更の際や旦那の独立で、妻分の紐付きの糸が切れ、バラけて宙に浮いているままの時があります。

それを、後で何とかしてくれてるんだろうと、変に信用すると30万円から120万円位流してしまいます。時効もあります。

5️⃣ 任意加入被保険者:

本来60歳が限度のところ65歳まで納付できます。

受給資格期間

満額に届かず受給額を増額したい方

日本に住所がない日本人

は任意で加入することができます。

さらに昭和40年4月1日生まれの方は要件により70歳まで任意加入することができます。

これを「特例任意加入」という。



おいちゃん年金 ③公的年金

2019年03月12日 | おいちゃん年金ブログ
日本国内に住所のない日本人も国民年金に海外から加入できます


(年金制度の種類)

国民年金以外のものを被用者年金制度と言います。

1️⃣ 国民年金: 一番なじみの深い年金名で、20歳以上60歳未満の者が加入し65歳から支給される =基礎年金

2️⃣ 厚生年金保険:厚生年金適用事業所(社長一人や常時5人以上の個人事業所も入る)の70歳未満の雇用されている被用者が加入しなければならないことになっています。

3️⃣ 共済年金:国家公務員・地方公務員・私立学校教職員が対象ですが、現在は厚生年金に統合されている。

(年金給付)

年金以外に「障害一時金」「死亡一時金」があり、基本は「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」がある。

国民年金で受けられる給付→老齢基礎年金・障害基礎年金「遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金」

厚生年金保険・・・・・・→老齢厚生年金「障害厚生年金・障害手当金」遺族厚生年金

共済組合・・・・・・・・→退職共済年金「障害共済年金・障害一時金」遺族共済年金

(国民年金加入者と保険料)

日本国に住所を有する20歳以上60歳未満の人は全て国民年金の被保険者です。

(なんらかの事情があり、40歳までは海外にいなくてはならなくとも、やがて老後に日本で暮らす事が間違いのでしたら、郵送手続きをして加入しておくべきなのです。)

1️⃣ 第1号被保険者:

対象:学生・自営業者・農業者・それそれの配偶者

保険料: 全国一律 16,410円。

平成22年からは1,310円も高くなっています。

納付期限:翌月の末日まで、2年を過ぎると時効で、納付できなくないます。

後納制度は終了しています。