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おいちゃん事務 ②法人タックスプランニング

2019年11月02日 | 実用書
問い次の文の(  )に適切な語句を選び入れてください。


法人税法上の所得は(  )(  )で算出される。


一方、会計上の損益は(  )(  )で算出される。


  減算、収益、費用、損金、益金、加算、一致する  



   ラーニング   


  所得と会計上の損益、困った別表四  


「会計上の損益」の計算式


会計上の損益=収益費用


・会社を取り巻く株主や債権者などに経営成績を報告するための企業会計上の数値を表す。


〈申告調整  


①益金算入所得計算では益金とするものを決算利益に加算→ 課税対象は増える


②損金不算入→ 費用であるが、所得計算では、所得計算において損金としない決算利益加算


③益金不算入→ 損金計算で収益では あるが、所得計算では益金としない→ 決算利益から減算


→ 課税対象が増える


④損金算入→ 損金計算では 費用でないが、所得計算では損金とするもの→ 決算利益から減算→ 課税対象が減る



計算例:   単位    


「損益計算書」内容


売上・・・・・1,000・・・収益


経費1・・・・・450

経費2・・・・・150→経費合計600・・・費用


差引・・・・・・400・・・・・・・・・会計上の利益


経費2は損金不算入とすると、会計上の利益に「加算」の調整をする。


400(会計上の利益)+150(経費2を加算)=550(所得)


これにより所得は経費2を計上しない場合と同じになる。


1,000(売上)−450(経費1)=550(所得)




答え順に→  益金・損金・収益・費用



おいちゃん事務 ①法人 タックスプランニング

2019年11月01日 | 実用書
問い次の文で正しいものには◯、違っているものには×を記入してください。


①宗教法人は、法人全ての所得に対して法人税が課税される。


②特定非営利活動法人(NPO)は、法人の全ての所得に対して法人税が課税される。



  ラーニング  


  法人税ってナニ  


・自然人以外の人格を付与された団体


ですから一人親方で、法人登記していれば名義は法人・個人と二つ持つことができます。


課税面全ての所得に課税される→ 


農協・生協・株式会社・特例有限会社*・合同会社や医療法人


収益事業に対し課税される→ 社会福祉法人・学校法人・宗教法人・NPO・公益社団法人など


納税義務なしの団体→ NHK、地方公共団体など


*特例有限会社:会社法により今は有限会社は新規創設は廃止され、旧名で継続は出来ますが、


対外的には「特例有限会社」と名乗ることになっている、社判・看板等は今まで通りで、変更の義務はありません。



事業年度→ 定款で自由に登記者が決められます。普通は


41翌年331日・・・・・・3 決算


101~翌年930日・・・・・9月決算


納税地→ 納税は法人自らが、所得金額を計算し申告・納税をする申告納税方式をとる。



答え:  ×  ×


宗教法人・NPOは収益事業からなる所得はありますが、「全ての所得」に対して課税されることはありません。










おいちゃん事務 ③タックスプランニング

2019年10月31日 | 実用書
おいちゃん事務 ③タックスプランニング


問い:個人事業税の記述です、次の文は正しいでしょうか?


  事業所得における交際費については、法人税と同じように必要限度の算入限度がある。〕



  ラーニング 


個人事業者の場合


・事業所得の計算式事業所得の金額=総収入金額必要経費


必要経費にあたるもの仕入れした時の原価のうち売上になった金額(売上原価)


販管費業務上必要と自信を持って申告できる交際費、給与賃金、地代家賃、福利厚生費


事業税・固定資産税等の租税公課、支払利息、減価償却費、専従者給与ほか



個人事業者の青色申告:


市販の会計ソフト等で記帳していれば色々な特典が付く


65万円の青色申告特別控除

配偶者等の青色専従者給与が全額経費に算入できる

純損失の繰越が3年間可能

取引先が倒産したりして返せない貸倒引当金を必要経費にできる


*要件により10万円しか青色申告特別控除が受けられない場合もある。



法人成り:

