問い: 次の記述は正しいでしょうか?
〔 土地・建物等の譲渡所得は、他の所得と区分して課税される 〕
〈退職所得〉
退職手当・小規模企業共済から受ける一時金・確定拠出年金からの一時金など
退職所得の計算式:
退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)× 1/2
事務的には源泉徴収で次の内訳で課税関係は終わり受取人が計算する必要はありません。
退職所得控除額の速算表
勤続年数20年以下→ 40万円× 勤続年数(最低80万円)
・・・・・・・20年超→ 70万円× (勤続年数−20年)+800万円
色々な譲渡所得の計算式:
候補となる所得→ 短期・長期の総合課税の譲渡所得
不動産譲渡の場合の短期・長期の分離課税の譲渡所得
株式等の分離課税の譲渡所得
*株式以外の譲渡所得の所有期間において譲渡した時点と譲渡した年の1月1日かどうかによっての判定で変わって来ます。
◇
短期・長期の計算式
総合課税→収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 最高50万円
分離課税→収入金額−(取得費+譲渡費用)
株式等→譲渡金額(=収入金額)−株式等の取得費・改良費−減価償却費相当額
*土地については償却はありません。
*①実際の取得費
②譲渡による収入金額×5%(概算取得費)の
①②いずれかを特例として取得費とすることが出来ます。
土地・建物等の譲渡所得の税率: (所得税+住民税の合計)
短期譲渡所得→ 39%
長期譲渡所得→ 20%
居住用財産を譲渡した時の3種類の特例も税務上の要件により認められる。
*敷地だけを譲渡する場合は、無効とされる場合もある。
◇
答え: ○、原則 短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて税率が適用される。
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