千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

エアコン・扇風機による火災。

2010年08月09日 | 消防法関連・ニュース
住宅用火災警報器の訪問販売による詐欺が未だにあるようです。
悲しいですね、こういった事件が起きますと。

そして今年の酷暑の影響からか、エアコンや扇風機による
火災が増加している模様です。

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_fire2__20100809_3/story/09mainichiF0809e052/

エアコン火災は今年4月から7月までで20件、扇風機は6件。
うち5件は製造年から25年以上が経過していた商品だとか。

寝苦しい夜が続いているため扇風機やエアコンをかけたまま
寝られる方も多いかと思われます。
その際に火災が起きてしまうと寝ている間に一酸化炭素中毒で
亡くなられてしまう事が考えられます。

自宅に火災警報器、もしくは火災報知機が設置されていれば
未然にこういった火災での死亡事故も未然に防げるのです。

一般家庭で火災警報器が未設置の場合はできる限り早く
設置されるようお願い申し上げます。

尚、お盆ですが11日(水)~15日(日)までお休み頂きます。
お客様にはご迷惑お掛け致しますが宜しくお願い致します。





●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp(※土日は返信が遅れます)
  営業時間 平日 AM9:00~PM6:00
  ※消防用設備の点検料金のご相談・お見積もりは無料です。









期限切れ消火器、噴射。

2010年06月23日 | 消防法関連・ニュース
先日、こんなニュースが報道されていました。

期限切れ消火器が突然噴出 西桂町営団地 
6歳男児、全身に浴びる
 



消火器の粉がお子さんにかかってしまった、との事です。
なぜ噴射してしまったのかがまず疑問ですが…。

粉末消火器の中身って何?カラダに悪いんじゃないの?
とお思いの方に簡単にお話させて頂きます。

一般的に設置されているABC粉末消火の中身の粉は
「りん酸アンモニウム」というピンク色の粉が
容器内に充てんされております。
化学式は(NH4)3PO4、と言っても私も良く分かりません。。

肥料などでも同じ成分が使われていますよね。
それと消火器の粉が全く同じかは不明ですが…
(※今度、消火器メーカーの営業さんに聞いてみます)

で、この薬剤ですが基本的には無害の物を使用しております。
しかし、人に向けて出すのは無論NGですし、詰め替えを普段から
行っている人間としては無害でも体には決して良い物では
ないかと思います。。

何より耐用年数8年。
あくまでメーカーさんが定めている目安ですが、
この製造年から8年を超えた消火器は出来る限り新品の消火器と
交換をするのが望ましいですよね。

以前にもこの件については触れましたが、
出来る限り8年を超えた消火器については詰め替えではなく、
新規交換を宮川防災では点検時にお勧めをしております。

少し話がそれますが…。

団地、つまり共同住宅ですから5項(ロ)に当たります。
防火対象物なので半年に1度の点検、3年に1度の消防報告が
本来であれば必要となるはずです。

町、つまり役所による管理がされていなかったのも残念ですし、
消防さんからも消防用設備の点検報告がされていない事を
もし把握していたのであれば指導を行い、
改善計画書の提出を求めて欲しい所ですよね。

財政難の世の中ではありますがこういった設備点検のお金は
しっかり確保して頂きたいものです。

何でも入札制度で「安ければ良い」のご時世。

私はとても疑問です。




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杉並区高円寺の雑居ビル火災について

2009年11月30日 | 消防法関連・ニュース
寒くなってきたからでしょうか…
火事の続報が続いてしまっています。火の元には気をつけましょう。

11月22日午前9時頃に高円寺の雑居ビルにて火災が発生。
地上5階建、地下2階建の2階部分から出火で130㎡が燃え、
4名の方がお亡くなりになられました。ご冥福をお祈り致します。


毎日ニュースさんから画像をお借りしております。

この火災ですが焼き鳥を焼く機械から周りの暖簾などに引火したそうです。
こういったカーテンやじゅうたんについては「防炎製」のものを
使用されていたのかが個人的には気がかりです。

雑居ビルで店舗部分ですから以前取り上げた「防炎防火対象物」に
該当するのではないかな、と思います。
(※過去記事についてはこちらからどうぞ。)

