岡山市の水を守る岡北の会

旭川流域で有害物質が浸・流出する危険性のある御津産業廃棄物処分場を建設・操業することに反対し、岡山市の水を守る活動を発信

岡山駅前で御津虎倉の産廃反対をアピール

2017-02-18 | 記事
 御津産廃阻止同盟(中原寿会長)は18日午前、岡山駅前で、御津虎倉への産廃設置に反対する宣伝を行い、宣伝カーからアピール、同盟員数十名がビラ(下図)を配りました。

 ビラは6コマの漫画仕立てで、のどかな御津の奥地に突然産廃設置計画が起こり、長い戦いの末に裁判で勝訴しましたが、産廃業者は少し手なおしして再申請、岡山市はまたもや受理しようとしています。

 宣伝カーのスピーカーからは、中原会長、河田正一岡山市議、岡山市の水を守る岡北の会、岡山市の産廃問題を考える会の代表らが訴え。路上では組合員が冷たい風に負けず通行人にビラを配りました。



エヌエス日進の処分場設置許可手続の中止を申し立て-阻止同盟

2017-02-11 | 記事
 御津産廃阻止同盟は2月7日、岡山市に対して、岡山市北区御津虎倉地内に建設されようとしている、エヌエス日進(株)最終処分場の設置許可手続きの中止を求める申し立てを行いました。

 既に、法令による設置許可審査が行われていますが、法令の審査の前に行われる条例による審査の段階で、重大な瑕疵を見落としたまま事前協議(条例審査)を終了しています。最終処分場設置者から、利害を受ける関係住民への説明が十分なされなかったため、平成25年3月に事業計画書が岡山市へ提出され、条例による審査が開始されたことを知ることが出来ませんでした。また、今回の事業計画書には、10年以上も前の岡山県に申請した際に使用した同意書や協定書が、今申請で有効であるかのように事業計画書に添付されています。

 岡山市は、今回の申し立ての内容を弁護士へ相談し、条例の審査に問題が無かったか確認し、回答を行うと約束しました。

(申立書)


2月18日に街頭活動ーー御津産廃阻止同盟から案内

2017-02-04 | 記事
 御津産廃阻止同盟から以下の街頭活動の案内が届きました。

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産廃阻止ニュース 第62号 平成29年2月2日

皆様 へ

御津産廃阻止同盟事務局です。
皆様のご理解とご協力に感謝しております。

街頭活動のお知らせです。
岡山市北区御津虎倉地内に建設されようとしている、2つ産廃処分場の建設に反対し、現在行われている、設置許可審査に抗議するチラシを配布します。

日時:平成29年2月18日(土)午前10時~12時 雨天決行
集合場所: ビックカメラ岡山駅前店前 https://goo.gl/6EWKKe

一段と寒さが厳しくなっておりますが、皆様のご参加をお待ちしてます。

*==========================*
御津産廃阻止同盟事務局
Email:mitsusanpaisoshi@gmail.com
グループ:http://groups.google.com/group/mitsusanpaisoshi
ブロク:http://blog.livedoor.jp/mitsusanpaisoshi/
  Tel・Fax:086-726-0502

産廃問題学習会ひらく

2017-01-14 | 記事
 本日(1月14日)、岡山市の産廃問題を考える会と岡山医療生協環境平和委員会が共催して、緊急産廃問題学習会をひらきました。

 学習会では、河田正一岡山市議が概要次のように報告しました。

 (株)西日本アチューマットクリーンが、岡山市北区御津虎倉に約50万立方メートルの管理型産廃最終処分場と中間処理施設(焼却施設、破砕施設、汚泥脱水施設、廃油の油水分離施設)を設置(建設)しようとしている。

 2001年に産廃施設の建設計画が表面化し、翌2002年に御津産廃阻止同盟が設立され建設反対運動が展開された。

 2009年に岡山市が建設を許可したため、同盟は2010年に建設差止仮処分を岡山地裁に申請。仮処分が棄却され、2011年に業者に対し建設差止(民事)、岡山市に対し建設許可取消(行政)を求めて提訴した。

