千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

防火管理 -選任・届け出-

2008年08月18日 | 防火管理について
実際に消防署の防火管理講習に参加し、防火管理者の資格を取得したとします。

ここからが非常に大変な道のりでして。。。
何も知らずに受けると非常に辛い思いをされるかと思います。
皆さん、お仕事もあると思いますので…。
しかしいざと言う時のためにも必ず選任しましょう。

防火管理者が必要か否か?はコチラをご確認ください。

http://blog.goo.ne.jp/miya-bousai/e/0efdea42873a4906fe09dae74273dd0b


防火管理者の資格を取りましたら、選任をその建物内でして貰います。
選任する義務者は届出者同様に管理について権原を有する者となります。
そしてその旨を書類にして作成し、消防署へ届け出しなければなりません。
(※この際、防火管理講習の修了証を確認orコピーの添付を求められる場合があります)



その書類ってどんなモノなの?と思われるかと思います。
参考までに市川市の書式を下記URLよりご確認下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000014.html

各地域によって書式が異なりますのでご了承ください。
各市町村のホームページに書式のデータがあると思います。
勿論、消防署に直接行けば書類を頂けますのでお問い合わせ下さい。


余談ですが、この防火管理者の選任届けですが代行は出来ません。
作成が不明な場合に御相談に乗る事は出来ますが…。

また、防火管理者自体を我々が代行する事も出来ません。
我々は消防設備士です。全く別の資格となります。

先日お話しましたが、そもそも防火管理者に選任される方は
建物の関係者で管理について権原を有する者となります。
常駐される方が基本ですので、ご了承ください。





●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp

防火管理 -資格取得-

2008年08月12日 | 防火管理について
お盆もお仕事を頂いております。
商売柄ですが何かあればすぐに駆け付けなければなりません。
火災報知機の誤作動はこういう時に限っておこるものです(苦笑)


さて、防火管理者の取得に関するお話です。

防火管理新規講習を受ける条件ですが、基本的にはどなたでも可能です。
但し資格取得後、防火管理者として選任された場合、その防火対象物にて
防火管理上必要な業務を適切かつ確実に遂行できる管理的・監督的地位
あることが必要です。


では実際に防火管理者を取得しようとしますと「甲種」「乙種」
2種類が存在している事に気付くかと思います。

どちらを受験すべきかはお勤め先・お住まいの建物によりますので、
その点はココで文章化すると分かり辛いため市川市消防局HP内の
「5 防火管理者(甲種・乙種)の区分」を是非、参考にしてみてください。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000016.html

上記URL内のフローチャートを辿っていけばどちらが必要かが
お分かりになると思われます。
防火対象物がどれか不明でしたら最寄の所轄消防署へお問い合わせ下さい。

取得のためには講習を受ける形となり乙種は1日、甲種は2日間のようです。
受験費用は地域によってまちまちのようですのでこれも要確認願います。


この講習を受けた段階ではあくまで「防火管理者の資格を取得した」状態で、
実際に防火管理者としての実務を行うためにはまだまだ先があります・・・。



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防火管理 -防火管理者の必要な建物-

2008年08月07日 | 防火管理について
結局、1か月以上の更新が滞ってしまいました。
申し訳ございません。

最近は住宅用火災警報器のご依頼が少し落ち着いたかな、
という印象ですがまだまだ認知度は低いように思います。


さて、防火管理者についてのお話です。

そもそも防火管理者はどんな建物に対して必要なのか?
必要な場合の流れについて今回は触れたいと思います。

まず、防火管理者の必要な建物ですが、


特定防火対象物・・・・・・・・収容人員が30人以上

非特定防火対象物・・・・・・収容人員が50人以上


特定防火対象物、非特定防火対象物に関しては以前触れました。
(※不明な方はコチラからどうぞ)

尚、収容人員に関しては基本的には消防署の建物の使用用途に対する
算定方法がありますので、各所轄の消防署までお問い合わせ下さい。
市川市の場合は詳しく解説がされてますので下記URLも参考にして下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000016.html


では、実際に建物に防火管理者が必要だったと仮定します。

その際に気を付けて頂きたいのが

「防火管理者の資格を取る≠防火管理者の選任・届け出」

であるという点です。
これはしばしば誤解されてしまっている部分です。
順序としましては、

①防火管理者の資格をまず取得

②その建物の関係者の方々で防火管理者として選任

③選任した旨を消防署へ届け出

④消防計画の作成、消防署へ届け出

といった流れになります。

次回からこの内容についてお話させて具体的に御説明させて頂きます。




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