今朝、ある番組で防炎処理についての特集がされていました。
あのような処理をしてくれる会社やクリーニング屋さんがあれば
良いのですが…なかなか見受けられないのが実情です。
どこかあれば紹介して貰いたいほどです。
値段も新しい防炎処理されたものが買える程するらしいですが。


また、避難口が一つ荷物が置かれ使えなかった、誘導灯が消えていたなど
様々な情報が錯綜しています。


消防による査察の際には「感知器の脱落」「コンロと壁の距離」などが
指摘されていたようです。

コンロと壁の距離は一般的に「側方・後方とも15cm以上」「上方1m以上」
を離すように指導されています。


防炎規制や避難通路の確保、またコンロと壁の距離などは全て
防火対象物定期点検にあてはまる項目なので・・・
果たしてこの雑居ビルが防火対象物定期点検の対象になっていたのか、
対象ならば点検・報告がされていたのかがポイントだと思われます。

将来的には雑居ビルは消防設備等点検結果報告防火対象物定期点検
これらがセットで提出というのがベストな気もします…


消防用設備の定期点検、対象であれば防火対象物定期点検。
どちらも対応できますのでご相談頂けたらと思います。



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浜松のマージャン店火災

2009年11月24日 | 消防法関連・ニュース
韓国でも火災で日本人の方が亡くなられたニュースに続き、
日本国内でも火災により死者が出てしまいました。

浜松市のマージャン店にて火災が発生、男性4名が亡くなられました。
まず亡くなられた方々へご冥福をお祈り致します。

建物は鉄骨2階建て・210㎡で未明に出火、全焼してしまったとの事です。
1階からの出火で放火の疑いがあると各新聞は報じています。
出火直後に停電があったようでパニックになった模様です。
(※こういう時のためにも誘導灯や非常照明が必要なのです。。)


msn産経ニュースより画像を御借りしております。

この大きさですと設置されている消防設備は消火器、誘導灯でしょうか。
非常警報設備や避難器具も考えられます。
スプリンクラーなどの設置義務はないでしょう。

2階から飛び降りた方が亡くなられているのが残念です。
避難器具はもっと設置基準を上げても良いかもしれません。
そうすれば設計段階から自然と避難階段も検討されるでしょうし…。

現状、避難器具は建物の使用用途、階数、収容人員によって
設置義務や設置個数が算出されるようになっています。

また非常照明については建築設備の扱いのため点検については
中ぶらりになっていますので、今後は検討の余地があると思われます。
(※以前取り上げた非常照明についての記事はこちらをご覧下さい。)

火災事故を受けて不特定多数の方が出入りする建物の避難、誘導、通報、
初期消火と訓練は本当に大切なものだと改めて感じました。
防火管理者の皆さんには何とぞ日頃の訓練を大切にして頂きたいです。

マージャン店への消防署による立入検査も始まっているようで、
お問い合わせも頂きました。
ご相談に乗れるようしっかり取り組んでいきたいと思います。




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消火器回収へリサイクル料前払い制検討

2009年10月13日 | 消防法関連・ニュース
消火器の破裂事件を受けてこんなニュースが。

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老朽化した消火器の破裂事故が相次いでいるため、
消火器業界がリサイクルを促進する仕組み作りに乗り出す。
来年1月からリサイクル料を前払いで購入者に負担してもらい、
メーカーが販売店を通じ中古の消火器を他社製品も含めて回収し、
再利用する方向で準備している。

年約400万本生産される消火器の回収率は現在は5割ほどにとどまるが、
将来的に8割程度まで引き上げるのが目標だ。

http://www.asahi.com/national/update/1010/OSK200910100022.html

※ asahi.comより抜粋

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この制度、果たして上手く行くのでしょうか。
発売時にリサイクルシールなるものを貼って販売、
それらの消火器についてはメーカーや販売店でも対応する、と。

しかし問題になっているのは捨てられている消火器です。
シールが貼られていない消火器が事故を起こしている訳です。

それらの放置された消火器についてどうするのか?
明記されてないのが個人的には気がかりです。

色々調べてみてこちらのブログでご報告出来たらと思います。


追記:本日お問い合わせ頂き留守電にメッセージ頂いたお客様。
   不在で申し訳ございませんでした。





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大阪・駐車場での消火器破裂事故について

2009年09月28日 | 消防法関連・ニュース
今月15日、腐食した消火器が破裂したことによって
10歳のお子さんが意識不明の重体になられた事故が起こりました。