 民事訴訟は同盟側が2審で逆転勝利して最高裁で確定(2015年)。

 行政訴訟は同盟側が2審まで敗訴していたが、最高裁が口頭弁論の開始を通告(2015年)し、同盟側の逆転勝訴の可能性が高まった。すると岡山市は業者に裁判経過を報告し、業者は市に建設許可の職権取消受諾の上申書を提出し、市は職権取消を行った。そのため、最高裁は同盟側の訴訟の利益がなくなったとみて上告を棄却(2016年)、業者と市に対する不利な判決が出されないこととなった。

 2016年、業者は当初の建設許可申請を「補正」して再申請。市は再申請を受理し、地元の同意、環境アセスなどを省略したまま、産廃建設計画書の告示縦覧を開始した。その後、縦覧文書の不備が指摘され、市は再度、告示縦覧を開始(2016年12月)。それに対する意見書提出期限は2017年1月27日となっている。

問題点1.建設許可の職権取消は、違法、不正があった場合に行われるが、それがないのに任意の職権取消はできない。

問題点2.職権取消の後に再度申請し、許可や不許可になった事例はどこにもない。

問題点3.職権取消により業者は最初からの手続きをすべきであるが、地元の同意などを省略して、告示縦覧を始めている。当初の地元同意者は故人となっている。また、当初の環境アセス時には発見されていなかった希少動物であるオオタカやブッポウソウがその後に発見されている。

問題点4.建設計画の浸出液調整池の容量が当初の3700トンから7000トンに補正されているが、過去に6日間雨が降り続いたことがあり、7000トンでも容量が不足する。

問題点5.産廃処分場の稼働計画は20年となっているが、稼働終了後に調整池にたまった汚染水は蒸発散処理が行われないため、汚染水が垂れ流しになる。
など。

 最後に、御津産廃阻止同盟の中原寿会長が、多くの意見書を提出してほしい(提出先は岡山市産業廃棄物対策課。期限は1月27日)と訴え、今後の反対運動の計画を紹介しました。

考える会が産廃問題学習会を計画

2016-12-27 | 記事
 産廃問題学習会のお知らせ

日時:2017年1月14日(土)午前9時30分~10時30分
会場:コムコム3F会議室(岡山市中区赤坂本町2-20)
プログラム:学習会、質疑応答、案内
講師:河田正一岡山市議
主催:岡山市の産廃問題を考える会(TEL.086-234-2041県労おかやま内)
後援:岡山医療生協環境平和委員会

 御津虎倉の産廃処分場建設問題は、15年間の地元住民の運動と裁判によって決着がつく予定でした。
 しかし、岡山市が昨年末に突如、職権で「設置許可」を取り消して裁判を「ないもの」にしました。
 そして今度は、業者が一部手直しした産廃設置計画書を提出し、岡山市はそれを受理?!
 こんなやり方を許したら、岡山市内で産廃処分場は作り放題に。
 ぜひご参加を。ご一緒に考えましょう。

御津産廃阻止同盟がアチューマット社に申し入れー産廃中止と戸別訪問の中止を

2016-12-19 | 記事
 12月7日、御津産廃阻止同盟は産廃業者の西日本アチューマットクリーン社に対し、御津虎倉産廃処理施設計画の中止を求める申し入れを行いました。

 合わせて、地域住民はアチューマット社の戸別訪問により、生活の平穏が保たれなかったので、今後一切の面談と交渉などの対応を弁護団に委任するとする下記の委任状も手渡しました。

御津虎倉産廃処理施設建設計画の中止を求める申し入れ

 私たちは、これまで貴社に対して、御津虎倉産廃処理施設建設計画の中止を幾度となく申し入れしてきました。しかし、そのたびに貴社は、私たちの申し入れを頑なに拒否し、強引に建設計画を続行してきました。しかし、周辺の環境に明らかに有害な本件産廃処理施設の建設を私たちは許すことはできません。そのことは、現在も変わるところはありません。15年以上も地域住民との壁を解消できないまま、この地に産廃処理施設を建設しようとすること自体無意味です。
 