いつまでも個人でおりますと世間・取引先・ネットのように会社を見ることのない顧客、

取引先に対し大人のしっかりした会社かもしれないと有利に見てくれます。

それにより仕切原価やコミッションの査定も法人登記していると云うだけで、格段に良くなる。


・主な税金が事業所得が多い時に、比例税率の法人税の方が有利となる。


・経営者等の給与が経費として計上できることになる。


・生命保険料も費用計上できるようになる。



欠点: 設立に手間と時間がかかる、キャッシュで100万円から一千万円は必要でしょう。



答え: × 、交際費は法人税とは異なり必要経費の算入限度額はありませんが、事業遂行に必要か否かで判定される。


おいちゃん事務 ②タックスプランニング

2019年10月30日 | 実用書

問い: 適切な語句を入れてください。


  退職者が退職手当の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職収入から(     )税額が徴収されているので、原則として(     )は終了し、(     )をする必要はない。〕


語群  確定申告、源泉徴収、課税関係、30 



  ラーニング 


  源泉徴収ってなんだ 


個人事業主と違いはっきりしないので給与取得者は、見なし経費や税金として給与等から会社が天引きをし国に納付している。


しかし、年末に取り返すことが出来て、多く徴収され過ぎた税金は「年末調整」として清算


出来る仕組みを取っています。


・但し、年2,000万円以上の収入があった方は年末調整されず本人が確定申告をしなくてはなりません。


2ヶ所以上から収入を得ている方は「給与取得者の扶養控除等 申告書」を提出している


事業所で行われる。



  退職所得の源泉徴収 


1️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているケース確定申告しなくて良い。


それは原則として退職所得から源泉徴収税額が徴収されてもう終了している。


2️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないケースとりあえず20%の所得税が


源泉徴収されていますので、確定申告をして所得税を確定させ前払いした税額を清算します。


普通は何か原因がない限り1️⃣ となっています。



答え順に源泉徴収、課税関係、確定申告




おいちゃん事務 ①タックスプランニング

2019年10月29日 | 実用書

問い: 次の記述は正しいでしょうか


  その年の給与等の金額が1,000万円を超える場合、年末調整は行われず確定申告をしなければならない。〕



  ラーニング 


個人事業税: 不動産所得=事業所得として


計算式


課税標準=(総収入金額必要経費)純損失控除額事業主控除額*


 個人事業額=課税標準× 税率


次が課税にかける税率


1: 製造業等・飲食店業・物品販売業→ 5%

2: 畜産業・水産業など→ 4

3: 理容業・医業・弁護士業・金融技能士業・クリーニング業→ 5%

あんま師業・柔道整復師業・助産師業他→ 3%



*事業主控除額290万円を課税標準から引ける。しかし青色申告の控除はありません。


個人事業税の申告と納付:


翌年315日までに申告書提出、納税は8月と11月に分けて納付します。


会社員の場合: 対象は公務員・パート従業員・会社員、役員など


・金銭以外の自社製品の値引き販売や昼食補助券、物品現物支給における「経済的利益」も


給与と見なされます。



:


時価1,000万円の土地を勤務先へ1,500万円で高く買い取ってもらった。


これは


役員賞与500万円取得、給与所得税の対象


会社  総合課税で土地取得価額1,000万円、

賞与500万円支給


となります。




答え✖️、給与は2,000万円を超えていないので確定申告は必要ありません。




おいちゃん事務 「所得税の申告と納付」

2019年10月28日 | 実用書

問い次の確定申告に係る文章は正しいでしょうか?