1989年製の消火器という事で製造から20年が経過しています。
更には駐車場に放置され雨ざらしになっていたとのことです。
消火器も記事から察するに通常売られている10型消火器ではなく、
工場などで置かれている20型消火器サイズと思われます。


さて、この事件でまず説明すべき点は「加圧式消火器」とは?です。

消火器は一般的に「加圧式」「蓄圧式」が存在します。
違いは見た目でも分かりますが、構造が異なります。

「蓄圧式」の消火器ですが、名前の通り圧が蓄えられている、
つまり容器内部に既に圧が掛かっている状態を指します。



そのため上記画像のように外観からは内圧の判断できるゲージが
ハンドル部分中央についているのがお分かりでしょうか。
一般的には家庭用の消火器にはこの蓄圧式が採用されています。
価格はやや高く、その場で詰め替えられないのが難点でしょうか。
(※家庭用消火器は基本的に使い捨てで詰め替え不可能が多いです)



次に「加圧式」ですが、一般的にオフィスや工場など防火対象物で設置されている
消火器のほとんどが加圧式の消火器になります。



上の画像と見比べるとゲージがないですよね。
これは容器自体に圧を掛けていないためです。
ではどのように圧を掛けるのか?と申しますと内部には圧の入った
ボンベが入っています。

レバーを握った際にそのボンベに穴が空く仕組みになっていまして、
穴が空けば容器内に圧が掛かり粉末や粉が放射されます。

今回の事故はお子さんがレバーを握ってしまい容器が圧に耐えきれず
破損してしまい残念な事に怪我をされてしまったのでは、と推測します。
お子さんの無事を祈るのみです。

また、この事件を見て心配になって触った方が同様に怪我をされています。


取り違えないで頂きたいのは消火器が危ない訳ではありません。
以前触れましたが消火器は容器の耐用年数を8年としております。
PL法によって各メーカーさんが指定されているのです。
(※詳しくはこちらをご参照ください。)


8年を過ぎた消火器については詰め替えではなく新規交換をお願いします。
尚、消火器はゴミでは処分されません。当社も取引メーカーさん指定の
業者さんにお金を払って引き取ってもらっているのが現状です。


しかしこの事件も簡単には消火器を廃棄が難しくなった
リサイクル法による影響もあるのではないでしょうか。。。




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大阪市此花区のパチンコ店火災

2009年07月13日 | 消防法関連・ニュース
大阪市此花区のパチンコ店にて火災が発生しました。

現場は雑居ビルの1階部分に入っているパチンコ店、
男がガソリンのようなものを巻き放火した模様です。
死者4名、19名が重軽傷…亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。

消防設備に関する不備は特になし、防火対象物定期点検は実施がなかった、
と各紙や各ニュースで伝えられております。

この事件について今朝、ニュース番組にて興味深い内容がありました。
実際にパチンコ店で火災報知機を鳴らしてみるとどうなるのか?
また火災の際に避難にどういった影響が出るのか??といった具合です。

まず消防法上、自動火災報知設備のベル(地区音響装置)の
音量は90デジベル以上と定められております。
(※音声の場合は92デジベル以上)

以上を念頭にしてお読み頂けたらと思います。



①パチンコ店内の騒音

パチンコ店内で流れる音楽(BGM)は大きいですよね。
私もたまにトイレを借りに入ります(※ギャンブルはしない人間です。。)
このBGMだけで85デジベルの音量が発生していました。

これにパチンコやスロットの機械本体が大当たりなどをして
音が発生してしまうと97デジベルという数値になっていました。
パチンコを打っている方と同じ位置ですと103デジベル
(※97デジベルは高架線に電車が通る音と同様とか…。)

実際に自動火災報知設備にベルをその中で鳴らしてみると、
残念ながら音は聞き取り辛く、30人中半分程度の方しか鳴っているのが
分からない実験結果となっていました。


②避難通路および経路の確保

ではいざ火災だと分かった場合、避難はどうなるのか?
実際に今回起きた現場では3方向に避難口があったとの事です。

この実験でも同じ形のパチンコ店にて行っていましたが、
まず避難口がどちらか分からない、つまり誘導灯の位置が確認し辛い。
パチンコ台の高さでどちらで火災が発生したのかすら分からない。