 そもそも、岡山市が平成21年の設置許可を取り消したにも拘らず、従前の設置許可申請が有効に残っているものとして扱い、単なる補正の申請のみで再度許可を得ようとすること自体、違法です。加えて、今回の補正申請の内容をみても、これだけでは産廃処理施設の安全性は保たれない不十分な内容です。改めて最初からの手続を行うこと、具体的には、環境影響評価を行い、そのデータをもとに検討し直すことが必要です。
 
 そのように、本来行うべきことはなおざりにしたまま、貴社は、説明会の開催を求めて、地域住民方を訪問することを繰り返しています。しかし、これまでの私たちの態度からも明らかなとおり、本件処理施設は、安全性に問題があり、違法な設置許可審査が行われている、御津虎倉産廃処理施設の建設に断固反対します。訪問等方法の如何を問わず、地域住民に対する接触はその生活の平穏を害し、迷惑ですので、今後、一切お断りします。

再度、御津産廃の告示縦覧が行われています

2016-12-15 | 記事
 御津虎倉地位内で同時に2つの産廃処分場設置許可申請が行われ、10月から11月にかけてその告示縦覧が行われていましたが、西日本アチューマットクリーン社が行っていた申請について、縦覧書類に欠落しているものがあると11月22日、御津産廃阻止同盟が岡山市に申し立てしていました。

 岡山市は、当初は「縦覧書類に含まれなくてもよい部分だから、意図的に抜いただけであり問題はない」と主張していましたが、専門家と相談した結果、次のとおり再度の告示縦覧を行うことになりました。

 縦覧期間は、2016年12月13日(火)~17年1月12日(水)
 意見書の提出期限は、17年1月27日(金)
 縦覧場所は、岡山市役所分庁舎6階 環境局産業廃棄物対策課と北区役所御津支所の2か所

 縦覧の詳細は、岡山市産廃対策課のHPで確認できます。
 http://www.city.okayama.jp/contents/000278014.pdf
 (控え

 もしも産廃処分場から有害物質が漏れ出せば、地元住民に被害を与え、被害を回復することは困難です。そんな危険な施設に許可を与えてはなりません。そのために、より多くの方に縦覧をしてもらい、意見書を提出してもらいたいと願っています。

阻止同盟が産廃設置許可手続きの中止など申し入れ

2016-11-23 | 記事
 御津産廃阻止同盟は22日、岡山市の山上環境局長と面会し、西日本アチューマットクリーン社が補正申請を行い再審査が始まった、御津虎倉産廃処分場の設置許可手続きの中止と条例からの再審査を求める申し立てを行いました。

 岡山市は、御津虎倉の産廃処分場の設置許可を職権により取り消しながら、8年前の平成20年11月11日に提出された申請が、現在でも有効であるかのように取扱い、申請事項の補正のみを受け付け、再度設置許可手続きを開始しました。許可処分を取り消しながら、申請のみが有効に残っているとして、当然のように再度審査を行うことは違法というほかありません。

 また、設置許可手続き内の告示縦覧に於いては、西日本アチューマットクリーン社から提出された補正申請の一部分が欠落した状態で縦覧されているという問題が確認されました。この告示縦覧に瑕疵があることは明白です。

 岡山市は、今回行った申し立てに対して検討を行い、至急に専門家から意見を聴取し文書にて回答することを約束しました。 

御津虎倉地内で同時に2つの産廃処分場の設置許可申請が行われています

2016-11-08 | 記事
 現在、岡山市北区御津虎倉地内で、2つの産廃処分場の設置許可申請が同時に行われています。
 御津虎倉地区という非常に狭い範囲内で、2つの産廃処分場が建設されようとしていることは、異常な状況としか言えません。

〇1つ目は、裁判で地元住民に敗訴した産廃業者・西日本アチューマットクリーン社が、以前の申請に修正を加えて再申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271599.pdf
 岡山市は、御津虎倉の産廃処分場の設置許可を職権により取り消しながら、8年前の平成20年11月11日に提出された申請が、現在でも有効であるかのように取扱い、申請事項の補正のみを受け付け、再度設置許可手続きを開始しました。許可処分を取り消しながら、申請のみが有効に残っているとして、当然のように再度審査を行うことは問題です。また、軽微な変更ということで、補正部分については条例による審査を行う必要はないと言っています。