 年間の給与収入が、2,000万円の人が、年末調整で生命保険料控除の申告を忘れた ため確定申告をした。〕



 ラーニング 


通常、会社等は源泉徴収し、年末調整で清算しますので、確定申告の必要はありません。


しかし次の特別な場合、確定申告が必要となります。


1️⃣ 2ヶ所以上から報酬(収入)があり、従たる方が、年20万円を超える場合


2️⃣ 給与収入が年2,000万円を超えた場合


3️⃣ 同属会社から不動産の貸付金などを得ている場合


4️⃣ 住宅ローン控除を初年度にのみ受ける場会


6️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず源泉徴収された金額が過大に感じた場合


11日から1231までの1年間の所得を、原則216日から315日までに所轄の税務署へ確定申告します。


・納めすぎや年末調整で清算できなかった控除は「還付申告」をまた


故人の代理として「準確定申告」をしなくてはならない場合もあります。


・確定申告不要→ 公的年金等が400万円以上で、それ以外の所得額が、年20万円以下の


場合は確定申告をする必要はありません。


・給与所得者以外で必要なケース→ 災害減免法の適用を受ける場合や居住用財産の特別控除などを受ける場合


・所得税は1/2をまず期日までに納めていれば利子税はつきますが延納(延期)する事が出来ます。


・予定納税→ その年の税額が決まる前に今年の金額を計算し分割で、あらかじめ納めることができます。

最終的に残りを315日までに納めます。


・いい加減に捉えて申告を怠けていますと詐欺まがいの隠蔽・仮装をしていると判断され


付帯税の中のとんでもなく高い無申告加算税・重加算税がかかります。



答え:  ◯、年2,000万円以下の所得税は確定申告の義務はありません。


しかし年末調整をしますと戻ってくる還付金があり、この文章は確定申告をした・ですので、


正しいです。



おいちゃん事務 「経理事務」 ①税額控除の配当控除

2019年10月26日 | 実用書

問い: 次の計算問題の所得税の配当控除はいくらでしょうか


課税総所得金額・・・・・・・・・・・500万円

控除前の算出額・・・・・・・・・・57.25万円

A上場株式の配当所得(総合課税選択)・・12万円

B上場株式の配当所得(申告選択)・・・・10万円



ラーニング


要件を満たした場合さらに、所得税額を決める前に税額控除出来るものも3種類あり


ます。


配当控除:


・法人から支払いを受けた配当に適用。上場株式や株式投資信託で申告分離課税を選択した場合は対象外となる。



計算式:


上場株式等の配当、特手株式投資信託の収益分配金配当控除額=金額の10%または5%


株式投資信託(特手株式投資以外)その収益分配金配当控除前=その金額の5%または2.5%


・上場株式等の配当は課税総所得金額等が1,000円以下か以上かで計算が変わってきます。



:


配当所得50万円、課税総所得金額1,020=(課税総所得金額配当所得)50万円が970万円


配当所得50万円(うち1,000円のラインの左側が30万円、右側の部分が20万円)となり、


配当控除額は30万円×10%+20万円×5%=4万円となります。




答え:12,000


12万円×10=12,000



おいちゃん事務 「経理事務」 ①所得控除と計算

2019年10月25日 | 実用書

問い次の文は正しいでしょうか?


  集中豪雨の水害によって別荘が倒壊した場合,この損失額を雑損控除の対象とすることができる。〕


所得控除とは常識上,災害や病気などに羅漢した方は多くの税金を納めなくて済むように



支払い対象金額から控除(差し引いて)してくれるシステムのこと。



物的控除:


小規模企業共済等掛金控除確定拠出年金や小規模企業共済の掛金は控除の対象となる。


雑損控除横領・盗難・災害によって納税者とその家族などが所有している資産が対象となる


が山林,事業用資産,生活上必要でない別荘などは含まれない。



税額の計算:      所得税の速算表(超過累進税率)を参照に行います。


1️⃣ 所得税額=課税総所得金額× 超過累進税率


2️⃣ 所得税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)


3️⃣ 所得税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)


4️⃣ 所得税額=株式等に係る課税譲渡所得の金額× 15%(住民税5%)


5️⃣ 所得税額= 課税山林所得金額1/5 × 超過累進税率× 5


最初に1/5で低い税率を適用し,最後に5倍にすることで税額が計算される。


6️⃣ 所得税額=課税退職所得金額× 超過累進税率





答え: ×    ,別荘は生活用資産ではない。




おいちゃん事務 「経理事務」 ②損益通算

2019年10月23日 | 実用書

問い:     〕の語群から語句を選んでください。


損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、(     )である。


上記以外の損益通算の受け手となる所得は、給与所得、利子所得、(     〕配当所得、一時所得、(     )である。


  譲渡所得、雑所得、退職所得、損失



ラーニング


・分離課税を選択した場合、株式等と同じ扱いになります。

・上場株式等の譲渡損失との損益通算は可能です。



  損益通算とならない特例   不動産所得と譲渡所得について


譲渡所得①土地・建物等の譲渡による損失(一定の居住用財産除く)


・・・・・②申告分離課税 選択の配当所得との損益通算を除く株式等の譲渡による損失


・・・・・③生活用動産の譲渡による損失


これらは損失を損益通算することは出来ません。



理解へ向け問題をひも解く:


・時価500万円の絵画を譲渡し、損失50万円が生じその損失を事業所得と損益通算できるか?