そして通路に置かれたパチンコの玉の箱が歩行を妨げてしまい、
更には通路自体が狭くパニックを起こしていました。

この事件でパチンコ店さんは査察が入る事でしょうし、
将来的には消防法の改正が考えられます。



①のベルが聞こえない内容ですが、最近の建物であれば
非常放送設備があり、火災報知機と連動しているケースもあります。

火災報知機が動くと「只今、○階の〇〇で火災感知器が作動しました」
ベルではなく音声放送によって知らせるシステムです。
その際に他のBGMなどは全て遮断され、非常放送が優先的に流れます。
(※カットリレー方式、なんて呼ばれていますが)

この辺はパチンコ店だけでなく音量が大きいカラオケ店でも是非、
反映される事を期待したいですね。
消防法の改正でカラオケ店には火災報知機が義務設置になりましたが、
聞こえないのでは意味がありませんから・・・。


色々な番組を見ていると「スプリンクラーがないのがいけない!」
「テロ的な行為だから防ぎようがない」とご意見様々ですが…。

現行の消防法ではスプリンクラーの設置義務のない建物だったそうです。
改正後はスプリンクラー等の消火設備が必要とされるかもしれません。
でも消火設備は非常に価格が高いのも事実です。。ゼロ1つ違います。

避難、誘導については日ごろの訓練がやはり大切だと思います。
カットリレー式の非常放送がないにせよ、BGMを止めて避難誘導できるよう
消防署立会の元で避難訓練を実施して頂きたいですね。

またお店に入る側にも避難口や誘導灯、消火器等の確認が必要でしょう。
ナカナカ難しいとは思いますが・・・。



事件を糧にまずは一人一人の防災意識を高めて頂けたらと思います。

改めまして亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。




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宝塚市カラオケ火災、遺族が損賠提訴

2009年07月06日 | 消防法関連・ニュース
2007年1月に発生した宝塚市のカラオケ店火災。
若い命が奪われた非常に残念なニュースでした。

私もこの事件についてはブログにて触れさせて頂きました。
(※お時間ある方はコチラコチラをご覧下さい。)

元経営者については業務上過失致死傷罪で禁固4年の有罪判決が
確定しておりますが、更に動きがありました。
御遺族が市や元経営者らを相手取り損害賠償を求める訴えを起こしたのです。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20090629-567-OYT1T00325.html

詳細は上記URLよりご参照頂けたらと思います。
この裁判の結果には注目すべきです。
オーナーはすでに有罪が確定していますが、市、消防の責任はどうなるか。


消防法を勉強すると最初に出てくるのですが、

『消防長には火災予防に危険であると認められる場合や消火、
 避難その他消防活動に支障となると認める場合、
 火災が発生した場合人命危険があると認められる場合など
 一定の要件に該当する場合は、防火対象物の権限を有する者に対して
 使用の禁止、停止または使用の制限を命ずる事が出来る。』

とあるからです。この事件が起きたカラオケ店に対して消防局が
どのような指導をされていたのかが不明ですので、
ここでは何とも言えません。裁判の結果を待ちたいと思います。

今回の事件に関しては点検が行われていなかったために設備士は
出てきていませんがこういった事件があれば無論、責任を問われます。


改めて考え直していかなければならないのは、


・建物を所有するオーナーさん。

・建物を使用する関係者さん。

・建物の設備を点検する消防設備士。

・管轄の消防署さん。


全員がしっかりと防火への意識を高く持っていなければならない事です。
是非一度考えてみて頂けたらと思います。


私も身を引き締めて仕事に取り組みたいと思います。




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防災管理定期点検と防火管理点検資格者

2009年06月01日 | 消防法関連・ニュース
宮川防災のような小さな防災屋としては正直、
御縁のなさそうな話題なのですが…消防法改正がありました。
一般の方にも馴染みのない話かもしれませんが…