〇2つ目は、御津虎倉地内で既に閉鎖された産廃処分場を管理していた産廃業者・エヌエス日進社が、新たに別の処分場(安定型)を申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271598.pdf
 埋め立て量は、
・がれき類産業廃棄物 約51,000㎥
・石綿含有廃棄物   約36,000㎥
 「埋め立て期間7年
 御津虎倉大野地区の農業用水ため池である中尾谷池のすぐ上流。
 大野地区の民家まで、467m。
 建設計画地の場所はこちらで確認ください。https://goo.gl/OMR8qP
 大野地区の住民は、岡山市産廃条例で関係住民(利害関係者)として指定されなければなりません。
 しかし、指定されることなく条例による審査は終了し、法令による審査が開始されていました。
 条例に違反したまま、設置許可手続きを進めていくことを許してはなりません。

 既に告示縦覧が開始されており、縦覧期限は平成28年11月17日までとなっています。
 縦覧を行い意見書を提出することが出来ますので、多く方にご協力をお願いします。

虎倉産廃の行政裁判で上告が却下される

2016-03-08 | 記事
 3月1日、虎倉産廃行政訴訟の上告が却下(許可処分取消請求の上告は却下、その余の上告は棄却)されました。

 岡山市が行った虎倉産廃処分場の設置許可(2009年10月)に対し、産廃建設予定地近くの住民が同許可処分の取消を求めて提訴(行政訴訟)していました。
 なお、この訴訟と平行して行われていた産廃業者に対する建設差止訴訟(民事訴訟)は、最高裁で住民側が勝訴(2015年7月)していました。

 この行政訴訟は、住民側が1審、2審とも敗訴し上告していましたが、2015年12月1日付で最高裁が上告を受理し1月19日に口頭弁論をひらくことになっていました。これに対し、岡山市は同月25日、自ら行った設置許可を自ら取り消す処分を行っていました。

 そして、最高裁は口頭弁論の開廷を取りやめ、今回の却下判決を下しました。

 岡山市の取消処分に対し、住民らは、最高裁の上告受理で不利になった岡山市が、敗訴判決を避け、業者を利するために行ったものだと抗議していました。

御津産廃阻止同盟が岡山駅前や市役所前でビラ配り

2016-02-19 | 記事
 今日(19日)の午前、岡山駅前や市役所前など3カ所で、御津産廃阻止同盟が「水源地に処分場を絶対に作らせない!!」と宣伝しました。

 岡山市の水を守る岡北の会もこの宣伝に協力しました。

 午前10時前に駅前に行くと、用意されたビラとゼッケンが渡され、それぞれ駅前から西川交差点の付近までに散らばり、通行人にビラを渡しました。

 ビラを受け取った女性は、「裁判で勝って終わったと思っていました。岡山市のやり方は、市民の生活よりも企業の利益を優先するんですね。負けないで頑張って下さい」と言っていました。

 この行動には、数十人が参加し、千数百枚のビラを配りました。



(ビラの内容)
【岡山市御津虎倉地区の産廃処分場問題】
 岡山市北区御津虎倉地区の山中に大規模な産廃処分場の建設計画が持ち上がったのは平成13年のことでした。以来、私達は14年にわたって処分場建設反対運動を続けています。平成21年10月に岡山市が許可した後も、許可は不当であるとして、司法の場で争ってきました。平成25年12月、業者を相手とした処分場建設差止請求訴訟で、勝訴。平成27年7月に最高裁判所が業者の上告を棄却して、完全に勝利しました。

【岡山市は産廃業者の味方?】
 岡山市を相手とした設置許可取消請求訴訟について、住民側の上告で上告審が開かれることが決まっていました。しかし、上告審で「設置許可に違法性がない」とした控訴審判決が見直される可能性が出てきたため、平成27年12月25日、岡山市は突然、設置許可を取消したのです。岡山市は、あえて許可を取り消して、業者に計画の変更申請をさせて、改めて設置許可審査を行うとしています。私達が長年、反対運動を継続し、苦労して勝ち取った建設差止判決を、いとも簡単に逃れようとする姑息な手段です。しかも、岡山市は私達と裁判で争っている途中で許可取消後に変更申請の再審査することを業者と話し合っていたのです。この岡山市と業者の癒着は許すことができません。

