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おいちゃん年金 ④公的年金

2019年03月14日 | おいちゃん年金ブログ
配偶者は保険料を払っておりません。被扶用者年金制度から拠出されます。じゃ 独身は?

□ 国民年金~

2️⃣ 第二号被保険者:

a. 厚生年金加入者も国民年金の被保険者です。

b. 受給する時の呼び名は老齢基礎年となる。

c. 掛金は標準報酬月額と標準賞与額から一定の保険料率を掛けて算出されている。

d. 保険料率は徐々に上げられている。

e. 産前・産後休業期間中は本人と事業主負担分の保険料が免除され、保険料を納付したものとして取り扱われます。

f. 第二号は年齢要件はありません。海外勤務者や60歳以上でも被保険者になれます。

・標準報酬月額と標準賞与→30等級あり、98,000円~620000円まで賞与は1回につき150万円までが上限です。

・国民年金の部分の掛金は所属している厚生年金保険の制度が拠出金の形で拠出しています。

3️⃣ 第三号被保険者:

第二号被保険者の被扶用配偶者で20歳以上60歳未満の人。

受給年金は老齢基礎年金

その様に届け出に行く必要があります。

4️⃣ 種別変更:

人生の転機にこの手続きをしていないと後で、大変なことになります。

結婚・職業の変更の際や旦那の独立で、妻分の紐付きの糸が切れ、バラけて宙に浮いているままの時があります。

それを、後で何とかしてくれてるんだろうと、変に信用すると30万円から120万円位流してしまいます。時効もあります。

5️⃣ 任意加入被保険者:

本来60歳が限度のところ65歳まで納付できます。

受給資格期間

満額に届かず受給額を増額したい方

日本に住所がない日本人

は任意で加入することができます。

さらに昭和40年4月1日生まれの方は要件により70歳まで任意加入することができます。

これを「特例任意加入」という。




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