中高齢寡婦の加算年金額は30年度で、584,500円となります。何年も続く
(遺族厚生年金~)
3️⃣ 支給額→ 亡くなった被保険者の老齢厚生年金の3/4 が支給となる。
4️⃣ 物価スライド特例措置の年金額について:
(①平均標準報酬月額+②平均標準報酬額)×1.031×0.961× 3/4=遺族厚生年金額
平成15年3月と同じく4月以降の被保険者 月数①と②・の計算となる
5️⃣ 中高齢寡婦加算:
要件等:
・厚生年金保険の被保険者の夫の死による時
・被保険者期間中に初診日があり、その5年以内に死亡した時
・1級2級の障害厚生年金の受給者が死亡した時
・20年以上の厚生年金の被保険者期間を持つ夫の死による時
・妻の年齢が40歳から65歳の間に→ 年額 584,500円が加算される。
・子がいる場合は「年金上の子」である事が条件
・妻が遺族基礎年金を受給している場合は支給停止となる。
6️⃣ 経過的加算: 特定の人のみへの施策
昭和31年4月1日生まれの方へ要件を満たし加算される。
これは度重なる制度改正によるものです。
7️⃣ 遺族厚生年金の失権: その失権事由
a. 死亡
b. 結婚した時
c. 直系血族の養子になった時
d. 故人と離縁になった時
e. 「年金上の方」ではなくなった時
8️⃣ 労災保険の方の遺族給付は遺族厚生年金と同時に受給できますが、給付が減額調整されます。
(遺族厚生年金~)
3️⃣ 支給額→ 亡くなった被保険者の老齢厚生年金の3/4 が支給となる。
4️⃣ 物価スライド特例措置の年金額について:
(①平均標準報酬月額+②平均標準報酬額)×1.031×0.961× 3/4=遺族厚生年金額
平成15年3月と同じく4月以降の被保険者 月数①と②・の計算となる
5️⃣ 中高齢寡婦加算:
要件等:
・厚生年金保険の被保険者の夫の死による時
・被保険者期間中に初診日があり、その5年以内に死亡した時
・1級2級の障害厚生年金の受給者が死亡した時
・20年以上の厚生年金の被保険者期間を持つ夫の死による時
・妻の年齢が40歳から65歳の間に→ 年額 584,500円が加算される。
・子がいる場合は「年金上の子」である事が条件
・妻が遺族基礎年金を受給している場合は支給停止となる。
6️⃣ 経過的加算: 特定の人のみへの施策
昭和31年4月1日生まれの方へ要件を満たし加算される。
これは度重なる制度改正によるものです。
7️⃣ 遺族厚生年金の失権: その失権事由
a. 死亡
b. 結婚した時
c. 直系血族の養子になった時
d. 故人と離縁になった時
e. 「年金上の方」ではなくなった時
8️⃣ 労災保険の方の遺族給付は遺族厚生年金と同時に受給できますが、給付が減額調整されます。