【水源地に処分場を絶対に作らせない!!】
 私達が処分場建設に反対する一番の理由は、処分場が上水道取水上流の水源地に作られるということです。処分場から有害物質を含む汚水が流れ出ると、宇甘川に流れ込み旭川へと入っていき、多くの岡山市民が利用する三野浄水場へと辿りつきます。みんなが安心、安全に暮らしていくために、生命の水を脅かす産廃処分場を水源地に絶対に作らせてはなりません。より多くの岡山市民に処分場問題について知っていただき、みんなの反対の声を業者と岡山市に伝えて産廃処分場建設を止めましょう。
発行 御津産廃阻止同盟
http://blog.livedoor.jp/mitsusanpaisoshi/

御津産廃阻止同盟が集会ーー業者寄りの岡山市に怒り

2016-01-24 | 記事
 1月24日午後、宇甘西コミュニティハウスで、御津虎倉産廃訴訟弁護団も参加して、御津産廃阻止同盟(中原寿会長)が集会をひらきました。

 御津虎倉産廃訴訟では、産廃業者(西日本アチューマットクリーン)に対して建設差止を求めた訴えが住民側の勝訴で確定し(2015年7月、最高裁)、それに対し業者は、訴訟の敗因であった浸出液調整池容量及び浸出液対策マニュアル等を変更するための産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を同年10月28日付で市に提出していました。

 また、岡山市に対して虎倉産廃設置許可の取消を求めた訴え(行政訴訟)は、地裁と高裁で住民側が敗訴していましたが、同年12月1日付で最高裁から口頭弁論の開廷(2016年1月19日)の通知が届いていました。

 ところが、2015年12月25日、岡山市が虎倉産廃設置許可を自ら取り消したため、2016年1月19日に予定されていた最高裁の口頭弁論が中止になってしまいました。

 集会では、2015年12月17日に業者が岡山市に上申書を提出していたことが報告されました。その上申書には、12月16日に市から行政訴訟の進捗状況の説明を受けたことが述べられ、そして「許可処分の取消し及び弊社の計画変更(これにつきましては、改めて申請の補正をしたいと考えております。)をふまえた上で改めて審査を仰ぐことについて同意いたします」と書かれています。

 この上申書の記載内容は、行政訴訟で岡山市が逆転敗訴する可能性が高まったことから、市が業者に対し、市の許可処分の取消し予定を説明するとともに、許可申請を補正した上で審査を受けるように促したことが窺えます。市は、住民側には何の説明もしないで、業者には産廃処分場建設が進むように親切に説明していたことになります。

 また、市は設置許可を取消したことで、最高裁が「訴えの利益が消滅した」との理由で上告却下の判断をすることを期待していると思われます。仮に市が設置許可を取消さなければ、市が敗訴する可能性があり、市の許可処分の不当性が明らかになるとともに、業者にとっては、現地への産廃建設が不可能になります。

 集会参加者は、業者寄りの岡山市の姿勢に怒り、岡山市の態度に抗議しよう、業者に撤退を迫ろう、もしも再申請されても訴訟を含めて最後まで戦おうと話し合いました。

虎倉産廃・行政訴訟の上告が受理されました

2015-12-05 | 記事
 御津虎倉産廃処分場の設置を許可した岡山市に対して設置許可の取消を求めた訴訟(地裁と高裁で住民側が敗訴)の上告が最高裁(第三小法廷)で受理されていたことがわかりました(12月1日受理)。口頭弁論が来年1月19日に行われます。

 最高裁が上告を受理したことは、高裁に差し戻される可能性が高まったということになり、住民側が有利な状況になりました。

 なお、同産廃処分場について、産廃業者の建設の差止を求めた訴訟は、今年7月に最高裁で住民側の勝訴が確定しています。

虎倉産廃裁判の最高裁勝訴報告会が開かれました

2015-08-22 | 記事
 本日(22日)午後、御津紙工の承芳ふれあい広場で、御津産廃阻止同盟(中原寿会長)による虎倉産廃建設差止裁判の最高裁勝訴報告会がひらかれました。