生活用動産の譲渡による損失なので出来ない


・自家用として使用している自動車を譲渡して譲渡損50万円が生じた場合、その損失を事業所得と損益できるか?  → 


これも生活用動産にあたる自家用なので、譲渡による損失は通算できません。


・株式を借入金により購入していた事により配当所得の収入金額からの負債を控除した結果、30万円の損失が生じ給与所得と損益通算した→ 


二つとも「富士山頂」(フ・ジ・サン・ジョウ )ではなく受け手の所得なので、受け手同士は


損益通算出来ません。×



覚え方は 先ず基本原則をしっかり覚え、その次に


特例の通算対象にならないケースを覚えること、


また受け手同士の損益通算は出来ないと理解します。




答え:   順に譲渡所得、雑所得、退職所得





おいちゃん事務 「経理事務」 ①損益通算

2019年10月22日 | 実用書

問い:次回より


ラーニング


経理事務を初めて行うには「損益通算」「繰越控除」「所得控除」「税額控除」を覚え


専門士業に見せるまでの準備が出来るようになっていなければならない。



  損益通算  


所得税は基本は総合課税ですが、合算しないで課税される所得の「分離課税」もある。


申告分離課税→ 退職所得・山林所得・不動産や株式等の譲渡所得がそうでして自分で計算して確定申告するもの。


源泉分離課税→ 利子所得・割引債の償還差益などの事で、一定の税金を先行して天引きし課税、納税手続きが終了するもの。


・損益通算にできる所得は「富士山頂」不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得と覚える。


4種類、これ以外の所得は損益通算する時の受け手になります。



・損益通算は異なる所得間で損失と利益を相殺する事。


・同じ所得間では、相殺は出来るが、損益通算ではない。


しかし例外があり、同じ所得間でも建物の譲渡損と土地建物等の譲渡益は損失と利益を通算できます。



 通算には順序がある 


第一次通算:経常所得グループ〔利子所得・配当所得・不動産書・事業所得・給与所得・雑所得〕


第二次通算〔第一次通算群プラス譲渡所得・一時所得〕


第三次通算〔第二次群プラス山林所得・退職所得〕


長期のものや特殊計算や分離課税方式などにより、このように段階的な計算方法となっています。



おいちゃん ④色々な所得

2019年10月21日 | 実用書

問い次の記述は正しいでしょうか?


  一時所得の金額は、「総収入金額その収入を得るために支出した金額」により


計算される。〕



    ラーニング  


雑所得:


利子所得から一時所得までに該当しない所得


各給付金や年金収入、外貨預金の為替差益


作家以外の原稿料や講演料


割引債の償還差益


税金の還付加算金


雑所得の計算式→ 


①公的年金等・・・・・収入金額公的年金等控除


②公的年金等以外・・・・・・ 総収入金額必要経費



雑所得の金額は①  


控除額は一律10万円引きになっている。



*受給者の年齢は1231日時点で判断します。



一時所得:


通常の所得とは違い一時的な性質を持つ所得


競馬等ギャンブルの払戻金


法人から贈与による金品


生命保険の一時金や満期返戻金


福引きの金品や懸賞の金品




一時所得の計算式:一時所得の金額=


総収入金額=総収入金額その収入を得るために支出した金額最高50万円の特別控除




答え:   ×


「総収入金額その収入を得るために支出した金額特別控除(最高50万円)により計算される

」が正解




おいちゃん事務 ② 色々な所得の計算式

2019年10月19日 | 実用書

問い:  次の記述は正しいでしょうか?


  土地・建物等の譲渡所得は、他の所得と区分して課税される 


〈退職所得〉


退職手当・小規模企業共済から受ける一時金・確定拠出年金からの一時金など


退職所得の計算式:


退職所得の金額=(収入金額退職所得控除額)× 1/2


事務的には源泉徴収で次の内訳で課税関係は終わり受取人が計算する必要はありません。


退職所得控除額の速算表


勤続年数20年以下→ 40万円× 勤続年数(最低80万円)

・・・・・・・20年超→ 70万円× (勤続年数−20年)+800万円



色々な譲渡所得の計算式:


候補となる所得→ 短期・長期の総合課税の譲渡所得


不動産譲渡の場合の短期・長期の分離課税の譲渡所得


株式等の分離課税の譲渡所得


*株式以外の譲渡所得の所有期間において譲渡した時点と譲渡した年の11日かどうかによっての判定で変わって来ます。



短期・長期の計算式


総合課税収入金額(取得費+譲渡費用)特別控除額 最高50万円


分離課税収入金額(取得費+譲渡費用)


株式等譲渡金額(=収入金額)株式等の取得費・改良費減価償却費相当額


*土地については償却はありません。


*①実際の取得費 

②譲渡による収入金額×5%(概算取得費)の


①②いずれかを特例として取得費とすることが出来ます。


土地・建物等の譲渡所得の税率(所得税+住民税の合計)


短期譲渡所得→ 39%

長期譲渡所得→ 20%


居住用財産を譲渡した時の3種類の特例も税務上の要件により認められる。


*敷地だけを譲渡する場合は、無効とされる場合もある。



答え:  ○、原則 短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて税率が適用される。



おいちゃん事務 ②色々な所得の計算式

2019年10月18日 | 実用書

問い:    次の記述は正しいでしょうか?


  弁護士が、その本来の仕事で得た収入は、給与所得に分類される 



    所得税の学び  


事業所得対価を得て継続的に行う経済活動から得た所得、社会通念上事業と認められるもの


個人経営の製造・小売・サービス業や各士業、農業・漁業・医師・作家・アフリエイター


事業所得の計算式:


事業所得の金額=総収入金額必要経費


給与所得の計算式:


給与所得の金額=給与収入給与所得控除額


*特定支出:

1,500万円以下の給与給与所得額の1/2相当額


1,500万円超の給与→ 125万円


これらを超えると「特定支出控除額」として給与所得から控除することができる。



パートタイマーの場合:   改正されている


収入が150万円基礎控除48万円で、その他に年内の収入がなければ所得税はかかりません。


*もう一方が年/20万円以上の収入があれば確定申告をする必要があります。



山林所得税の計算:


山林所得の金額=総収入金額必要経費最高50万円の特別控除額


但し、所有期間が5年以内の山林の伐採や譲渡は→ 

事業所得か雑所得となります。




答え:  ×        事業所得です。



困った会社

2019年10月17日 | 実用書

困った会社


来月からはフルで週休2日制だが、今のパートは雇用保険を付かないように、付かない様に


組み立てられている。


こんな時は去ったあと困るのです。


本来、離職票があれば一月分給付が受けられる可能性がある。


しかし意図的にそうなっていない会社



ワルです。



こう云うのが多い


法のギリギリのところで従業員を黙らせ、ストレスを植えつけたり、パワハラもどきの行動が至る所であります。


こうなる原因は何でしょう。



苦しい零細企業・小中企業は、地方では何とか生き残っています。


そんな中消費増税をする政権、結局そのしわ寄せが雇用者に降りかかっているのです。





おいちゃん事務 「色々な所得の計算式」

2019年10月17日 | 実用書

問い:適当な語句を選び入れて下さい


給与所得の金額は、収入金額(給与収入)(             )で、計算する。


この(             )は給与所得者のみなし必要経費である。同じ語句を何度使用しても良い。


  非課税所得、一時所得、給与所得控除額、可処分所得 



  所得税の学び 


所得の計算式所得=収入経費


利子所得の計算式利子所得の金額=預貯金等の利子収入(源泉徴収税額控除前)


配当所得の計算式→ 


配当所得の金額=配当等の収入金額負債の利子(株式等を取得する為の借入金の利子)


控除される前の負債の利子=1年間に支払う負債の利子×12ヶ月分の元本所有期間の月数



不動産所得の金額=総収入金額必要経費



不動産所得と判定されるもの:


返還不要が確定している敷金や保証金


アパート等の賃貸収入


月極のような駐車場の貸付で保管責任がないもの



不動産所得にならない場合: 雑所得か事業所得扱い


従業員宿舎の家賃収入


食事を提供する賃貸収入


時間パーキングのように駐車場の貸付で保険責任があるもの



必要経費に該当するもの修繕費・減価償却費・その不動産にかかる税金・管理費


その他 維持するために必要な経費で、当然認められるもの



答え: 給与所得控除額、給与所得控除額