本日平成21年6月1日より、大規模地震などに対応すべく
一定規模以上の高層階建築物などについては


①防災管理者の選任・届出

②防災管理に係る消防計画の作成・届出

③自衛消防組織の設置・届出

④防災管理点検報告の実施


以上の事項についてが義務となったようです。
一定規模以上の高層階建築物とは?というと、

消防法施行令別表第一に掲げる用途部分の合計面積等が

a.地階を除く階数が11階以上で延べ面積が1万平方メートル以上

b.地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積が2万平方メートル以上

c.地階を除く階数が4階以下で延べ面積が5万平方メートル以上


これらの防火対象物が対象です。
(※共同住宅、格納庫、倉庫等やそれらの部分は除く)
相当な規模の建物が対象なので、あまり実感が湧きませんね。。


それはともかくとしまして防火管理については①~③は規模に関係なく
以前触れた防火管理者が行われている事であります。
(※防火管理についてはこちらからどうぞ

④が今回の法改正のメインではないでしょうか。

防火対象物定期点検の更に上といった存在?の「防災点検」。
この点検を「防災管理点検資格者」と新しい資格を取得した者に
点検してもらい消防署へ報告といった具合です。

その資格の取得方法などについては日本消防設備安全センターさん
ホームページに詳しく記載があります。

防火対象物点検資格者で3年以上その実務の経験を有する者は
ともかくとしまして、

・防災管理者で、3年以上その実務の経験を有する者
・防災管理講習修了者で、5年以上その実務の経験を有する者

防災管理講習はこちらのホームページをご参照下さい。
この制度だとそのうち防災屋へ仕事は来ないでしょう(苦笑)


既存のお客様やお問い合わせのあったお客様を大切にして
日々頑張りたいと思います。

※尚、防火管理者は建物の関係者が資格を取得し、
 その建物の防火管理者として①~③を行って頂きます。
 当社で防火管理者の代行は出来ませんので予めご了承ください。
 


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高齢者福祉施設での火災と法改正・2

2009年03月30日 | 消防法関連・ニュース
まさに事件が起きた当日に市川市内の社会福祉施設の消防設備点検でした。
事件直後というのもあり、かなり緊張感を持って仕事に取り組みました。

この10人が死亡した群馬県渋川市の高齢者施設「静養ホームたまゆら」
の火災死亡事故が起きた際にある言葉を思い出しました。


それはとある保育園さんの自動火災報知設備と避難器具の設置工事を行い、
消防署の立会検査中に消防官の方が園長先生に指導されてたのですが…

消防官「今回、自動火災報知設備と避難設備の設置のため立会検査を
    実施しました。保育園では多くの子供を預かる、すなわち
    多くの命も預かるという意識を絶対に忘れないで下さい。
    保育園さんで預かる幼児は災害時に避難活動が自力で困難な
    『災害弱者』という存在です。そんな彼らをいざという時に
    避難、誘導を速やかに行えるように日頃から消防訓練の実施
    消防設備点検を必ず行うようにして下さい。
    災害弱者にとって頼りになるのは現場の皆さんなのです。」

私も4月でこの仕事に携わるようになり4年目になります。
様々な消防検査に立ち会いましたが、一番印象に残っている検査です。
真剣に話す消防官さんの熱意を感じずにはいられませんでした。

なぜ消防計画が必要で、なぜ避難訓練が必要で、なぜ消防設備の点検が必要か。

全てこの消防官さんの言葉の中に込められていると思います。
災害弱者と位置付けられる保育園児さんや幼稚園児さん、
障害者さん、ご老人の命を預かる意識を高く持って頂きたいです。

確かに訓練を実施する事は非常に現場の方にとっては大変だと思います。
病院や福祉施設さんが昼夜問わず過酷なお仕事をされている現実も分かります。

但し、いざという時に頼れるのは現場にいる皆さんです。
災害時に素早く避難、誘導、初期消火を実際に行う事で
命を救えるのは現場にいる皆さんです。

消防計画、避難訓練、消防設備点検の実施を是非、お願い申し上げます。


以前も触れましたが避難訓練の際は実際に設備を使って行うには
我々業者の協力も必要です。当社にて消防設備点検を実施させて
頂いている場合は避難訓練の立会も無料にてさせて頂いています。

お気軽にご相談下さい。




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