 中原会長から勝訴の報告と支援への御礼が述べられました。

 祝辞の最初は、毎市議会で御津産廃計画の問題点を指摘してた河田正一岡山市議(共産党)で、岡山市に産廃計画地を買い取らせて自然公園にしようと提案がありました。

 鬼木のぞみ岡山市議(市民ネット)、足守の神田さんに続き、岡山市の水を守る岡北の会からも、毎月街頭で、替え歌「御津に産廃つくると」を歌いながら、ビラを配り署名を集めてきたこと、旭川下流の市民としても大変うれしいと、祝辞を述べました。

 参加した5人の弁護士から、裁判の内容について報告があり、「岡山市に水源保護条例を作らせよう」、「業者は調整池の容量を増やして再申請する可能性もある」などの意見も出されました。

 最後に、産廃業者(西日本アチューマットクリーン)に対し完全撤退を求める決議を採択しました。

 その後、室内で懇親会が開かれ、岡北の会は「大きな歌」の替え歌を披露しました。

替え歌・大きな歌
1、大きな歌だよ、あの山の向こうから、聞こえてくるだろ、大きな歌だよ
2、大きな心だよ、市民の飲み水を、害から守った、大きな心だよ
3、大きな力だよ、御津の住民は、14年闘った、大きな力だよ
4、大きな雨だと、汚染水溢れる、命を害する、大きな雨だと
5、大きな勝利だよ、虎倉裁判、全国励ます、大きな勝利だよ
6、大きな俺たちさ、雨風吹こうと、恐れはしない、大きな俺たちさ

虎倉産廃裁判(民事)が最高裁でも勝訴!

2015-07-16 | 記事
 御津虎倉産廃処分場の建設差止裁判は、7月14日、最高裁判所の裁判官全員一致の意見で、業者側の上告を棄却し、住民側が勝訴しました。

 14年前、岡山市北区御津虎倉(当時は御津郡御津町虎倉)に(株)西日本アチューマットクリーンが管理型の産廃処分場を設置する計画が浮上。地元住民は、御津産廃阻止同盟を結成して建設反対の運動を展開してきました。

 2009年10月、岡山市は産廃処分場の建設を許可。地元住民は、2010年3月、産廃業者に建設差止を、岡山市に許可取消を求める裁判を起こしました。

 一審の岡山地裁では、両裁判とも住民側が敗訴。控訴審の広島高裁岡山支部は、2013年12月、建設差止訴訟について、「集中豪雨時には汚染水が下流に流れ出す危険がある」として逆転勝訴。許可取消訴訟については敗訴していました。

 御津産廃阻止同盟は、「早急に勝訴集会を開催するよう準備に取り掛かっております」「日程が決まりましたら、改めてご連絡いたします」と述べています。

 なお、同盟は7月18日(土)午前10時~12時、御津ふれあいプラザ(御津金川529)で定期総会をひらきます。



(7/25補足)
正確には、「上告棄却」ではなく「上告不受理」のようです。
以下、『岡山民報』の記事です。

命の水守った! 住民が勝訴
最高裁が建設差し止め
岡山市・御津産廃訴訟

 岡山市北区御津虎倉(みつこぐら)に西日本アチューマットクリーン社が計画する、大規模な産業廃棄物管理型最終処分場(埋め立て容量51万立方メートル)と焼却施設をめぐり、近隣住民52人が建設の差し止めを求めていた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、同社の上告を不受理とする決定(14日付)を出しました。2審広島高裁岡山支部の、建設差し止めを命じ、住民が逆転勝訴した判決が確定。「命の水を守れ」と建設に反対してきた住民たちの14年に及ぶ運動が実りました。
 一審判決は住民の訴えを棄却。しかし、広島高裁岡山支部は、処分場の浸出液調整池の容量が足りず、集中豪雨の際などに汚染水があふれ出る判断。ダイオキシンなどの有害物質が下流の浄水場や井戸に混入し、「少量でも生命及び身体に重大な危害を及ぼす」として、同処分場を「建設してはならない」との判決を出していました。
 御津産廃阻止同盟の中原寿会長は「良識ある最高裁の判断です。やっと決着してほっとしています。建設差し止めを願う、住民の熱意が伝わった」と話しています。